医師の指示により、緊急かつやむを得ず入院・転院で移送費がかかった場合、市町村の窓口へ申請して認められると支給されます。通院など一時的、緊急的とは認められない場合は、対象となりません。 なお、移送費は、移送の費用を支払った日の翌日から2年経過すると時効により支給できませんので、ご注意ください。 緊急かつやむを得ず入院・転院で移送費がかかった場合 申請に必要なもの 被保険者証 医師の意見書(移送の理由などを記載したもの) 費用の領収書 被保険者名義の振込先口座の通帳 代理人が申請するときに必要なもの 被保険者本人の被保険者証 医師の意見書(移送の理由などを記載したもの) 費用の領収書 振込先口座の通帳 被保険者本人の印鑑 委任状(市町村の窓口にあります。)