なお、移送費は、移送の費用を支払った日の翌日から2年経過すると時効により支給できませんので、ご注意ください。
よくある質問
質問
家族が入院中の病院の医師から、高度な治療が必要なために転院する必要があると説明を受け、事前に病院間で日程調整をした上で転院することにした。本人は寝たきりであるが、緊急性がないため救急車は使用できないことから、介護タクシーで移送し、その費用を払った。この場合、移送費が支給されるか。回答
緊急その他やむを得ない事情がないため、移送費は支給されません。質問のケースでは、事前に病院間で日程調整を行った上で移送しており、救急車を使わなかった特別な事情もないため、「緊急その他やむを得ない」とは言えないため。
緊急その他やむを得ない事情で入院・転院で移送費がかかった場合
申請に必要なもの
- マイナンバーカードまたは資格確認書(被保険者証を含む)
- 医師の意見書(移送の理由などを記載したもの)※様式は
こちら (269.3KB)
- 費用の領収書
- 被保険者名義の振込先口座の通帳
市区町村窓口にお問い合わせください。