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医療制度・保健事業

療養費とは?

次のような場合は、医療費をいったん全額自己負担しますが、後から市町村の窓口へ申請して認められると、自己負担以外が療養費として支給されます。なお、療養費は、広域連合から指定された金融機関の口座へ振り込みします。振り込まれるまで日数がかかりますので、あらかじめご了承ください。また、療養費は、医療費を支払った日の翌日から2年経過すると時効により支給できませんので、ご注意ください。

ギプス・コルセットなどの治療用装具を購入したとき

医師が「治療上必要がある」と認めた、関節用装具、コルセットなどの治療用装具を購入した場合に対象となります。日常生活や職業上必要なもの、美容目的のものは、対象となりません。これらの療養費を申請する場合には、治療上必要であることが書かれた医師の証明書が必要です。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 治療用装具製作指示装着証明書(弾性着衣の場合は装着指示書)
  • 領収書
  • 被保険者名義の振込先口座の通帳
  • 靴型装具に限り、実際に作成した装具の写真(被保険者が装着している状態のもの。平成30年4月1日から適用)

代理人が申請するときに必要なもの

  • 被保険者本人の被保険者証
  • 治療用装具製作指示装着証明書(弾性着衣の場合は装着指示書)
  • 領収書
  • 振込先口座の通帳
  • 被保険者本人の印鑑
  • 靴型装具に限り、実際に作成した装具の写真(被保険者が装着している状態のもの。平成30年4月1日から適用)
  • 委任状(市町村の窓口にあります。)

やむを得ず被保険証を提示できずに診療を受けたとき

旅行中の急病やけがなどで被保険証を持参せず病院で受診したときは、いったん病院に医療の全額を支払います。このような場合、市町村の窓口へ申請し、やむを得ない事情があったと広域連合から認められると、医療費の1割又は2割の自己負担(現役並み所得者は3割負担)を除く金額が支給されます。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 診療報酬明細書と同様の内容がわかる書類
  • 領収書
  • 被保険者名義の振込先口座の通帳

代理人が申請するときに必要なもの

  • 被保険者本人の被保険者証
  • 診療報酬明細書と同様の内容がわかる書類
  • 領収書
  • 振込先口座の通帳
  • 被保険者本人の印鑑
  • 委任状(市町村の窓口にあります。)

医師が必要と認めた、あんま・はり・きゅう・マッサージなどを受けたとき

医師の同意を得て治療を受けた場合に認められます。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 医師の同意書
  • 診療施術の明細書
  • 領収書
  • 被保険者名義の振込先口座の通帳
  • 被保険者の印鑑

代理人が申請するときに必要なもの

  • 被保険者本人の被保険者証
  • 医師の同意書
  • 診療施術の明細書
  • 領収書
  • 振込先口座の通帳
  • 被保険者本人の印鑑
  • 委任状(市町村の窓口にあります。)
  • 代理人の印鑑

海外で診療を受けたとき

海外での旅行中に急病やけがなどで診療を受けたときは、日本の保険の適用範囲内に限り療養費を支給します。診療を目的とした渡航は、対象となりません。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 診療内容明細書(月ごとに必要)※規定様式あり
  • 領収明細書(月ごとに必要)※規定様式あり
  • 診療内容明細書と領収明細書の翻訳文
  • 調査に関わる同意書
  • 被保険者名義の振込先口座の通帳
  • 被保険者の印鑑
  • 被保険者のパスポート(渡航の事実、期間等が確認できるもの)

代理人が申請するときに必要なもの

  • 被保険者本人の被保険者証
  • 診療内容明細書(月ごとに必要)※規定様式あり
  • 領収明細書(月ごとに必要)※規定様式あり
  • 診療内容明細書と領収明細書の翻訳文
  • 調査に関わる同意書
  • 振込先口座の通帳
  • 被保険者本人の印鑑
  • 委任状(市町村の窓口にあります。)
  • 代理人の印鑑
  • 被保険者本人のパスポート(渡航の事実、期間等が確認できるもの)

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