なお、移送費は、移送の費用を支払った日の翌日から2年経過すると時効により支給できませんので、ご注意ください。
よくある質問
質問
家族が入院中の病院の医師から、高度な治療が必要なために転院する必要があると相談があった。本人は寝たきりであるが、救急車は使用できないとのことだったため、介護タクシーで移送し、その費用を払った。この場合、移送費が支給されるか。回答
緊急その他やむを得ない事情がないため、移送費は支給されません。質問のケースでは、「救急車は使用できない」ということから「緊急」には該当しません。
「その他やむを得ない事情」については、例えば、本人が意思確認できる状態ではなく、家族等にも連絡が取れず、医師の指示により移送を行った場合など、特殊な場合に限られます。
緊急その他やむを得ない事情で入院・転院で移送費がかかった場合
申請に必要なもの
- マイナンバーカードまたは資格確認書(被保険者証を含む)
- 医師の意見書(移送の理由などを記載したもの)※様式は こちら (269.3KB)
- 費用の領収書
- 被保険者名義の振込先口座の通帳
市区町村窓口にお問い合わせください。