特別徴収(年金からのお支払い)
保険料は、原則として介護保険と同様に年金から引かれます。これが「特別徴収」という方法です。なお、後期高齢者医療制度に加入してから特別徴収が始まるまでの一定の期間(6~8か月程度)は納入通知書や口座振替により納めていただきます。また、お住まいの市区町村への申し出により口座振替で納めることができます。
- ※口座振替に切り替わる時期は、お申し込みの時期により異なります。
- ※詳しくは、「特別徴収について」のページをご覧いただくか、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
普通徴収(納入通知書もしくは口座振替でのお支払い)
次のいずれかに当てはまる方は、特別徴収ではなく市区町村が発行する納入通知書や口座振替により保険料を納めていただきます。
これが「普通徴収」という方法です。
- 介護保険料が年金から引かれていない方(年金額が年額18万円未満の方)
- 介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が引かれている年金の受給額の半分を超える方
口座振替の手続きなど、詳しくは、お住まいの市区町村へお問い合わせください。なお、普通徴収に該当する方には、前年の所得が確定後、6月から7月ころにかけてお住まいの市区町村から保険料額決定通知書や納入通知書が送付されます。また、年の途中で加入された方の保険料額決定通知書や納入通知書の送付時期についても、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
保険料は「年金からのお支払い」から「口座振替」に変更できます。
現在、保険料が年金から差し引かれている方は、保険料の納め方を「年金からのお支払い」から「口座振替」に切り替えることができます。切り替えを希望される方は、お住まいの市区町村へ申し出をしてください。なお、引き続き「年金からのお支払い」を選択する方は、特に申し出をする必要はありません。
申し出に必要なもの
本人の被保険者証、振替口座の預金通帳とお届け印申し出先
お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当課ご注意いただきたいこと
※口座振替へ切り替えても、年間の保険料額は変わりません。※銀行などの窓口で直接納めている方も、口座振替に変更することができます。
※年額18万円未満の年金を受給している方などは、年金からのお支払いの対象になりません。
※国民健康保険税(料)を口座振替で納めていた方も、振替は自動継続されませんので、改めて手続きが必要です。
支払った保険料の所得控除は?
保険料は、所得税や個人住民税の社会保険料控除の対象となります。保険料が年金から差し引かれている場合は、その差し引かれている方の控除の対象となります。納入通知書や口座振替で納めた場合は、被保険者本人以外の方の控除の対象とすることができます。詳しくは、税務署またはお住まいの市区町村の税担当までお問い合わせください。よくあるお問い合わせ
問1.年金からのお支払いから口座振替に変更できない場合もありますか?
答1.これまでの納付実績などにより、口座振替への変更が認められない場合があります。なお、口座振替に変更した後に滞納が続いた場合は、年金からのお支払いに戻ることがあります。問2.申し出をすれば、すぐに口座振替に変更できるのですか?
答2.大変申し訳ありませんが、すぐに口座振替に変更にはなりません。おおよそ2か月から4か月程度事務処理にお時間を頂いております。問3.年金からのお支払いから口座振替に変更することで、何か利点はありますか?
答3.口座振替に変更して社会保険料控除を本人以外の人に適用させることで、世帯全体の税金が安くなる場合もあります。保険料の納付が困難なとき
保険料の納付が困難なときは、お早めにお住まいの市区町村の窓口でご相談ください。特に災害や失業などの特別な理由により、生活が著しく困窮し、保険料の納付が困難な方については、保険料が減免となる場合があります。
保険料を滞納したとき
保険料を滞納しており、納付の勧奨等にも応じない場合、医療機関等の窓口で医療費をいったん全額支払う「特別療養費の支給対象者」となる場合があります。保険料を納期限までに納めることが困難な場合は、 必ずお住まいの市区町村へご相談ください。