入札に参加する者に必要な資格
北海道後期高齢者医療広域連合が発注する物品の製造の請負及び買入れその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格制定:平成19年3月1日告示第3号
最近改正:平成20年5月23日告示第15号
地方自治法施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、北海道後期高齢者医療広域連合が発注する物品の製造の請負及び買入れその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格を次のように定め、この告示の日から施行する。
1.競争入札に参加することができない者は、次のとおりとする。
(1)契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者(2)次の各号のいずれかに該当する事実があった後2年間を経過しない者(その者の代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人を含む。)
- ア.契約の履行に当たり、故意に製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
- イ.競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
- ウ.落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
- エ.地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
- オ.正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
- カ.アからオまでのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2.入札に参加できる者は、次のとおりとする。
(1)北海道又は札幌市における入札参加資格があると認められる者であること。(2)北海道又は札幌市から指名停止等の措置を北海道後期高齢者医療広域連合財務会計規則(平成20年北海道後期高齢者医療広域連合規則第1号)第78条の規定による告示又は同規則第90条第1項の規定による通知の日から入札の日まで受けていない者であること。