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医療制度・保健事業

被保険者が亡くなったときは?

被保険者が亡くなったときは、次のような手続きがあります。

被保険者証はどうすればいいの?

亡くなった被保険者の被保険者証は、市町村の窓口へお返しください。限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証をお持ちの場合は、一緒にお返しください。

葬祭費について

被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った人に対して葬祭費3万円が支給されます。こちらの給付は、市町村の窓口へ申請が必要です。なお、葬祭費は、広域連合から指定された金融機関の口座へ振り込みすることになります。振り込みされるまで日数がかかりますので、あらかじめご了承ください。また、葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年経過すると時効により支給できませんので、ご注意ください。

申請に必要なもの

  • 葬祭を行った方であることを確認できるもの(会葬礼状、葬祭を行った領収書など)
  • 振込先口座の通帳
※亡くなった被保険者の被保険者証をお持ちの方は、市町村の窓口へお返しください。

代理人が申請するときに必要なもの

  • 葬祭を行った方の印鑑
  • 葬祭を行った方の身元確認書類(保険証など)
  • 葬祭を行った方であることを確認できるもの(会葬礼状、葬祭を行った領収書など)
  • 振込先口座の通帳
  • 委任状(市町村の窓口にあります。) 
※亡くなった被保険者の被保険者証をお持ちの方は、市町村の窓口へお返しください。

高額療養費について

亡くなった被保険者の1か月の医療費の自己負担が自己負担限度額を超えていた場合には、超えた額が高額療養費として相続人へ払い戻しされます。市町村の窓口へ申請が必要となりますので、詳しくは、市町村へご確認ください。
 

保険料について

亡くなった被保険者の保険料は、亡くなった日の前の月までの月割計算となります。ただし、末日に亡くなった場合は、その日の月までの月割計算となります。また、既に支払った保険料が支払うべき保険料より多い場合は、還付されます。逆に、支払った保険料が支払うべき保険料より少ない場合は、相続人が支払うこととなります。

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