このページでは、被保険者についてご紹介しております。

| 75歳以上の方 (75歳の誕生日から加入。手続きは、必要ありません。) |
| 65歳~74歳で一定の障がいのある方 (申請し広域連合の認定を受けた日から加入。) |
※後期高齢者医療制度に加入しなかったときは、各市町村が行う重度心身障害者医療費助成制度の対象とならなくなることがあります。
生活保護を受給されている方など適用除外の要件に該当するときは、被保険者となりません。
障害基礎年金1、2級を受給している方(国民年金以外の障害年金受給者については個別にお問い合わせください。)身体障害者手帳の1級~3級と4級の一部の方、精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方、療育手帳のA(重度)の方になります。具体的には、次のとおりです。
次に該当する方が、適用除外となります。