北海道後期高齢者医療広域連合

療養費とは?

次のような場合は、医療費をいったん全額自己負担しますが、後から市町村の窓口へ申請して認められると、自己負担以外が療養費として支給されます。なお、療養費は、広域連合から指定された金融機関の口座へ振り込みします。振り込まれるまで日数がかかりますので、あらかじめご了承ください。また、療養費は、診察を受けた日の翌日から2年経過すると時効により支給できませんので、ご注意ください。

治療用装具を購入したとき

医師が「治療上必要がある」と認め、義肢装具士に製作・購入を指示した治療用装具が支給対象となります。日常生活や職業上必要なもの、美容目的のものは、対象となりません。これらの療養費を申請する場合には、治療上必要であることが書かれた医師の証明書が必要です。

申請に必要なもの

 ※被保険者名義の口座以外の口座に振込を希望する場合は、
  市区町村窓口にお問い合わせください。

やむを得ずマイナンバーカードや資格確認書を提示できずに診療を受けたとき

旅行中の急病やけがなどでマイナンバーカードや資格確認書を持参せず病院で受診したときは、いったん病院に医療の全額を支払います。このような場合、市町村の窓口へ申請し、やむを得ない事情があったと広域連合から認められると、自己負担(医療費の1割~3割)を除く金額が支給されます。

申請に必要なもの

 ※被保険者名義の口座以外の口座に振込を希望する場合は、
  市区町村窓口にお問い合わせください。

医師が必要と認めた、あんま・はり・きゅう・マッサージなどを受けたとき

医師の同意を得て施術を受けた場合に認められます。疲労回復や慰安を目的としたものは対象外です。
(参考)pdf はり・きゅう、あんま・マッサージのかかりかた (439.9KB)

申請に必要なもの

 ※被保険者名義の口座以外の口座に振込を希望する場合は、
​  市区町村窓口にお問い合わせください。

海外で診療を受けたとき

海外渡航中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の医療機関で診療を受けたときは、日本の保険の適用範囲内に限り療養費を支給します。診療を目的とした渡航は、対象となりません。

申請に必要なもの

 ※被保険者名義の口座以外の口座に振込を希望する場合は、
​  市区町村窓口にお問い合わせください。
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