北海道後期高齢者医療広域連合

移送費とは?

 医師の指示により、緊急その他やむを得ない事情で入院・転院で移送費がかかった場合、市町村の窓口へ申請して認められると支給されます。通院など一時的、緊急的とは認められない場合は、対象となりません。
 なお、移送費は、移送の費用を支払った日の翌日から2年経過すると時効により支給できませんので、ご注意ください。

よくある質問

質問

 家族が入院中の病院の医師から、高度な治療が必要なために転院する必要があると説明を受け、事前に病院間で日程調整をした上で転院することにした。本人は寝たきりであるが、緊急性がないため救急車は使用できないことから、介護タクシーで移送し、その費用を払った。この場合、移送費が支給されるか。

回答

 緊急その他やむを得ない事情がないため、移送費は支給されません。
 質問のケースでは、事前に病院間で日程調整を行った上で移送しており、救急車を使わなかった特別な事情もないため、「緊急その他やむを得ない」とは言えないため。

緊急その他やむを得ない事情で入院・転院で移送費がかかった場合

申請に必要なもの

 ※被保険者名義の口座以外の口座に振込を希望する場合は、
  市区町村窓口にお問い合わせください。
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