令和4・5年度の保険料率について
被保険者の方に納めていただく保険料は、2年ごとに定める保険料率をもとに決めることになっています。
令和4・5年度の保険料率は、次のとおりです。
保険料の計算方法
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計で計算します。

※前年の所得金額により控除額が異なる場合があります。

※前年の所得金額により控除額が異なる場合があります。
- 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割りで計算します。
- 遺族年金や障害年金については、保険料を計算する際の所得の合計に含みません。
また、保険料を計算する際の所得には社会保険料控除などの「所得控除」は適用されません。 - 世帯主や被保険者の所得に応じて、保険料の軽減があります。
新年度の保険料額につきましては、6~7月に個別にお知らせします。