第1回定例会
議案第41号
北海道後期高齢者医療広域連合広域計画
地方自治法第291条の7第1項の規定により、北海道後期高齢者医療広域連合広域計画を別冊のとおり定める。
平成19年11月22日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
- 北海道後期高齢者医療広域連合広域計画 (832.3KB)
議案第42号
北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例案
上記の議案を提出する。
平成19年11月22日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 後期高齢者医療給付(第2条)
第3章 保健事業(第3条)
第4章 保険料(第4条-第22条)
第5章 雑則(第23条)
第6章 罰則(第24条-第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、北海道後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う後期高齢者医療に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 後期高齢者医療給付
(葬祭費)
第2条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、3万円を支給する。
第3章 保健事業
第3条 広域連合は、被保険者の健康の保持増進のために健康診査を行う。
2 前項の健康診査の実施に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
第4章 保険料
(保険料の賦課額)
第4条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条第2項の規定により被保険者に対して課する保険料の賦課額は、被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とする。ただし、法第99条第2項に規定する被保険者(以下「被扶養者であった被保険者」という。)に係る賦課額は、法第52条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。
2 前項の賦課額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(保険料の所得割額)
第5条 前条第1項の所得割額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第7条第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(以下この条において「他の所得と区分して計算される所得の金額」という。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率(以下「所得割率」という。)を乗じて得た額とする。ただし、被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前条、この条本文及び次条から第9条までの規定に基づき当該被保険者に係る保険料の賦課額を算定するものとしたならば、当該賦課額が、第10条に定める賦課額の限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「施行規則」という。)第83条の規定により、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
(1) 第12条第3号に規定する所得割総額
(2) 被保険者(前条第1項ただし書の規定により所得割額が賦課されない被扶養者であった被保険者を除く。)につき施行規則第85条で定めるところにより算定した当該特定期間(法第116条第2項第1号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額
2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定する。
3 第1項の所得割率に小数点以下第4位未満の端数があるときは、これを切り上げる。
4 第1項の所得割額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(保険料の被保険者均等割額)
第6条 第4条第1項の被保険者均等割額は、第12条第3号に規定する被保険者均等割総額を施行規則第86条第2項で定めるところにより算定した当該特定期間における各年度の被保険者の合計数の合計数の見込数で除して得た額とする。
2 前項の被保険者均等割額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(所得割率及び被保険者均等割額の適用)
第7条 所得割率及び前条の規定により算定された被保険者均等割額は、全区域にわたって均一とする。
(所得割率)
第8条 平成20年度及び平成21年度の所得割率は、100分の9.63とする。
(被保険者均等割額)
第9条 平成20年度及び平成21年度の被保険者均等割額は、43,143円とする。
(保険料の賦課限度額)
第10条 第4条第1項の賦課額は、50万円を超えることができない。
(賦課期日)
第11条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。
(保険料の賦課総額)
第12条 特定期間における各年度の法第104条第2項の規定により被保険者に対して課する保険料の賦課額(第14条又は第15条に規定する基準に従い第4条から第10条までの規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の合計額の合計額(以下「賦課総額」という。)は、次のとおりとする。
(1) 賦課総額は、特定期間における各年度のアに掲げる合計額の見込額からイに掲げる合計額の見込額を控除して得た額の合計額を予定保険料収納率で除して得た額とする。
ア 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額、法第70条第3項(法第74条第10項、第75条第7項及び第76条第6項において準用する場合を含む。)及び第78条第7項の規定による審査及び支払に関する事務の執行に要する費用(法第70条第4項(法第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第78条第8項において準用する場合を含む。)の規定による委託に要する費用を含む。)の額、財政安定化基金拠出金及び法第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用の額、法第116条第2項第1号に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の額、保健事業に要する費用の額並びにその他の後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)の額の合計額
イ 法第93条、第96条及び第98条の規定による負担金、法第95条の規定による調整交付金、法第100条の規定による後期高齢者交付金、法第117条第1項の規定による交付金、法第102条及び第103条の規定による補助金その他後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入の額の合計額
(2) 前号の予定保険料収納率は、特定期間における各年度に賦課すべき保険料の額の合計額の合計額に占めるこれらの年度において収納が見込まれる保険料の額の合計額の合計額の割合として施行規則第89条で定める基準に従い算定される率とする。
(3) 賦課総額は、所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額とし、所得割総額は、被保険者均等割総額に、当該特定期間における各年度の被保険者の所得の平均額のすべての後期高齢者医療広域連合の被保険者の所得の平均額に対する割合の平均値を勘案して施行規則第90条に定める方法により算定した所得係数の見込値を乗じて得た額とする。
(賦課期日後において被保険者の資格取得又は喪失があった場合)
第13条 保険料の賦課期日後に被保険者の資格を取得した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者が資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。
2 保険料の賦課期日後に被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者が資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。
3 前2項の規定により算定した保険料の賦課額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(所得の少ない者に係る保険料の減額)
第14条 所得の少ない被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、当該被保険者に係る被保険者均等割額から次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額とする。
(1) 当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に被保険者の資格を取得した場合には当該資格を取得した日とする。以下この条において同じ。)現在における被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得(令第18条第4項第1号に規定する他の所得と区分して計算される所得をいう。以下この条において同じ。)の金額の合計額の当該世帯における合算額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額を超えない世帯に属する被保険者当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額に10分の7を乗じて得た額
(2) 当該年度の賦課期日において、前号の規定による減額がされない被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第2項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者(当該世帯主を除く。)の数に24万5千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯に属する被保険者当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額に10分の5を乗じて得た額
(3) 当該年度の賦課期日において、前2号の規定による減額がされない被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第2項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数に35万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯に属する被保険者当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額に10分の2を乗じて得た額
2 前項各号の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第3項から第5項までの規定を適用せず、また、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとして計算する。
3 第1項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(被扶養者であった被保険者に係る保険料の減額)
第15条 被扶養者であった被保険者(前条第1号、第2号及び第4号の規定による減額がされない被保険者に限る。)について、法第52条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、広域連合の当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額から当該被保険者均等割額に10分の5を乗じて得た額を控除した額とする。
2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(保険料の額の通知)
第16条 保険料の額が定まったときは、広域連合長は、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(徴収猶予)
第17条 広域連合長は、被保険者及び連帯納付義務者(法第108条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って、その徴収を猶予することができる。
(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) その他広域連合長が別に定めること。
2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。
(1) 被保険者及びその属する世帯の世帯主の氏名及び住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の徴収の猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を広域連合長に申告しなければならない。
(保険料の減免)
第18条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当する被保険者又は連帯納付義務者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。
(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) その他広域連合長が別に定めること。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の直近の支払日の7日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。
(1) 被保険者及びその属する世帯の世帯主の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を広域連合長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第19条 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者は、被保険者及びその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する被保険者の所得その他広域連合長が必要と認める事項を記載した申告書を広域連合長に提出しなければならない。ただし、当該被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市町村長に提出されている場合又は被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りではない。
(保険料の納付)
第20条 保険料は、第4条から前条までの規定に基づき当該市町村に住所を有する被保険者に対して賦課した保険料の額を当該被保険者から市町村が徴収し、その徴収した額を広域連合に納付するものとする。
(市町村が徴収すべき保険料の額)
第21条 市町村は、当該市町村に住所を有する被保険者及び法第55条の規定の適用を受ける被保険者から保険料を徴収する。
2 賦課期日後に被保険者が住所を有することとなった市町村において徴収すべき保険料の額の算定は、当該被保険者が住所を有することとなった日の属する月から月割をもって行う。
3 賦課期日後に被保険者が住所を有しなくなった市町村において徴収すべき保険料の額の算定は、当該被保険者が住所を有しなくなった日の翌日の属する月の前月まで月割をもって行う。ただし、当該市町村に住所を有しなくなった日に他の市町村に住所を有するに至ったときは、その住所を有しなくなった日の属する月の前月まで月割をもって行う。
4 第2項の規定により算定した額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げ、前項の規定により算定した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(延滞金の納付)
第22条 延滞金は、被保険者から保険料を徴収する市町村が当該被保険者から徴収し、その徴収した額を広域連合に納付するものとする。
第5章 雑則
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
第6章 罰則
第24条 被保険者が法第54条第1項の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第25条 法第54条第4項又は第5項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。
第26条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由がなく法第137条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第27条 偽りその他不正の行為により徴収猶予した一部負担金に係る徴収金その他法第4章の規定による徴収金(広域連合が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第28条 前4条の過料の額は、情状により、広域連合長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(平成20年度から平成25年度までの間における保険料の算定の特例)
第2条 平成20年度から平成25年度までの間における保険料の算定について、第7条の規定の適用については、「全区域」とあるのは「全区域(附則別表に定める市町村を除く。)」と、第12条第1項第1号イの規定の適用については、同号イ中「収入」とあるのは「収入(法附則第14条第2項の規定による繰入金を除く。)」と読み替えるものとする。
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
第3条 当分の間、被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者であって前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第14条第1項第1号から第3号までの規定中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額)」と、第14条第1項第2号及び第3号中「同条第2項」とあるのは「地方税法第314条の2第2項」とする。
(法附則第14条第1項の市町村に係る保険料の賦課の特例)
第4条 法附則第14条第1項に規定する条例で定める期間は、6年とする。
第5条 広域連合が法附則第14条第1項に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する市町村として附則別表に定める市町村(以下この条において「特定市町村」という。)の区域内に住所を有する被保険者(以下この条において「特定市町村区域内被保険者」という。)に対して課する保険料の賦課額は、第4条から第10条までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 当該保険料の賦課額は、特定市町村区域内被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とする。ただし、被扶養者であった被保険者に係る賦課額は、法第52条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。
(2) 前号の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に特定市町村所得割率を乗じて得た額とする。
(3) 前号の特定市町村所得割率は、地域の実情その他の事情を勘案して施行規則附則第22条で定める方法により算定した率とする。ただし、所得割率に、当該特定市町村に係る給付費比率に1から当該給付費比率を控除した率に経過的調整率を乗じて得た率を加えた率を乗じて得た率を下回らないものとする。
(4) 前号の給付費比率は、被保険者一人当たりの法第93条第1項に規定する療養の給付等に要する費用の額(以下この号において「療養の給付等に要する費用の額」という。)に対する特定市町村区域内被保険者一人当たりの療養の給付等に要する費用の額の割合に相当するものとして法附則第14条第1項に規定する厚生労働大臣が定める基準との整合性に配慮して施行規則附則第23条で定めるところにより算定した率とする。
(5) 第3号の経過的調整率は、次のアからウまでに掲げる年度の区分に応じ、当該アからウまでに定める率とする。
ア 平成20年度及び平成21年度 6分の3
イ 平成22年度及び平成23年度 6分の4
ウ 平成24年度及び平成25年度 6分の5
(6) 第1号の被保険者均等割額は、地域の実情その他の事情を勘案して施行規則附則第24条で定める方法により算定した額とする。ただし、第4条第1項の被保険者均等割額に、当該特定市町村に係る第3号の給付費比率に1から当該給付費比率を控除した率に前号アからウまでに掲げる年度の区分に応じ、当該アからウまでに定める第3号の経過的調整率を乗じて得た率を加えた率を乗じて得た額を下回らないものとする。
(7) 平成20年度及び平成21年度の特定市町村区域内被保険者に対して課する保険料の所得割率及び被保険者均等割額は、附則別表に定める値とする。
(8) 第1号の賦課額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(9) 第1号の賦課額は、50万円を超えることができない。
(平成20年度及び平成21年度における保険料の賦課総額の算定の特例)
第6条 平成20年度及び平成21年度における保険料の賦課総額の算定について第12条の規定を適用する場合においては、同条中「第14条又は第15条」とあるのは、「第14条、第15条又は附則第7条」とする。
(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例)
第7条 平成20年度において、被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、第14条及び第15条の規定にかかわらず、この広域連合の当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額から当該被保険者均等割額に20分の19を乗じて得た額を控除した額とする。
2 平成20年度において、賦課期日後に被保険者の資格を取得し、又は喪失した被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、第13条から第15条までの規定にかかわらず、前項の規定により算定した被保険者均等割額から当該被保険者均等割額を6で除して得た額に6から平成20年10月から平成21年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被扶養者であった被保険者が資格を取得した日の属する月を含み、当該被扶養者であった被保険者が資格を喪失した日の属する月を除く。)を控除した数を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、平成20年10月31日までの間に資格を喪失した被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、0円とする。
3 前2項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(平成20年度における市町村が徴収すべき保険料の額の特例)
第8条 平成20年度において、市町村が徴収すべき被扶養者であった被保険者に係る保険料の額について、第21条の規定を適用する場合においては、同条第2項中「属する月」とあるのは「属する月(当該月が平成20年9月以前の場合は、平成20年10月とする。)」と、「月割」とあるのは「月割(その計算基礎となる月数は、附則第7条第2項に規定する平成20年10月から平成21年3月までの間において被保険者資格を有する月数とする。次項において同じ。)」と、同条3項中「当該被保険者が」とあるのは「平成20年10月から当該被保険者が」と、「その住所を」とあるのは「平成20年10月からその住所を」とする。
市町村名 | 所得割率及び被保険者均等割額 | |
---|---|---|
名寄市 | 所得割率 | 100分の8.29 |
被保険者均等割額 | 37,116円 | |
島牧村 | 所得割率 | 100分の8.52 |
被保険者均等割額 | 38,165円 | |
黒松内町 | 所得割率 | 100分の8.11 |
被保険者均等割額 | 36,327円 | |
占冠村 | 所得割率 | 100分の8.49 |
被保険者均等割額 | 38,027円 | |
美深町 | 所得割率 | 100分の8.62 |
被保険者均等割額 | 38,592円 | |
中川町 | 所得割率 | 100分の7.81 |
被保険者均等割額 | 34,959円 | |
初山別村 | 所得割率 | 100分の8.53 |
被保険者均等割額 | 38,173円 | |
礼文町 | 所得割率 | 100分の8.26 |
被保険者均等割額 | 36,983円 | |
利尻町 | 所得割率 | 100分の8.32 |
被保険者均等割額 | 37,263円 | |
利尻富士町 | 所得割率 | 100分の8.25 |
被保険者均等割額 | 36,935円 | |
清里町 | 所得割率 | 100分の8.46 |
被保険者均等割額 | 37,876円 | |
西興部村 | 所得割率 | 100分の8.40 |
被保険者均等割額 | 37,591円 | |
更別村 | 所得割率 | 100分の8.30 |
被保険者均等割額 | 37,164円 | |
陸別町 | 所得割率 | 100分の8.52 |
被保険者均等割額 | 38,126円 | |
鶴居村 | 所得割率 | 100分の8.65 |
被保険者均等割額 | 38,734円 |
(提案理由)
この条例案を提出したのは、健康保険法等の一部を改正する法律第7条の規定に基づく老人保健法の一部改正により、高齢者の医療の確保に関する法律が平成20年4月1日から施行されることに伴い、広域連合が行う後期高齢者医療に関する事務に関し、後期高齢者医療給付、保健事業、保険料その他必要な事項について定めるためであります。
- 北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(案)骨子 (134.8KB)
- 別紙1:保険料率(被保険者均等割額、所得割率)について (62.7KB)
- 参考資料1:後期高齢者医療保険料所得階層別一覧 (64.0KB)
- 参考資料2:後期高齢者医療保険料と国民健康保険料(税)との比較 (64.7KB)
- 別紙2:賦課総額について (73.1KB)
- 別紙3:医療費の地域格差による保険料率の暫定的特例 (104.1KB)
議案第43号
北海道後期高齢者医療広域連合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案
上記の議案を提出する。
平成19年11月22日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
北海道後期高齢者医療広域連合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第5号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「規定により北海道知事に支給される旅費に相当する額とする」を「規定による旅費の例による」に改め、同項に次のただし書及び表を加える。
ただし、この場合において支給する日当及び宿泊料の額は、次のとおりとする。
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
---|---|---|
甲地方 | 乙地方 | |
3,000円 | 16,000円 | 13,000円 |
附則
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(提案理由)
この条例案を提出したのは、広域連合長及び副広域連合長の日当及び宿泊料の額を改定するためであります。
議案第44号
北海道後期高齢者医療広域連合非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案
上記の議案を提出する。
平成19年11月22日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
北海道後期高齢者医療広域連合非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第7号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項を次のように改める。
2 前項の規定による費用弁償の額は、第2条第1号及び第2号に掲げる者にあっては特別職の職員に支給される費用弁償の例によるものとし、同条第3号及び第4号に掲げる者にあっては派遣職員等に支給される旅費の例によるものとする。
附則
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(提案理由)
この条例案を提出したのは、選挙管理委員及び監査委員の費用弁償を特別職の職員の費用弁償に相当するものとし、その他の非常勤の職員の費用弁償を派遣職員等の旅費に相当するものとするためであります。
議案第45号
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案
上記の議案を提出する。
平成19年11月22日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第24号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項を次のように改める。
2 前項の規定による費用弁償の額は、特別職の職員に支給される費用弁償の例による。
附則
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(提案理由)
この条例案を提出したのは、議会議員の費用弁償を特別職の職員の費用弁償に相当するものとするためであります。
議案第46号
北海道後期高齢者医療広域連合議会の調査、審査及び公聴会の出頭人等に係る実費弁償に関する条例の一部を改正する条例案
上記の議案を提出する。
平成19年11月22日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合議会の調査、審査及び公聴会の出頭人等に係る実費弁償に関する条例の一部を改正する条例
北海道後期高齢者医療広域連合議会の調査、審査及び公聴会の出頭人等に係る実費弁償に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第25号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項本文を次のように改める。
前項の規定により支給する額は、派遣職員等に支給される旅費に相当する額とする。
附則
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(提案理由)
この条例案を提出したのは、議会の調査、審査又は公聴会の出頭人等が要する旅費に相当する実費弁償を派遣職員等の旅費に相当するものとするためであります。
議案第47号
北海道後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会の求めによる出頭人に係る実費弁償に関する条例の一部を改正する条例案
上記の議案を提出する。
平成19年11月22日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会の求めによる出頭人に係る実費弁償に関する条例の一部を改正する条例
北海道後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会の求めによる出頭人に係る実費弁償に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第26号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項本文を次のように改める。
前項の規定により支給する額は、特別職の職員に支給される旅費に相当する額とする。
附則
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(提案理由)
この条例案を提出したのは、選挙管理委員会の求めに応じて出頭する選挙人その他の関係人が要する旅費に相当する実費弁償を特別職の職員の費用弁償に相当するものとするためであります。
議案第48号
北海道後期高齢者医療広域連合監査委員の求めによる出頭人に係る実費弁償に関する条例の一部を改正する条例案
上記の議案を提出する。
平成19年11月22日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合監査委員の求めによる出頭人に係る実費弁償に関する条例の一部を改正する条例
北海道後期高齢者医療広域連合監査委員の求めによる出頭人に係る実費弁償に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第27号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項本文を次のように改める。
前項の規定により支給する額は、派遣職員等に支給される旅費に相当する額とする。
附則
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(提案理由)
この条例案を提出したのは、監査委員の求めに応じて出頭する関係人等が要する旅費に相当する実費弁償を派遣職員等の旅費に相当するものとするためであります。
議案第49号
北海道後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例案
上記の議案を提出する。
平成19年11月22日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
北海道後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第6号)の一部を次のように改正する。
第2条前段中「例に」を「規定により3級の職務にある者に支給される旅費の例に」に改め、同条後段を削り、同条に次のただし書を加える。
ただし、この場合において支給する日当及び宿泊料の額は、次のとおりとする。
第2条の表を次のように改める。
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
---|---|---|
甲地方 | 乙地方 | |
2,400円 | 13,000円 | 10,000円 |
第3条に次のただし書を加える。
ただし、この場合において支給する日当及び宿泊料の額は、前条の表に定めるとおりとする。
附則
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(提案理由)
この条例案を提出したのは、職員等の日当及び宿泊料の額を改定するためであります。
議案第50号
北海道後期高齢者医療広域連合指定金融機関の指定
地方自治法第292条において準用する同法第235条第2項及び地方自治法施行令第168条第2項の規定により、下記の者を指定金融機関として指定する。
平成19年11月22日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
記
株式会社 北洋銀行
(提案理由)
この議案を提出したのは、北海道後期高齢者医療広域連合の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるためであります。
議案第51号
平成18年度北海道後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算の認定について
会計管理者から平成18年度北海道後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算が別冊のとおり提出されたので、地方自治法第292条において準用する同法第233条第3項の規定により、監査委員の審査意見を付して議会の認定に付する。
平成19年11月22日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
議案第52号
平成19年度北海道後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算(第1号)
平成19年度北海道後期高齢者医療広域連合の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ304,008千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,723,390千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
平成19年11月22日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
第1表 歳入歳出予算補正
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 分担金及び負担金 | 千円 1,390,286 |
千円 △ 10,011 |
千円 1,380,275 |
|
1 負担金 | 1,390,286 | △ 10,011 | 1,380,275 | |
3 繰越金 | 1 | 14,019 | 14,020 | |
1 繰越金 | 1 | 14,019 | 14,020 | |
4 諸収入 | 1,095 | 300,000 | 301,095 | |
2 雑入 | 1,094 | 300,000 | 301,094 | |
歳入合計 | 1,419,382 | 304,008 | 1,723,390 |
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|---|
2 総務費 | 千円 1,413,343 |
千円 4,008 |
千円 1,417,351 |
|
1 総務管理費 | 1,412,831 | 4,008 | 1,416,839 | |
5 諸支出金 | 0 | 300,000 | 300,000 | |
1 市町村支出金 | 0 | 300,000 | 300,000 | |
歳出合計 | 1,419,382 | 304,008 | 1,723,390 |
陳情第1号
受理年月日 | 平成19年11月6日 |
---|---|
陳情者 | 北海道社会保障推進協議会 代表者 黒川 一郎 (札幌市北区北14条西3丁目) |
陳情内容 | 別紙のとおり |
上記陳情書の提出があったので付議する。
平成19年11月22日提出
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 畑瀬 幸二
- 北海道後期高齢者医療広域連合 広域計画に係る陳情書 (69.0KB)
陳情第2号
受理年月日 | 平成19年11月6日 |
---|---|
陳情者 | 北海道社会保障推進協議会 代表者 黒川 一郎 (札幌市北区北14条西3丁目) |
陳情内容 | 別紙のとおり |
上記陳情書の提出があったので付議する。
平成19年11月22日提出
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 畑瀬 幸二
- 北海道後期高齢者医療広域連合 広域計画に係る陳情書 (124.4KB)
陳情第3号
受理年月日 | 平成19年11月8日 |
---|---|
陳情者 | 札幌北・石狩健康友の会 代表者 西口 利恵子 (札幌市北区新琴似10条2丁目) |
陳情内容 | 別紙のとおり |
上記陳情書の提出があったので付議する。
平成19年11月22日提出
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 畑瀬 幸二
- 後期高齢者医療広域連合の「広域計画」についての陳情書 (154.1KB)
陳情第4号
受理年月日 | 平成19年11月8日 |
---|---|
陳情者 | 札幌北・石狩健康友の会 代表者 西口 利恵子 (札幌市北区新琴似10条2丁目) |
陳情内容 | 別紙のとおり |
上記陳情書の提出があったので付議する。
平成19年11月22日提出
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 畑瀬 幸二
- 北海道後期高齢者医療広域連合の高齢者医療制度の条例(案)に関する陳情書 (259.5KB)
意見書案第1号
後期高齢者医療制度の改善を求める意見書案
上記の意見書案を提出する。
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 藤原 勝子 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 髙橋 正夫 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 中橋 友子 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 成瀬 勝弘 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 西川 将人 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 細川 昭広 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 山田 勝麿 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 脇本 哲也 |
- 後期高齢者医療制度の改善を求める意見書 (76.1KB)
意見書案第2号
後期高齢者医療制度への財政支援等を求める意見書案
上記の意見書案を提出する。
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 藤原 勝子 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 髙橋 正夫 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 中橋 友子 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 成瀬 勝弘 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 西川 将人 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 細川 昭広 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 山田 勝麿 |
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 | 脇本 哲也 |
- 後期高齢者医療制度への財政支援等を求める意見書 (73.3KB)
報告第1号
例月現金出納検査結果報告(3月分~9月分)
平成19年3月分~9月分の例月現金出納検査結果について、別紙のとおり監査委員から報告があったので提出する。
平成19年11月22日提出
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 畑瀬 幸二
- 例月現金出納検査結果報告(3月分から8月分)について (716.6KB)
- 例月現金出納検査結果報告(9月分)について (158.6KB)
会期の決定について
平成19年第1回北海道後期高齢者医療広域連合議会定例会の会期を次のとおり決定する。
平成19年11月22日の1日間とする。
平成19年11月22日
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 畑瀬 幸二
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