所得に応じた軽減
均等割の軽減
世帯の所得に応じて、保険料のうち均等割が次のとおり軽減されます。なお、均等割の軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。また、被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。所得が次の金額以下の世帯 | 軽減割合 | 減額後の均等割 |
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43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 7割 | 15,885円 |
43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 5割 | 26,476円 |
43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 2割 | 42,362円 |
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
(例)年金収入168万円の1人世帯の軽減判定の所得の求め方
168万円(年金収入)- 110万円 (公的年金等控除額)- 15万円(※特別控除額)=43万円(軽減判定の所得)
※65歳以上の方の公的年金等については、その所得からさらに15万円を差し引いた額で判定します。
被用者保険(※)の被扶養者に係る軽減
後期高齢者医療制度へ加入する前日において、被用者保険(※)の被扶養者であった方は、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減されます。※被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険(旧政府管掌健康保険)や組合管掌健康保険、共済組合など、いわゆるサラリーマンの健康保険のことです。市町村の国民健康保険、国民健康保険組合は、含まれません。
均等割 | 26,476円(12か月分の均等割を5割軽減) ※所得の状況により均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。 |
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所得割 | 0円(所得割はかかりません) |
保険料 | 26,400円 |