第1回臨時会
議案第1号
平成19年度北海道後期高齢者医療広域連合一般会計予算平成19年度北海道後期高齢者医療広域連合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,419,382千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、14,691千円と定める。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
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平成19年
第1回臨時会
議案第2号
北海道後期高齢者医療広域連合議会定例会条例案上記の議案を提出する。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合議会定例会条例北海道後期高齢者医療広域連合議会定例会の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(提案理由)
この条例案を提出したのは、地方自治法第102条第2項の規定に基づき、広域連合議会の定例会の回数を定めるためであります。
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平成19年
第1回臨時会
議案第3号
北海道後期高齢者医療広域連合監査委員条例案上記の議案を提出する。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合監査委員条例(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第200条第2項及び第202条の規定に基づき、北海道後期高齢者医療広域連合監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に事務局を置く。
(定期監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎会計年度期日を定めて行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその期日を広域連合長及び監査を受ける機関の長(以下「広域連合長等」という。)に通知しなければならない。
(随時監査)
第4条 監査委員は、法第199条第2項、第5項及び第7項並びに第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を広域連合長等又は当該監査を受ける者に通知しなければならない。ただし、監査委員において、緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。
(請求又は要求に基づく監査)
第5条 監査委員は、法令の規定により監査の請求又は要求があったときは、10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(決算及び証書類等の審査)
第6条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類等の審査についての意見は、審査に付された日から60日以内に広域連合長に提出しなければならない。
(現金出納検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納検査は、毎月20日からその月の月末までの間に前月分の出納について行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(公表の方法)
第8条 監査委員が行う公表は、告示により行うものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(提案理由)
この条例案を提出したのは、地方自治法第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるためであります。
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平成19年
第1回臨時会
議案第4号
北海道後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例案上記の議案を提出する。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事行政の運営の状況の報告)
第2条 任命権者は、毎年10月末日までに、前年度における人事行政の運営の状況に関し、次に掲げる事項を広域連合長に報告しなければならない。
(1) 職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の給与の状況
(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(4) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(5) 職員の服務の状況
(6) 職員の研修及び勤務成績の評定の状況
(7) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(8) その他広域連合長が必要と認める事項
(報告事項の公表)
第3条 広域連合長は、前条の規定による報告を受けたときは、その報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
2 広域連合長は、法第58条の2第2項の規定により次に掲げる事項の報告を受けたときは、その報告を公表しなければならない。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する不服申立ての状況
3 前2項の規定による公表は、毎年12月末日までに、告示により行うものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(提案理由)
この条例案を提出したのは、地方公務員法第58条の2の規定に基づき、広域連合の人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるためであります。
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平成19年
第1回臨時会
議案第5号
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例案上記の議案を提出する。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条第5項の規定に基づき、広域連合議会議員(以下「議員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 議員に対する報酬は、支給しない。
(費用弁償)
第3条 議員が公務のため旅行(広域連合議会の会議その他の会議に出席するための旅行を含む。)をしたときは、その旅行に対し、費用を弁償する。
2 前項の規定による費用弁償の額は、北海道知事等の給与等に関する条例(昭和22年北海道条例第9号)第5条の規定により北海道知事に支給される旅費に相当する額とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、北海道後期高齢者医療広域連合の設置後最初に行われる議会から適用する。
(提案理由)
この条例案を提出したのは、地方自治法第203条第5項の規定に基づき、議員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるためであります。
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平成19年
第1回臨時会
議案第6号
北海道後期高齢者医療広域連合議会の調査、審査及び公聴会の出頭人等に係る実費弁償に関する条例案上記の議案を提出する。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合議会の調査、審査及び公聴会の出頭人等に係る実費弁償に関する条例(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第207条の規定に基づき、同法第100条第1項、第109条の2第5項及び第110条第5項の規定により広域連合議会の求めに応じて調査のため出頭する選挙人その他の関係人、調査又は審査のため出頭する参考人並びに公聴会に参加する利害関係者及び学識経験者等(以下「出頭人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費相当額の支給)
第2条 出頭人等に対しては、その要する旅費に相当する額を実費弁償として支給する。
2 前項の規定により支給する額は、北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)の規定により6級の職務にある北海道の職員に支給される旅費に相当する額とする。ただし、日当は、旅程にかかわらず、その全額を支給する。
(その他の実費弁償)
第3条 前条に定めるもののほか必要な経費があるときは、その実費を弁償することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(提案理由)
この条例案を提出したのは、地方自治法第207条の規定に基づき、議会の調査、審査又は公聴会の出頭人等の実費弁償に関し必要な事項を定めるためであります。
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平成19年
第1回臨時会
議案第7号
北海道後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会の求めによる出頭人に係る実費弁償に関する条例案上記の議案を提出する。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会の求めによる出頭人に係る実費弁償に関する条例(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項の規定に基づき、同条第1項の規定により広域連合選挙管理委員会の求めに応じて出頭する選挙人その他の関係人(以下「出頭人」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費相当額の支給)
第2条 出頭人に対しては、その要する旅費に相当する額を実費弁償として支給する。
2 前項の規定により支給する額は、北海道知事等の給与等に関する条例(昭和22年北海道条例第9号)第5条の規定により北海道知事に支給される旅費に相当する額とする。ただし、日当は、旅程にかかわらず、その全額を支給する。
(その他の実費弁償)
第3条 前条に定めるもののほか必要な経費があるときは、その実費を弁償することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(提案理由)
この条例案を提出したのは、公職選挙法第212条の規定に基づき、選挙管理委員会の求めに応じて出頭する選挙人その他の関係人の実費弁償に関し必要な事項を定めるためであります。
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平成19年
第1回臨時会
議案第8号
北海道後期高齢者医療広域連合監査委員の求めによる出頭人に係る実費弁償に関する条例案上記の議案を提出する。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合監査委員の求めによる出頭人に係る実費弁償に関する条例(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第207条の規定に基づき、同法第199条第8項の規定により広域連合監査委員の求めに応じて出頭する関係人又は学識経験者等(以下「出頭人」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費相当額の支給)
第2条 出頭人に対しては、その要する旅費に相当する額を実費弁償として支給する。
2 前項の規定により支給する額は、北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)の規定により6級の職務にある北海道の職員に支給される旅費に相当する額とする。ただし、日当は、旅程にかかわらず、その全額を支給する。
(実費弁償)
第3条 前条に定めるもののほか必要な経費があるときは、その実費を弁償することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(提案理由)
この条例案を提出したのは、地方自治法第207条の規定に基づき、監査委員の求めに応じて出頭する関係人等の実費弁償に関し必要な事項を定めるためであります。
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平成19年
第1回臨時会
議案第9号
北海道後期高齢者医療広域連合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例案上記の議案を提出する。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第292条において準用する同法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(提案理由)
この条例案を提出したのは、地方自治法第96条第1項第5号及び第8号の規定に基づき、議会の議決に付さなければならない契約及び財産の取得又は処分に関し必要な事項を定めるためであります。
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平成19年
第1回臨時会
議案第10号
北海道後期高齢者医療広域連合財政状況の公表に関する条例案上記の議案を提出する。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合財政状況の公表に関する条例(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第243条の3第1項の規定に基づき、歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関して、必要な事項を定めるものとする。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項に定める月に財政状況を公表することができないときは、広域連合長は、事故のやんだときから1月以内において期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の要領)
第3条 前条第1項の規定による6月における公表は、前年の10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項及び公表の日の属する年度の当初予算の概況について行うものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(4) その他広域連合長が必要と認める事項
2 前条第1項の規定による12月における公表は、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の概況について行うものとする。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、告示により行う。
2 財政状況は、前項の規定によるほか、何人も、公表の日から6月間は、広域連合長に申し出て、閲覧することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(提案理由)
この条例案を提出したのは、地方自治法第243条の3第1項の規定に基づき、広域連合の財政状況の公表に関し必要な事項を定めるためであります。
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平成19年
第1回臨時会
議案第11号
北海道後期高齢者医療広域連合財産の交換、譲渡、無償貸付け等に関する条例案上記の議案を提出する。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合財産の交換、譲渡、無償貸付け等に関する条例(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第237条第2項の規定に基づき、財産の交換、譲渡、無償貸付け等に関し必要な事項を定めるものとする。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差がその高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 広域連合において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくは公共的団体において公用又は公共用に供するため、広域連合の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の無償譲渡又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償で譲渡し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)
第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 普通財産を貸し付けた場合において、地震、火災、水害等の災害により、当該財産が使用の目的に供し難いと認めるとき。
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を広域連合以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(物品の無償譲渡又は減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償で譲渡し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付け又は減額貸付け)
第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(提案理由)
この条例案を提出したのは、地方自治法第237条第2項の規定に基づき、財産の交換、譲渡、無償貸付け等に関し必要な事項を定めるためであります。
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平成19年
第1回臨時会
議案第12号
副広域連合長の選任について次の者を副広域連合長に選任したいので、北海道後期高齢者医療広域連合規約第12条第4項の規定により議会の同意を求める。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
記谷川 弘一郎
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平成19年
第1回臨時会
議案第13号
監査委員の選任について次の者を監査委員に選任したいので、北海道後期高齢者医療広域連合規約第18条第2項の規定により議会の同意を求める。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
記野 昭夫
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平成19年
第1回臨時会
議案第14号
監査委員の選任について次の者を監査委員に選任したいので、北海道後期高齢者医療広域連合規約第18条第2項の規定により議会の同意を求める。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
記大竹 秀文
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平成19年
第1回臨時会
議案第15号
専決処分の承認について(平成18年度北海道後期高齢者医療広域連合一般会計予算)平成19年3月1日、地方自治法第292条において準用する同法第179条第1項の規定により、平成18年度北海道後期高齢者医療広域連合一般会計予算を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
平成18年度北海道後期高齢者医療広域連合一般会計予算平成18年度北海道後期高齢者医療広域連合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ27,923千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
(債務負担行為)
第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。
(一時借入金)
第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は22,135千円と定める。
平成19年3月1日
北海道後期高齢者医療広域連合長職務執行者 大場 脩
第1表 歳入歳出予算
款 | 項 | 金額 |
---|---|---|
1 分担金及び負担金 | 千円 17,922 |
|
1 負担金 | 17,922 | |
2 諸収入 | 10,001 | |
1 預金利子 | 1 | |
2 雑入 | 10,000 | |
歳入合計 | 27,923 |
款 | 項 | 金額 |
---|---|---|
1 総務費 | 千円 27,802 |
|
1 総務管理費 | 27,557 | |
2 選挙費 | 245 | |
2 公債費 | 21 | |
1 公債費 | 21 | |
3 予備費 | 100 | |
1 予備費 | 100 | |
歳出合計 | 27,923 |
事項 | 期間 | 限度額 |
---|---|---|
電算処理システム導入等 | 平成19年度 | 千円 1,160,337 |
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平成19年
第1回臨時会
議案第16号
専決処分の承認について(平成19年度北海道後期高齢者医療広域連合一般会計暫定予算)平成19年3月23日、地方自治法第292条において準用する同法第179条第1項の規定により、平成19年度北海道後期高齢者医療広域連合一般会計暫定予算を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
平成19年度北海道後期高齢者医療広域連合一般会計暫定予算平成19年度北海道後期高齢者医療広域連合の一般会計の暫定予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入793,069千円、歳出1,230,971千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出暫定予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、14,691千円と定める。
平成19年3月23日
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
第1表 歳入歳出暫定予算
款 | 項 | 金額 |
---|---|---|
1 分担金及び負担金 | 千円 793,066 |
|
1 負担金 | 793,066 | |
2 繰越金 | 1 | |
1 繰越金 | 1 | |
3 諸収入 | 2 | |
1 預金利子 | 1 | |
2 雑入 | 1 | |
歳入合計 | 793,069 |
款 | 項 | 金額 |
---|---|---|
1 議会費 | 千円 2,135 |
|
1 議会費 | 2,135 | |
2 総務費 | 1,227,815 | |
1 総務管理費 | 1,227,190 | |
2 選挙費 | 625 | |
3 公債費 | 21 | |
1 公債費 | 21 | |
4 予備費 | 1,000 | |
1 予備費 | 1,000 | |
歳出合計 | 1,230,971 |
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平成19年
第1回臨時会
議案第17号
専決処分の承認について(北海道後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例)平成19年3月1日、地方自治法第292条において準用する同法第179条第1項の規定により、北海道後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2の規定に基づき、広域連合の休日に関し必要な事項を定めるものとする。
(広域連合の休日)
第2条 次の各号に掲げる日は、広域連合の休日とし、広域連合の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、広域連合の休日に広域連合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第3条 広域連合の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で、条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが広域連合の休日に当たるときは、広域連合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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平成19年
第1回臨時会
議案第18号
専決処分の承認について(北海道後期高齢者医療広域連合公告式条例)平成19年3月1日、地方自治法第292条において準用する同法第179条第1項の規定により、北海道後期高齢者医療広域連合公告式条例を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合公告式条例(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第16条第4項及び第5項の規定に基づき、広域連合の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例等の公布)
第2条 条例又は規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に広域連合長が署名しなければならない。
2 条例及び規則の公布は、広域連合の掲示場に掲示して行う。
(規程の公表等)
第3条 広域連合長がその定める規程(規則を除く。)を公表しようとするとき又は公表、公告、公示若しくは告示(以下「公表等」という。)を要するものを告示しようとするときは、公表等の旨の前文、年月日及び広域連合長の氏名を記載して、広域連合長印を押印しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規程及び公表等を要するものについて準用する。
(広域連合の機関の定める規則の公表等)
第4条 第2条の規定は、広域連合の機関(広域連合長を除く。以下同じ。)の定める規則について準用する。この場合において、同条第1項中「広域連合長」とあるのは、「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、広域連合の機関の定める規程(その定める規則を除く。)及び公表等を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「広域連合長の氏名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「広域連合長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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平成19年
第1回臨時会
議案第19号
専決処分の承認について(北海道後期高齢者医療広域連合事務局の設置等に関する条例)平成19年3月1日、地方自治法第292条において準用する同法第179条第1項の規定により、北海道後期高齢者医療広域連合事務局の設置等に関する条例を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合事務局の設置等に関する条例(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき、広域連合長の権限に属する事務を分掌させるため、事務局を置く。
(事務分掌)
第2条 事務局の内部組織の設置及びその分掌する事務については、規則で定める。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、事務局に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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平成19年
第1回臨時会
議案第20号
専決処分の承認について(北海道後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例)平成19年4月2日、地方自治法第292条において準用する同法第179条第1項の規定により、北海道後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例目次
第1章 総則(第1条)
第2章 所掌事務及び組織(第2条-第7条)
第3章 不服申立てに係る調査審議の手続(第8条-第14条)
第4章 雑則(第15条-第18条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 情報公開及び個人情報保護に係る施策の適正かつ円滑な運営を図るため、北海道後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
第2章 所掌事務及び組織
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる条例の規定により諮問される不服申立てについて調査審議すること。
ア 北海道後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第16号。以下「情報公開条例」という。)第18条
イ 北海道後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第17号。以下「個人情報保護条例」という。)第37条
(2) 個人情報保護条例第10条第2項第7号の規定により諮問される事項について意見を述べること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、情報公開及び個人情報保護に係る施策に関し、広域連合長がその必要があると認め、特に諮問する事項について調査審議すること。
2 審査会は、情報公開及び個人情報保護に係る施策に関する事項に関し実施機関(情報公開条例第2条第1号及び個人情報保護条例第2条第1項第2号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、学識経験者その他広域連合長が適当と認める者のうちから、広域連合長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(臨時委員)
第5条 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審査会に臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、広域連合長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなす。
4 前条第4項の規定は、臨時委員について準用する。
(会長)
第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、審査会の会議の議長となる。
3 審査会は、委員(議長である委員及び議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第3章 不服申立てに係る調査審議の手続
(審査会の調査権限)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問機関(情報公開条例第18条又は個人情報保護条例第37条の規定により審査会に諮問をした実施機関をいう。以下同じ。)に対し、公文書(情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る公文書(同条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(個人情報保護条例第19条第1項に規定する開示決定等、同条例第28条第1項に規定する訂正決定等又は同条例第35条第1項に規定する利用停止決定等に係る保有個人情報(同条例第2条第1項第3号に規定する保有個人情報をいう。)をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第9条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第10条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(委員による調査手続)
第11条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員又は臨時委員に、第8条1項の規定により提示された対象公文書等を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第9条第1項本文の規定による不服申立人等の意見の陳述を聴かせることができる。
(提出資料の閲覧等)
第12条 不服申立人等は、審査会に対し、第8条第3項若しくは第4項又は前条の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第13条 審査会の行う不服申立てに係る調査審議の手続は、公開しない。ただし、審査会が必要と認めた場合は、公開することができる。
(不服申立てに係る答申書の送付等)
第14条 審査会は、不服申立てについての諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するものとする。
第4章 雑則
(意見の聴取等)
第15条 審査会は、その所掌事務(第2条第1号に掲げる事務を除く。)を遂行するため必要があると認めるときは、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第16条 審査会の庶務は、広域連合事務局において行う。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の会長が、審査会に諮って定める。
(罰則)
第18条 第4条第4項(第5条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成19年6月1日から施行する。
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平成19年
第1回臨時会
議案第21号
専決処分の承認について(北海道後期高齢者医療広域連合情報公開条例)平成19年4月2日、地方自治法第292条において準用する同法第179条第1項の規定により、北海道後期高齢者医療広域連合情報公開条例を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合情報公開条例目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 公文書の開示(第5条-第17条)
第3章 不服申立て等(第18条-第20条)
第4章 情報公開の総合的な推進(第21条・第22条)
第5章 補則(第23条-第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法が保障する住民自治の理念にのっとり、住民の知る権利を具体化するため、公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって広域連合の諸活動を住民に説明する責任が全うされるようにし、住民の参加と監視の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 広域連合長、議会、選挙管理委員会、監査委員をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとする者は、この条例の目的に則し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(公文書の開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 公務員等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条第1項ハに規定する公務員等をいう。)の職務の遂行に係る情報(当該情報が当該公務員等の思想信条に係るものである場合で、公にすることにより、当該公務員等の個人としての正当な権利を明らかに害すると認められるときは、当該公務員等の職、氏名その他当該公務員等を識別することができることとなる記述等の部分を除く。)
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(4) 広域連合並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 広域連合又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、次に掲げるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関する情報であって、公にすることにより、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にすると認められるもの
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関する情報であって、公にすることにより、広域連合又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害すると認められるもの
ウ 調査研究に係る事務に関する情報であって、公にすることにより、その公正かつ能率的な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの
エ 人事管理に係る事務に関する情報であって、公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保に著しい支障を及ぼすと認められるもの
オ アからエまでに掲げるもののほか、事務又は事業の性質上、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの
(6) 法令若しくは他の条例の定めるところにより又は実施機関が法律上従う義務を負う国若しくは北海道の機関の要求等により、公にすることができないと認められる情報
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該非開示情報に係る部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 開示請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報(第7条第6号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示を実施する日時及び場所その他必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項又は前項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定(当該公文書を保有していないときの決定を除く。)をした場合において、当該公文書の全部又は一部についての開示が可能となる時期が明らかであるときは、その旨を第1項又は前項の書面に付記しなければならない。
(開示決定等の期限)
第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示決定等をすべき期間を、同項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 開示請求者は、実施機関が第1項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して30日を経過した後においても、開示請求に係る公文書の全部又は一部について開示決定等をしないとき(次条第1項の通知があったときを除く。)は、当該開示決定等がされていない公文書を開示しない旨の決定があったものとみなすことができる。
(開示決定等の期限の特例)
第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して44日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
2 開示請求者は、前項の規定による通知があった場合において、実施機関が同項第2号に規定する期限を経過した後においても、開示請求に係る公文書の全部又は一部について開示決定等をしないときは、当該開示決定等がされていない公文書を開示しない旨の決定があったものとみなすことができる。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条 開示請求に係る公文書に広域連合並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人並びに開示請求者以外の者(以下この条、第19条及び第20条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定(第11条第1項の決定をいう。以下同じ。)に先立ち、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イ又は第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第18条及び第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第15条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(法令等による開示の実施との調整)
第16条 法令又は他の条例の規定により、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付を求めることができることとされている公文書については、この条例の規定による開示は、行わない。
(費用の負担)
第17条 開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、第15条の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 不服申立て等
(不服申立てに係る審査会への諮問)
第18条 開示決定等(第12条第3項又は第13条第2項の規定により公文書を開示しない旨の決定があったものとみなされた場合における当該あったものとみなされた決定を含む。以下同じ。)について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、北海道後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該不服申立てに対する決定をしなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2) 不服申立てに対する決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第20条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る開示請求の全部を容認して開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(諮問をした旨の通知)
第19条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定
(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の決定(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章 情報公開の総合的な推進
(情報提供施策の充実)
第21条 実施機関は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、その保有する情報を住民が迅速かつ容易に得られるよう、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(会議の公開)
第22条 実施機関に置く附属機関及びこれに類する合議体の会議は、これを公開するよう努めるものとする。ただし、その会議における審議の内容が行政不服審査、紛争処理等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
第5章 補則
(公文書の適正な管理)
第23条 実施機関は、情報公開制度の適切かつ円滑な運用に資するため、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めを設け、これに基づき公文書を適正に管理しなければならない。
(公文書の目録等の作成)
第24条 実施機関は、公文書を検索するために必要な目録等の資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(施行の状況の公表)
第25条 広域連合長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の施行の状況について取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(広域連合長の調整)
第26条 広域連合長は、この条例による情報公開制度の円滑かつ統一的な実施を図る上で必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、報告を求め、又は助言をすることができる。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
この条例は、平成19年6月1日から施行する。
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平成19年
第1回臨時会
議案第22号
専決処分の承認について(北海道後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例)平成19年4月2日、地方自治法第292条において準用する同法第179条第1項の規定により、北海道後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第4条-第11条)
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示(第12条-第23条)
第2節 訂正(第24条-第30条)
第3節 利用停止(第31条-第36条)
第4節 不服申立て(第37条-第39条)
第4章 雑則(第40条-第44条)
第5章 罰則(第45条-第50条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、広域連合が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにすることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2) 実施機関 広域連合長、議会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。
(3) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの(公文書(北海道後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第16号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。)をいう。
2 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
第2章 実施機関における個人情報の取扱い
(個人情報取扱事務登録簿)
第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備えなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報取扱事務を開始する年月日
(5) 個人情報の対象者の範囲
(6) 個人情報の記録項目
(7) 個人情報の収集先
(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 前2項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務については、適用しない。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関は、第1項第6号から第8号までに掲げる事項を登録簿に登録し、又は個人情報取扱事務について登録簿を作成することにより、個人情報取扱事務の目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項第6号に掲げる事項の一部若しくは同項第7号若しくは第8号に掲げる事項の全部又は一部を登録簿に登録せず、又はその個人情報取扱事務について登録簿を作成しないことができる。
5 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
6 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(収集の制限)
第5条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(利用目的の明示)
第6条 実施機関は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(第22条及び第48条において「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、広域連合又は国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(正確性の確保)
第7条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
(安全確保の措置)
第8条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 個人情報取扱事務の目的に照らし保有する必要がなくなった保有個人情報については、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
3 前2項の規定は、実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務(当該委託を受けた者からさらにその委託を受けた者(2段階以上にわたる委託を受けた者を含む。)が受託した業務を含む。次条及び第45条において「受託業務」という。)を行う場合について準用する。
(従事者の義務)
第9条 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(利用及び提供の制限)
第10条 実施機関は、法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に基づく場合を除き、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を個人情報取扱事務の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(3) 実施機関がその所管する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(4) 他の実施機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、その所管する事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(5) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき。
(6) 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、北海道後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、公益上特に必要があると実施機関が認めるとき。
3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、個人情報取扱事務の目的以外の目的のための実施機関の内部における保有個人情報の利用を特定の部局に限るものとする。
(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第11条 実施機関は、前条第2項(第1号及び第3号を除く。)の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示
(開示請求権)
第12条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(開示請求の手続)
第13条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 前項の場合において、開示請求をする者は、実施機関が定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(保有個人情報の開示義務)
第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により、本人に開示することができないとされている情報
(2) 開示請求者(第12条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をした場合にあっては当該本人をいう。次号及び第4号、次条第2項並びに第21条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により若しくは慣行として開示請求者が知ることができ、若しくは知ることが予定されている情報又は当該開示請求者以外の個人が開示されることについて同意した情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第14条第2号ハに規定する公務員等をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 開示することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(6) 広域連合並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(7) 広域連合又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、広域連合又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 広域連合、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第15条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2 開示請求に係る保有個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(裁量的開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報(第14条第1号の情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第17条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第18条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、当該決定の内容を速やかに書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、当該決定の内容を速やかに書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項又は前項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定をした場合において、当該保有個人情報の全部又は一部についての開示が可能となる時期が明らかであるときは、その旨を第1項又は前項の書面に付記しなければならない。
(開示決定等の期限)
第19条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示決定等をすべき期間を、同項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 開示請求者は、実施機関が第1項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して30日を経過した後においても開示決定等をしないとき(次条第1項の規定による通知があったときを除く。)は、当該開示決定等がされていない保有個人情報の開示をしない旨の決定があったものとみなすことができる。
(開示決定等の期限の特例)
第20条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して44日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
2 開示請求者は、前項の規定による通知があった場合において、実施機関が同項第2号の期限を経過した後においても開示決定等をしないときは、当該開示決定等がされていない保有個人情報の開示をしない旨の決定があったものとみなすことができる。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第21条 開示請求に係る保有個人情報に広域連合並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人並びに開示請求者以外の者(以下この条、第38条及び第39条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第18条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第14条第3号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第16条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第37条及び第38条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第22条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 第13条第2項の規定は、保有個人情報の開示を受ける者について準用する。
(法令等による開示の実施との調整)
第23条 法令等(北海道後期高齢者医療広域連合情報公開条例を除く。)の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)にあっては、当該保有個人情報については、この条例の規定による開示は行わない。
2 法令等の規定に定める方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
第2節 訂正
(訂正請求権)
第24条 何人も、開示決定に基づき開示を受けた自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日以内にしなければならない。
(訂正請求の手続)
第25条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 訂正請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 前項の場合において、訂正請求をする者は、実施機関が定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の訂正義務)
第26条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第27条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、当該決定の内容を速やかに書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、当該決定の内容を速やかに書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限)
第28条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第25条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間をその満了する日の翌日から起算して30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 訂正請求者は、実施機関が第1項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して30日を経過した後においても訂正決定等をしないとき(次条第1項の規定による通知があったときを除く。)は、当該訂正決定等がされていない保有個人情報の訂正をしない旨の決定があったものとみなすことができる。
(訂正決定等の期限の特例)
第29条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
2 訂正請求者は、前項の規定による通知があった場合において、実施機関が同項第2号の期限を経過した後においても訂正決定等をしないときは、当該訂正決定等がされていない保有個人情報の訂正をしない旨の決定があったものとみなすことができる。
(保有個人情報の提供先への通知)
第30条 実施機関は、第27条第1項の決定に基づく保有個人情報の訂正を実施した場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第3節 利用停止
(利用停止請求権)
第31条 何人も、開示決定に基づき開示を受けた自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(1) 第5条の規定に違反して収集されたものであるとき、又は第10条の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は廃棄若しくは消去
(2) 第8条第2項の規定に違反して廃棄され、又は消去されていないとき 当該保有個人情報の廃棄又は消去
(3) 第10条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。
3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日以内にしなければならない。
(利用停止請求の手続)
第32条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、実施機関が定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の利用停止義務)
第33条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する措置)
第34条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、当該決定の内容を速やかに書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、当該決定の内容を速やかに書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限)
第35条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第32条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間をその満了する日の翌日から起算して30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 利用停止請求者は、実施機関が第1項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して30日を経過した後においても利用停止決定等をしないとき(次条第1項の規定による通知があったときを除く。)は、当該利用停止決定等がされていない保有個人情報の利用停止をしない旨の決定があったものとみなすことができる。
(利用停止決定等の期限の特例)
第36条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
2 利用停止請求者は、前項の規定による通知があった場合において、実施機関が同項第2号の期限を経過した後においても利用停止決定等をしないときは、当該利用停止決定等がされていない保有個人情報の利用停止をしない旨の決定があったものとみなすことができる。
第4節 不服申立て
(審査会への諮問)
第37条 開示決定等(第19条第3項又は第20条第2項の規定により開示をしない旨の決定があったものとみなされた場合における当該あったものとみなされた決定を含む。以下この節において同じ。)、訂正決定等(第28条第3項又は第29条第2項の規定により訂正をしない旨の決定があったものとみなされた場合における当該あったものとみなされた決定を含む。以下この節において同じ。)又は利用停止決定等(第35条第3項又は第36条第2項の規定により利用停止をしない旨の決定があったものとみなされた場合における当該あったものとみなされた決定を含む。以下この節において同じ。)について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該不服申立てに対する決定をしなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2) 不服申立てに対する決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第39条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 不服申立てに対する決定で、不服申立てに係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。
(4) 不服申立てに対する決定で、不服申立てに係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。
(諮問をした旨の通知)
第38条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第39条 第21条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定
(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の決定(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章 雑則
(苦情処理)
第40条 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(費用の負担)
第41条 この条例に基づく請求に係る手数料は、無料とする。ただし、第22条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(施行の状況の公表)
第42条 広域連合長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の施行の状況について取りまとめ、その概要その他の規則で定める事項について公表するものとする。
(広域連合長の調整)
第43条 広域連合長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、個人情報の取扱いに関し報告を求め、又は助言をすることができる。
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第5章 罰則
第45条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第46条 前条に規定する者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書(前条に規定するものを除き、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第47条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第48条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第49条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して、第45条から第47条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第50条 偽りその他不正な手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成19年6月1日から施行する。
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平成19年
第1回臨時会
議案第23号
専決処分の承認について(北海道後期高齢者医療広域連合職員定数条例)平成19年3月23日、地方自治法第292条において準用する同法第179条第1項の規定により、北海道後期高齢者医療広域連合職員定数条例を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合職員定数条例(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項の規定に基づき、広域連合長の事務部局並びにその議会、選挙管理委員会及び監査委員のそれぞれの職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 広域連合長の事務部局の職員 33人
(2) 議会の事務局長、書記その他の職員 7人
(3) 選挙管理委員会の書記長、書記その他の職員 7人
(4) 監査委員の事務局長、書記その他の職員 7人
第3条 休職職員、育児休業職員は、その期間中定数外とする。
第4条 休職職員又は育児休業職員が職務に復帰することにより定数を超えるときは、当分の間、これを定数外とすることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成19年3月1日から適用する。
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平成19年
第1回臨時会
議案第24号
専決処分の承認について(北海道後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例)平成19年3月23日、地方自治法第292条において準用する同法第179条第1項の規定により、北海道後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合は、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績の不良なことが明らかな場合に限るものとする。
2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 任命権者が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合に限るものとする。
4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合において、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。
5 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の期間)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合は、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲において、これを更新することができる。
2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(休職の効果)
第4条 休職者は、その身分を保有するが、職務に従事しない。
2 任命権者は、第3条第1項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 休職期間中の給与については、別に条例で定める。
(失職の例外)
第5条 任命権者は法第16条第2号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が職務上の過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予されたものについては、情状により特にその職を失わないこととすることができる。
2 前項の場合のおいて、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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平成19年
第1回臨時会
議案第25号
専決処分の承認について(北海道後期高齢者医療広域連合職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例)平成19年3月23日、地方自治法第292条において準用する同法第179条第1項の規定により、北海道後期高齢者医療広域連合職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 懲戒処分としての戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料の月額の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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平成19年
第1回臨時会
議案第26号
専決処分の承認について(北海道後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例)平成19年3月23日、地方自治法第292条において準用する同法第179条第1項の規定により、北海道後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、職務を行うに当たって、別記様式による宣誓書に署名して、任命権者に提出しなければならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成19年3月1日から適用する。
別記様式(第2条関係) 宣誓書 私は、ここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、擁護することを固く誓います。
私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。
年月日
氏名
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平成19年
第1回臨時会
議案第27号
専決処分の承認について(北海道後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例)平成19年3月23日、地方自治法第292条において準用する同法第179条第1項の規定により、北海道後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣された職員の職務に専念する義務の免除)
第2条 市町村及び北海道(以下「市町村等」という。)から派遣された職員の職務に専念する義務の免除については、当該職員を派遣した市町村等における職務に専念する義務の特例に関する規定の例による。この場合において、広域連合長は、必要に応じ、申請の方法その他の職務に専念する義務の特例に係る事務の取扱いに関し、別に定めることができるものとする。
(北海道職員の職務に専念する義務の特例条例の準用)
第3条 職員(前条に規定する職員は除く。)の職務に専念する義務の特例は、北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)の例によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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平成19年
第1回臨時会
議案第28号
専決処分の承認について(北海道後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例)平成19年3月1日、地方自治法第292条において準用する同法第179条第1項の規定により、北海道後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を下らず、40時間を超えない範囲で、規則で定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)とする。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分を下らず8時間を超えない範囲で、規則で定めるところにより、勤務時間を割り振るものとする。
(休憩時間)
第4条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
(休息時間)
第5条 任命権者は、所定の勤務時間のうちに、規則で定めるところにより、休息時間を置くものとする。
(休日)
第6条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)についても、同様とする。
(派遣された職員の勤務時間、休暇等)
第7条 市町村、北海道その他の団体(以下「市町村等」という。)から派遣された職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定を除くほか、当該派遣職員を派遣した市町村等における勤務時間、休暇等に関する規定の例による。この場合において、広域連合長は、必要に応じ、申請の方法その他の休暇等に係る事務の取扱いに関し、別に定めることができるものとする。
(北海道職員の勤務時間、休暇等に関する条例の準用)
第8条 職員(前条に規定する職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第2条から第6条までの規定を除くほか、北海道職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年条例第3号)の例によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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平成19年
第1回臨時会
議案第29号
専決処分の承認について(北海道後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例)平成19年3月23日、地方自治法第292条において準用する同法第179条第1項の規定により、北海道後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第6条の2、第7条並びに第9条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣された職員の育児休業等)
第2条 市町村、北海道その他の団体(以下「市町村等」という。)から派遣された職員の育児休業等は、当該職員を派遣した市町村等における育児休業等に関する規定の例による。この場合において、広域連合長は、必要に応じ、申請の方法その他の育児休業等に係る事務の取扱いに関し、別に定めることができるものとする。
(北海道職員等の育児休業等に関する条例の準用)
第3条 職員(前条に規定する職員は除く。)の育児休業等は、北海道職員等の育児休業等に関する条例(平成4年北海道条例第3号)の例によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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平成19年
第1回臨時会
議案第30号
専決処分の承認について(北海道後期高齢者医療広域連合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例)平成19年3月1日、地方自治法第292条において準用する同法第179条第1項の規定により、北海道後期高齢者医療広域連合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条第5項の規定に基づき、特別職に属する職員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「特別職の職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 広域連合長
(2) 副広域連合長
(報酬)
第3条 特別職の職員に対する報酬は、支給しない。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行(広域連合の事務所への旅行を含む。)をしたときは、その旅行に対し、費用を弁償する。
2 前項の規定による費用弁償の額は、北海道知事等の給与等に関する条例(昭和22年北海道条例第9号)第5条の規定により北海道知事に支給される旅費に相当する額とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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平成19年
第1回臨時会
議案第31号
専決処分の承認について(北海道後期高齢者医療広域連合非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例)平成19年3月1日、地方自治法第292条において準用する同法第179条第1項の規定により、北海道後期高齢者医療広域連合非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条第5項の規定に基づき、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「非常勤の職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 選挙管理委員
(2) 監査委員
(3) 情報公開・個人情報保護審査会委員
(4) 前3号に掲げるもののほか、広域連合の附属機関の委員
(報酬)
第3条 非常勤の職員の報酬の額は、1日につき5千円とする。
(報酬の支給方法)
第4条 報酬は、職務従事後に支給する。
2 非常勤の職員が同一の日に2以上の職務に従事した場合であっても、報酬は、重複支給しない。
3 非常勤の職員の報酬は、当該非常勤の職員から申出があった場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
(費用弁償)
第5条 非常勤の職員が公務のため旅行(広域連合の事務所への旅行を含む。)をしたときは、その旅行に対し、費用を弁償する。
2 前項の規定による費用弁償の額は、次の各号に掲げる非常勤の職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第1号及び第2号に掲げる者 北海道知事等の給与等に関する条例(昭和22年北海道条例第9号)第5条の規定により北海道知事に支給される旅費に相当する額
(2) 前号に掲げる者以外の者 北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)の規定により7級の職務にある北海道の職員に支給される旅費に相当する額
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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平成19年
第1回臨時会
議案第32号
専決処分の承認について(北海道後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例)平成19年3月23日、地方自治法第292条において準用する同法第179条第1項の規定により、北海道後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣された職員の給与)
第2条 市町村及び北海道(以下「市町村等」という。)から派遣された職員の給与については、当該職員を派遣した市町村等における一般職の職員の給与に関する規定の例による。ただし、派遣された職員の給与が、その者の担当する職務の内容及び責任の度合が同程度である他の職員との権衝上適当でないと広域連合長が認めるときは、当該職員を派遣した市町村等の長との協議により、その者の給与を別に定めることができるものとする。
2 前項の場合において、広域連合長は、必要に応じ、給与の支給に関する事務の取扱いに関し、別に定めることができるものとする。
(北海道職員の給与に関する条例の準用)
第3条 職員(前条第1項に規定する職員を除く。)に支給する給与は、北海道職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第75号)の例によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成19年3月1日から適用する。
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平成19年
第1回臨時会
議案第33号
専決処分の承認について(北海道後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例)平成19年3月1日、地方自治法第292条において準用する同法第179条第1項の規定により、北海道後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員(同法第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣職員等の旅費)
第2条 市町村、北海道その他の団体から派遣された職員及びその遺族(以下「派遣職員等」という。)に対し支給する旅費は、北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号。以下「北海道旅費条例」という。)の例による。この場合において、その支給する額は、次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、同表右欄に定める北海道旅費条例の職務の級にある北海道の職員及びその遺族が支給される旅費に相当する額とする。
職員の区分 | 北海道旅費条例の職務の級 |
---|---|
事務局長・事務局次長・担当課長・議会事務局長・監査委員事務局長・選挙管理委員会事務局長 | 7級 |
上記以外の職員 | 3級 |
第3条 職員及び職員以外の者(派遣職員等を除く。)に対し支給する旅費は、北海道旅費条例の例によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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平成19年
第1回臨時会
議案第34号
専決処分の承認について(北海道後期高齢者医療広域連合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例)平成19年3月1日、地方自治法第292条において準用する同法第179条第1項の規定により、北海道後期高齢者医療広域連合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 事務機器、通信機器、車両その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 庁舎等の維持管理その他の継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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平成19年
第1回臨時会
議案第35号
専決処分の承認について(札幌市人事委員会に対する公平委員会の事務の委託に関する協議について)平成19年4月24日、地方自治法第292条において準用する同法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
記地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項に規定する公平委員会の事務を、別紙の規約に基づき、札幌市人事委員会に委託する。 北海道後期高齢者医療広域連合と札幌市との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
(公平委員会の事務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、北海道後期高齢者医療広域連合(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を札幌市(以下「乙」という。)に委託する。
(経費)
第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合に要する費用は、乙が支弁する。ただし、その費用は甲が負担する。
(その他必要な事項)
第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙とが協議の上定めるものとする。
附則
この規約は、甲及び乙が協議して定める日から施行する。
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平成19年
第1回臨時会
議案第36号
専決処分の承認について(北海道市町村総合事務組合への加入について)平成19年3月1日、地方自治法第292条において準用する同法第179条第1項の規定により、北海道市町村総合事務組合への加入について専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
●平成19年第1回臨時会議決結果表に戻る
平成19年
第1回臨時会
議案第37号
専決処分の承認について(北海道町村議会議員公務災害補償等組合への加入について)平成19年5月23日、地方自治法第292条において準用する同法第179条第1項の規定により、北海道町村議会議員公務災害補償等組合への加入について専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
●平成19年第1回臨時会議決結果表に戻る
平成19年
第1回臨時会
議案第38号
北海道後期高齢者医療広域連合議会会議規則案上記の議案を提出する。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 藤原 勝子 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 髙橋 正夫 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 成瀬 勝弘 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 西川 将人 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 細川 昭広 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 山田 勝麿 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 脇本 哲也 |
目次
第1章 会議
第1節 総則(第1条-第13条)
第2節 議案及び動議(第14条-第19条)
第3節 議事日程(第20条-第24条)
第4節 選挙(第25条-第33条)
第5節 議事(第34条-第47条)
第6節 秘密会(第48条・第49条)
第7節 発言(第50条-第65条)
第8節 表決(第66条-第76条)
第9節 会議録(第77条-第81条)
第2章 委員会
第1節 総則(第82条-第86条)
第2節 審査(第87条-第103条)
第3節 秘密会(第104条・第105条)
第4節 発言(第106条-第117条)
第5節 委員長及び副委員長(第118条・第119条)
第6節 表決(第120条-第130条)
第3章 請願(第131条-第137条)
第4章 辞職及び資格の決定(第138条-第142条)
第5章 規律(第143条-第151条)
第6章 懲罰(第152条-第157条)
第7章 議員の派遣(第158条)
第8章 補則(第159条)
附則
第1章 会議
第1節 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(宿所又は連絡所の届出)
第3条 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。
(議席)
第4条 議員の議席は、議長が定める。
2 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
3 議席には、番号及び氏名標を付ける。
(会期)
第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第9条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(休会)
第10条 広域連合の休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。
3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第12条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第13条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の住所(別に宿所又は連絡所の届出をした者については、当該届出の宿所又は連絡所)に、文書又は口頭をもって行う。
第2節 議案及び動議
(議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第16条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第17条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の2の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の表決の順序)
第18条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第19条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。
第3節 議事日程
(日程の作成及び配布)
第20条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第21条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第22条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第23条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第24条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
第4節 選挙
(選挙の宣告)
第25条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(不在議員)
第26条 選挙を行う際議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第27条 投票による選挙を行うときは、議長は、第25条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第28条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に投票用紙(別記様式)を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を点検させなければならない。
(投票)
第29条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第30条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第31条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第32条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第33条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第5節 議事
(議題の宣告)
第34条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第35条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案等の朗読)
第36条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明、質疑及び委員会付託)
第37条 会議に付する事件は、他に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が、討論を用いないで会議に諮って委員会に付託することができる。
2 提出者の説明は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。
(付託事件を議題とする時期)
第38条 委員会に付託した事件は、その審査又は調査の終了を待って議題とする。
(委員長の報告及び少数意見者の報告)
第39条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告し、ついで少数意見者が少数意見の報告をする。
2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。
3 第1項の報告は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。
4 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。
(修正案の説明)
第40条 委員長の報告及び少数意見者の報告が終わったとき、又は委員会への付託をしなかったときは、議長は、修正案の説明をさせる。
(委員長報告等に対する質疑)
第41条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。
(討論及び表決)
第42条 議長は、前条の質疑が終わったときは、討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第43条 議会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。
(委員会の審査又は調査期限)
第44条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。
2 前項の期限までに審査を終わらなかったときは、その事件は、第38条の規定にかかわらず、会議において審議することができる。
(委員会の中間報告)
第45条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。
2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告をすることができる。
(再付託)
第46条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件について、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。
(議事の継続)
第47条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第6節 秘密会
(指定者以外の者の退場)
第48条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第49条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
第7節 発言
(発言の許可等)
第50条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。
2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。
(発言の通告及び順序)
第51条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行、一身上の弁明等については、この限りでない。
2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。
3 発言の順序は、議長が決める。
4 発言の通告をした者が欠席したとき、又は発言の順位に当たっても発言しないとき、若しくは議場に現在しないときは、その通告は、効力を失う。
(発言の通告をしない者の発言)
第52条 発言の通告をしない者は、通告した者がすべて発言を終わった後でなければ発言を求めることができない。
2 発言の通告をしない者が発言しようとするときは、起立して「議長」と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を得なければならない。
3 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者から指名する。
(討論の方法)
第53条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第54条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第55条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第56条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第57条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限について、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議事進行に関する発言)
第58条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第59条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第60条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第61条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(緊急質問等)
第62条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、議会の同意を得て質問することができる。
2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならない。
3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(準用規定)
第63条 質問については、第56条及び第60条の規定を準用する。
(発言の取消し又は訂正)
第64条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
(答弁書の配布)
第65条 広域連合長その他の関係機関が、質疑及び質問に対し、直ちに答弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、議長は、その写しを議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもって配布に代えることができる。
第8節 表決
(表決問題の宣告)
第66条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
(不在議員)
第67条 表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第68条 表決には、条件を付けることができない。
(起立による表決)
第69条 議長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。
(投票による表決)
第70条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員3人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。
2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名及び無記名投票)
第71条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は、議員氏名を併記しなければならない。
(白票等の取扱い)
第72条 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
(選挙規定の準用)
第73条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第27条から第31条まで、第32条第1項及び第33条の規定を準用する。
(表決の訂正)
第74条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第75条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決を採らなければならない。
(表決の順序)
第76条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を採らなければならない。
2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。
第9節 会議録
(会議録の記載事項)
第77条 会議録に記載し、又は記録する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 委員会報告書及び少数意見報告書
(10) 会議に付した事件
(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(12) 選挙の経過
(13) 議事の経過
(14) 記名投票における賛否の氏名
(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項
2 議事は、録音機器によって記録する。
(会議録の配布)
第78条 会議録は、議員及び関係者に配布(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、電磁的方法による提供を含む。)する。
(会議録に掲載しない事項)
第79条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第64条の規定により取り消した発言は、掲載しない。
(会議録署名議員)
第80条 会議録に署名する議員(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとる議員)は、2人とし、議長が会議において指名する。
(会議録の保存年限)
第81条 会議録の保存年限は、永年とする。
第2章 委員会
第1節 総則
(議長への通知)
第82条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(欠席の届出)
第83条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。
(会議中の委員会の禁止)
第84条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。
(会議の開閉)
第85条 開議、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。
2 委員長が開議を宣告する前又は散会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第86条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、委員長は、散会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員長は、委員の退席を制止し、又は会議室外の委員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、委員長は、休憩又は散会を宣告する。
第2節 審査
(議題の宣告)
第87条 会議に付する事件を議題とするときは、委員長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第88条 委員長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案等の朗読)
第89条 委員長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
(審査順序)
第90条 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序によって行うを例とする。
(先決動議の表決順序)
第91条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、委員長が表決の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(動議の撤回)
第92条 提出者が会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、委員会の承認を要する。
(委員の議案修正)
第93条 委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。
(分科会又は小委員会)
第94条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。
(連合審査会)
第95条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。
(証人出頭又は記録提出の要求)
第96条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。
(所管事務等の調査)
第97条 議会運営委員会が法第109条の2第4項に規定する調査をしようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(委員の派遣)
第98条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。
(議事の継続)
第99条 会議が中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
(少数意見の留保)
第100条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。
2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第101条 委員会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを委員長に委任することができる。
(委員会報告書)
第102条 委員会は、事件の審査又は調査が終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。
(閉会中の継続審査)
第103条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。
第3節 秘密会
(指定者以外の者の退場)
第104条 秘密会を開く議決があったときは、委員長は、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第105条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
第4節 発言
(発言の許可)
第106条 委員は、すべて委員長の許可を得た後でなければ発言することができない。
(委員の発言)
第107条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。
(発言内容の制限)
第108条 発言はすべて、簡明にするものとして、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
(委員外議員の発言)
第109条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決める。
(委員長の発言)
第110条 委員長が、委員として発言しようとするときは、委員席に着き発言し、発言が終わった後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、委員長席に復することができない。
(発言時間の制限)
第111条 委員長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 委員長の定めた時間の制限について、出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議事進行に関する発言)
第112条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、委員長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第113条 会議の中止又は休憩のため発言が終わらなかった委員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第114条 質疑又は討論が終わったときは、委員長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、委員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 質疑又は討論終結の動議については、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第115条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(発言の取消し又は訂正)
第116条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長の許可を得て発言の訂正をすることができる。
(答弁書の朗読)
第117条 広域連合長その他の関係機関が、質疑に対し、直ちに答弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、委員長は、職員をして朗読させる。
第5節 委員長及び副委員長の互選
(互選の方法)
第118条 委員長及び副委員長の互選は、それぞれ単記無記名投票で行う。
2 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、くじで定める。
3 前項の当選人は、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。
4 第1項の投票を行う場合には、委員長の職務を行っている者も、投票することができる。
5 委員会は、委員のうちに異議を有する者がないときは、第1項の互選につき、指名推選の方法を用いることができる。
6 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって、当選人と定めるべきかどうかを委員会に諮り、委員の全員の同意があった者をもって、当選人とする。
(選挙規定の準用)
第119条 前条に定めるもののほか、委員長及び副委員長の互選の方法については、前章第4節の規定を準用する。
第6節 表決
(表決問題の宣告)
第120条 委員長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
(不在委員)
第121条 表決の際会議室にいない委員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第122条 表決には、条件を付けることができない。
(起立による表決)
第123条 委員長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 委員長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は委員長の宣告に対して出席委員から異議があるときは、委員長は、記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。
(投票による表決)
第124条 委員長が必要があると認めるとき、又は出席委員から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。
2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、委員長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名及び無記名投票)
第125条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は、議員氏名を併記しなければならない。
(白票等の取扱い)
第126条 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
(選挙規定の準用)
第127条 記名投票、又は無記名投票を行う場合には、第28条から第31条まで及び第32条第1項の規定を準用する。
(表決の訂正)
第128条 委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第129条 委員長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、委員長は、可決の旨を宣告する。ただし、委員長の宣告に対して、出席委員から異議があるときは、委員長は、起立の方法で表決を採らなければならない。
(表決の順序)
第130条 同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、委員長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。
第3章 請願
(請願書の記載事項等)
第131条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印をしなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
4 請願者が請願書(会議の議題になったものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。
(請願書の写しの配布)
第132条 議長は、受理番号及び受理年月日を記載した請願書の写しを議員に配布する。
2 請願者数人連署のものはほか何人、同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と記載することができる。
(請願の委員会付託)
第133条 議長は、特に必要があると認めるときは、請願を議会運営委員会に付託し、又は議会の議決で特別委員会に付託することができる。
(紹介議員の委員会出席)
第134条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。
2 紹介議員は、前項の要求があったときは、これに応じなければならない。
(請願の審査報告)
第135条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議長に報告しなければならない。
(1) 採択すべきもの
(2) 不採択とすべきもの
2 採択すべきものと決定した請願で、広域連合長その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)
第136条 議長は、議会の採択した請願で、広域連合長その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求しなければならない。
(陳情書の処理)
第137条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。
第4章 辞職及び資格の決定
(議長及び副議長の辞職)
第138条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決定する。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第139条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。
(資格決定の要求)
第140条 法第127条第1項の規定による議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を、証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。
(資格決定の審査)
第141条 前条の要求については、議会は、委員会に付託しなければ決定することができない。
(決定書の交付)
第142条 議会が議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて、法第127条第1項の規定による決定をしたときは、議長は、その決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。
第5章 規律
(品位の尊重)
第143条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(携帯品)
第144条 議場又は委員会の会議室に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事妨害の禁止)
第145条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第146条 議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。
(禁煙)
第147条 何人も、議場において喫煙してはならない。
(新聞紙等の閲読禁止)
第148条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。
(資料等印刷物の配布許可)
第149条 議場又は委員会の会議室において、資料、新聞紙、文書等の印刷物を配布するときは、議長又は委員長の許可を得なければならない。
(許可のない登壇の禁止)
第150条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。
(議長の秩序保持権)
第151条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って定める。
第6章 懲罰
(懲罰動議の提出)
第152条 懲罰の動議は、文書をもって所定数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第49条第2項又は第105条第2項の規定の違反に係るものについては、この限りでない。
(懲罰動議の審査)
第153条 懲罰については、議会は、委員会に付託しなければ議決することはできない。
(戒告又は陳謝の方法)
第154条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。
(出席停止の期間)
第155条 出席停止は、3日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。
(出席停止期間中出席したときの措置)
第156条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。
(懲罰の宣告)
第157条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。
第7章 議員の派遣
第158条 法第100条第12項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間、その他必要な事項を明らかにしなければならない。
第8章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第159条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。 別記様式(第28条、第71条、第125条関係)
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平成19年
第1回臨時会
議案第39号
北海道後期高齢者医療広域連合議会委員会条例案上記の議案を提出する。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 藤原 勝子 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 髙橋 正夫 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 成瀬 勝弘 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 西川 将人 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 細川 昭広 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 山田 勝麿 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 脇本 哲也 |
(議会運営委員会の設置)
第1条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員の定数は、8人とする。
3 議会運営委員の任期は、議員の任期による。
(特別委員会の設置)
第2条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)
第3条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
(委員の選任)
第4条 議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が指名する。
(委員長及び副委員長)
第5条 議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第6条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の議事整理権及び秩序保持権)
第7条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第8条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長及び副委員長の辞任)
第9条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第10条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(招集)
第11条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第12条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第14条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第14条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(傍聴の取扱い)
第15条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第16条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。
(出席説明の要求)
第17条 委員会は、審査又は調査のため、広域連合長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員その他法令又は条例に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(秩序保持に関する措置)
第18条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、北海道後期高齢者医療広域連合議会会議規則(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合議会規則第○号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第19条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事件を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第20条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第21条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第22条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第23条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第24条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第25条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、前3条の規定を準用する。
(記録)
第26条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における前項の署名については、法第123条第3項の規定を準用する。
3 前2項の記録は、議長が保管する。
(会議規則への委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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平成19年
第1回臨時会
議案第40号
北海道後期高齢者医療広域連合議会事務局設置条例案上記の議案を提出する。
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 藤原 勝子 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 髙橋 正夫 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 成瀬 勝弘 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 西川 将人 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 細川 昭広 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 山田 勝麿 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 脇本 哲也 |
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第138条第2項の規定に基づき、北海道後期高齢者医療広域連合議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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平成19年
第1回臨時会
請願第1号
受理年月日 | 平成19年8月6日 |
---|---|
請願者 | 北海道社会保障推進協議会 代表者 黒川 一郎 (札幌市北区北14条西3丁目) |
請願内容 | 別紙のとおり |
紹介議員 | 清水 雅人 中橋 友子 |
平成19年8月7日提出
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 畑瀬 幸二
- 北海道後期高齢者医療に係る広域連合の運営等に関する請願書 (67.6KB)
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平成19年
第1回臨時会
選挙第1号
議長の選挙北海道後期高齢者医療広域連合規約第10条第1項の規定に基づき、本広域連合議会議長の選挙を執行する。
平成19年8月7日
北海道後期高齢者医療広域連合議会臨時議長 北川 健司
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平成19年
第1回臨時会
選挙第2号
副議長の選挙北海道後期高齢者医療広域連合規約第10条第1項の規定に基づき、本広域連合議会副議長の選挙を執行する。
平成19年8月7日
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 畑瀬 幸二
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平成19年
第1回臨時会
選挙第3号
選挙管理委員の選挙北海道後期高齢者医療広域連合規約第17条第3項の規定に基づき、本広域連合選挙管理委員の選挙を執行する。
平成19年8月7日
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 畑瀬 幸二
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仮議席の指定について
議事の進行のため、議席の指定までの間、議員の仮議席を次のとおり指定する。
平成19年8月7日
北海道後期高齢者医療広域連合議会臨時議長 北川 健司
議席番号 | 氏名 | 議席番号 | 氏名 | 議席番号 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西川 将人 | 12 | 佐藤 節雄 | 23 | 北原 文雄 |
2 | 渡辺 孝一 | 13 | 細川 昭広 | 24 | 仲田 駿介 |
3 | 石崎 大輔 | 14 | 武田 勇美 | 25 | 山田 勝麿 |
4 | 髙橋 正夫 | 15 | 牧野 勝頼 | 26 | 田苅子 進 |
5 | 清水 雅人 | 16 | 成瀬 勝弘 | 27 | 脇本 哲也 |
6 | 野尻 清 | 17 | 上田 文雄 | 28 | 北川 健司 |
7 | 中橋 友子 | 18 | 藤倉 肇 | 29 | 大竹 秀文 |
8 | 大場 博義 | 19 | 谷口 徹 | 30 | 畑瀬 幸二 |
9 | 西尾 正範 | 20 | 板谷 利雄 | 31 | 竹田 和雄 |
10 | 伊東 良孝 | 21 | 佐古 一夫 | 32 | 中島 滋 |
11 | 棚野 孝夫 | 22 | 藤原 勝子 |
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議席の指定について
北海道後期高齢者医療広域連合議会会議規則第4条第1項の規定により、議員の議席を次のとおり指定する。
平成19年8月7日
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 畑瀬 幸二
議席番号 | 氏名 | 議席番号 | 氏名 | 議席番号 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西川 将人 | 12 | 佐藤 節雄 | 23 | 北原 文雄 |
2 | 渡辺 孝一 | 13 | 細川 昭広 | 24 | 仲田 駿介 |
3 | 石崎 大輔 | 14 | 武田 勇美 | 25 | 山田 勝麿 |
4 | 髙橋 正夫 | 15 | 牧野 勝頼 | 26 | 田苅子 進 |
5 | 清水 雅人 | 16 | 成瀬 勝弘 | 27 | 脇本 哲也 |
6 | 野尻 清 | 17 | 上田 文雄 | 28 | 北川 健司 |
7 | 中橋 友子 | 18 | 藤倉 肇 | 29 | 大竹 秀文 |
8 | 大場 博義 | 19 | 谷口 徹 | 30 | 畑瀬 幸二 |
9 | 西尾 正範 | 20 | 板谷 利雄 | 31 | 竹田 和雄 |
10 | 伊東 良孝 | 21 | 佐古 一夫 | 32 | 中島 滋 |
11 | 棚野 孝夫 | 22 | 藤原 勝子 |
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会期の決定について
平成19年第1回北海道後期高齢者医療広域連合議会臨時会の会期を次のとおり決定する。
平成19年8月7日の1日間とする。
平成19年8月7日
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 畑瀬 幸二
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議会運営委員の選任
北海道後期高齢者医療広域連合議会委員会条例第4条の規定に基づき、議会運営委員を次のとおり選任する。
平成19年8月7日
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 畑瀬 幸二
記
髙橋 正夫 議員
中橋 友子 議員
成瀬 勝弘 議員
西川 将人 議員
藤原 勝子 議員
細川 昭広 議員
山田 勝麿 議員
脇本 哲也 議員
髙橋 正夫 議員
中橋 友子 議員
成瀬 勝弘 議員
西川 将人 議員
藤原 勝子 議員
細川 昭広 議員
山田 勝麿 議員
脇本 哲也 議員