北海道後期高齢者医療広域連合

平成20年第1回北海道後期高齢者医療広域連合議会定例会議案

平成20年
第1回定例会
議案第1号
北海道後期高齢者医療広域連合行政手続条例案
上記の議案を提出する。
平成20年2月1日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合行政手続条例
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 申請に対する処分(第5条-第11条)
第3章 不利益処分
第1節 通則(第12条-第14条)
第2節 聴聞(第15条-第26条)
第3節 弁明の機会の付与(第27条-第29条)
第4章 行政指導(第30条-第34条)
第5章 届出(第35条)
附則
第1章 総則
(目的等)
第1条 この条例は、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が住民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって住民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2 処分、行政指導及び届出に関する手続に関しこの条例に規定する事項について、他の条例に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)及び条例等をいう。
(2) 条例等 広域連合の条例、広域連合の執行機関の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。以下この号において同じ。)並びに地方自治法第252条の17の3第1項の規定により広域連合に適用があるものとされる北海道の条例及び北海道の執行機関の規則をいう。
(3) 処分 条例等に基づく行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
(4) 申請 条例等に基づき、行政庁の許可、認可、承認その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
(5) 不利益処分 行政庁が、条例等に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために条例等の規定上必要とされている手続としての処分
イ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ウ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
エ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
(6) 広域連合の機関 地方自治法第2編第7章の規定に基づいて設置される広域連合の執行機関若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令上独立に権限を行使することを認められた職員をいう。
(7) 行政指導 広域連合の機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
(8) 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、条例等により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の条例等の規定上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
(適用除外)
第3条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第4章までの規定は、適用しない。
(1) 議会の議決によってされる処分
(2) 議会の議決を経て、又はその同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
(3) 講習所、訓練所又は研修所において、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導
(4) 広域連合の公務員又は広域連合の公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導
(5) 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
(6) 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名あて人とするものに限る。)及び行政指導
(7) 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益にかかわる事象が発生し、又は発生する可能性のある現場においてこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律又は条例(地方自治法第252条の17の3第1項の規定により広域連合に適用があるものとされる北海道の条例を含む。)の規定上直接に与えられた職員によってされる処分及び行政指導
(8) 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導
(9) 審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分の手続又は第3章若しくは行政手続法(平成5年法律第88号)第3章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導
(国の機関等に対する処分等の適用除外)
第4条 国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、この条例の規定は、適用しない。
第2章 申請に対する処分
(審査基準)
第5条 行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「審査基準」という。)を定めるものとする。
2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、条例等により当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
(標準処理期間)
第6条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(条例等により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
(申請に対する審査及び応答)
第7条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の条例等に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
(理由の提示)
第8条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、条例等に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。
(情報の提供)
第9条 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
2 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。
(公聴会の開催等)
第10条 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該条例等において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
(複数の行政庁が関与する処分)
第11条 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。
2 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。
第3章 不利益処分
第1節 通則
(処分の基準)
第12条 行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準(次項において「処分基準」という。)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、当該不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
(不利益処分をしようとする場合の手続)
第13条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
(1) 次のいずれかに該当するとき 聴聞
ア 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
イ アに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
(2) 前号アからウまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
(1) 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
(2) 条例等の規定上必要とされる資格がなかったこと、又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
(3) 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が条例等において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
(4) 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
(5) 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして規則で定める処分をしようとするとき。
(不利益処分の理由の提示)
第14条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
2 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。
3 不利益処分を書面でするときは、前2項の理由は、書面により示さなければならない。
第2節 聴聞
(聴聞の通知の方式)
第15条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項
(2) 不利益処分の原因となる事実
(3) 聴聞の期日及び場所
(4) 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
(1) 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
(2) 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
3 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、その者の氏名、同項第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
(代理人)
第16条 前条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。
(参加人)
第17条 第19条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる条例等に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第2項第6号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。
2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
3 前条第2項から第4項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第2項及び第4項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。
(資料の閲覧)
第18条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
3 行政庁は、前2項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。
(聴聞の主宰)
第19条 聴聞は、行政庁が指名する職員その他規則で定める者が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
(1) 当該聴聞の当事者又は参加人
(2) 前号に規定する者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族
(3) 第1号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人
(4) 前3号に規定する者であったことのある者
(5) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
(6) 参加人以外の関係人
(聴聞の期日における審理の方式)
第20条 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。
5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
6 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
(陳述書等の提出)
第21条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。
(続行期日の指定)
第22条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定めることができる。
2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。
3 第15条第3項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、同条第3項中「不利益処分の名あて人となるべき者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「掲示を始めた日から2週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から2週間を経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する2回目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日)」と読み替えるものとする。
(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
第23条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに聴聞を終結することとすることができる。
(聴聞調書及び報告書)
第24条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。
4 当事者又は参加人は、第1項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。
(聴聞の再開)
第25条 行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第3項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。第22条第2項本文及び第3項の規定は、この場合について準用する。
(聴聞を経てされる不利益処分の決定)
第26条 行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第24条第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。
第3節 弁明の機会の付与
(弁明の機会の付与の方式)
第27条 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
(弁明の機会の付与の通知の方式)
第28条 行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項
(2) 不利益処分の原因となる事実
(3) 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
(聴聞に関する手続の準用)
第29条 第15条第3項及び第16条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第15条第3項中「第1項」とあるのは「第28条」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同条第3号」と、第16条第1項中「前条第1項」とあるのは「第28条」と、「同条第3項後段」とあるのは「第29条において準用する第15条第3項後段」と読み替えるものとする。
第4章 行政指導
(行政指導の一般原則)
第30条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該広域連合の機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと、及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
(申請に関連する行政指導)
第31条 申請(法令(条例等を除く。)に基づき許認可等を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものを含む。以下この条において同じ。)の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
(許認可等の権限に関連する行政指導)
第32条 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する広域連合の機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
(行政指導の方式)
第33条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
3 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
(1) 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
(2) 既に文書(前項の書面を含む。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
(複数の者を対象とする行政指導)
第34条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、広域連合の機関は、あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
第5章 届出
(届出)
第35条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の条例等に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が条例等により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(提案理由)
この条例案を提出したのは、行政手続法第46条の規定に基づき、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、必要な事項を定めるためであります。
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平成20年
第1回定例会
議案第2号
北海道後期高齢者医療広域連合職員定数条例の一部を改正する条例案
上記の議案を提出する。
平成20年2月1日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合職員定数条例の一部を改正する条例
北海道後期高齢者医療広域連合職員定数条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第9号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「33人」を「43人」に改める。
第3条の前に見出しとして「(定数外の職員)」を付する。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(提案理由)
この条例案を提出したのは、職員の定数を変更するためであります。
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平成20年
第1回定例会
議案第3号
北海道後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案
上記の議案を提出する。
平成20年2月1日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
北海道後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第4号)の一部を次のように改正する。
第5条を削り、第6条を第5条とし、第7条を第6条とする。
第8条中「第6条」を「第5条」に改め、同条を第7条とする。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(提案理由)
この条例案を提出したのは、休息時間を廃止するためであります。
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平成20年
第1回定例会
議案第4号
北海道後期高齢者医療広域連合非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案
上記の議案を提出する。
平成20年2月1日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
北海道後期高齢者医療広域連合非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第7号)の一部を次のように改正する。
第2条第4号を次のように改める。
(4) 医療給付専門員
第3条中「非常勤の職員」の次に「(医療給付専門員を除く。)」を加え、同条に次の1項を加える。
2 医療給付専門員の報酬の額は、月額26万9,900円以内で広域連合長が別に定める。
第4条第1項中「報酬」の前に「前条第1項に規定する」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該非常勤の職員が同一の日に2以上の職務に従事した場合にあっては、重複して支給しない。
第4条第2項を次のように改める。
2 前条第2項に規定する報酬の支給方法は、派遣職員に対して支給される給与の例による。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(提案理由)
この条例案を提出したのは、医療給付専門員の報酬及び費用弁償を定めるためであります。
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平成20年
第1回定例会
議案第5号
北海道後期高齢者医療広域連合運営協議会条例案
上記の議案を提出する。
平成20年2月1日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合運営協議会条例
(設置)
第1条 北海道後期高齢者医療広域連合の運営に関する重要事項を審議するため、広域連合長の附属機関として、北海道後期高齢者医療広域連合運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、広域連合長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者又は公益に関する団体の役職員
(2) 保険医又は保険薬剤師等の団体の役職員
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第2項に規定する保険者又はその組織する団体の役職員
(4) 被保険者等で公募に応じた者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、補欠の委員を含め、再委嘱することができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ学識経験を有する者又は公益に関する団体の役職員である委員のうちから、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、広域連合事務局において行う。
(会長への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 委員の公募等に係る手続その他協議会の設置に必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(北海道後期高齢者医療広域連合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 北海道後期高齢者医療広域連合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第7号)の一部を次のように改正する。
第2条中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。
(4) 運営協議会委員
第5条第2項中「同条第3号及び第4号」を「同条第3号から第5号まで」に改める。

(提案理由)
この条例案を提出したのは、運営協議会の設置に関し必要な事項を定め、併せて非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正し、運営協議会の委員の報酬及び費用弁償について規定するためであります。
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平成20年
第1回定例会
議案第6号
北海道後期高齢者医療広域連合運営安定化基金条例案
上記の議案を提出する。
平成20年2月1日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合運営安定化基金条例
(設置の目的)
第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第56条に規定する後期高齢者医療給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)に係る財源の年度間の調整を行うため、北海道後期高齢者医療広域連合運営安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金に積み立てる額は、後期高齢者医療会計歳入歳出予算において定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、後期高齢者医療会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、後期高齢者医療給付の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(提案理由)
この条例案を提出したのは、運営安定化基金の設置に関し必要な事項を定めるためであります。
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平成20年
第1回定例会
議案第7号
北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例案
上記の議案を提出する。
平成20年2月1日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例
(設置の目的)
第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づく後期高齢者医療制度の円滑な施行を図るため、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、北海道後期高齢者医療広域連合が交付を受ける高齢者医療制度円滑導入臨時特例交付金の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)附則第7条の規定による平成20年度における法第99条第2項に規定する被保険者(以下「被扶養者であった被保険者」という。)に係る保険料の賦課の特例の実施に伴う保険料の軽減分に充てる場合
(2) 平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例に関する広報啓発に要する費用その他法の円滑な施行のための準備経費等の財源に充てる場合
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
第2条 この条例は、平成22年3月31日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残額があるときは、当該基金の残額を一般会計歳入歳出予算に計上し、国庫に納付するものとする。

(提案理由)
この条例案を提出したのは、後期高齢者医療制度臨時特例基金の設置に関し必要な事項を定めるためであります。
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平成20年
第1回定例会
議案第8号
平成19年度北海道後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算(第2号)
平成19年度北海道後期高齢者医療広域連合の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,000,001千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,723,391千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成20年2月1日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
第1表 歳入歳出予算補正
歳入
補正前の額 補正額
2 国庫支出金 千円
28,000
千円
2,000,000
千円
2,028,000
1 国庫補助金 28,000 2,000,000 2,028,000
5 財産収入 0 1 1
1 財産運用収入 0 1 1
歳入合計 1,723,390 2,000,001 3,723,391
歳出
補正前の額 補正額
2 総務費 千円
1,417,351
千円
2,000,001
千円
3,417,352
1 総務管理費 1,416,839 2,000,001 3,416,840
歳出合計 1,723,390 2,000,001 3,723,391

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平成20年
第1回定例会
議案第9号
平成20年度北海道後期高齢者医療広域連合一般会計予算
平成20年度北海道後期高齢者医療広域連合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,836,475千円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、43,000千円と定める。
平成20年2月1日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
第1表 歳入歳出予算
歳入
金額
1 分担金及び負担金 千円
1,686,362
1 負担金 1,686,362
2 国庫支出金 51,005
1 国庫負担金 50,856
2 国庫補助金 149
3 道支出金 50,856
1 道負担金 50,856
4 財産収入 1
1 財産運用収入 1
5 繰入金 6,000
1 基金繰入金 6,000
6 繰越金 40,000
1 繰越金 40,000
7 諸収入 2,251
1 預金利子 1
2 雑入 2,250
歳入合計 1,836,475
歳出
1 議会費 千円
3,125
1 議会費 3,125
2 総務費 207,095
1 総務管理費 206,685
2 選挙費 90
3 監査委員費 320
3 公債費 42
1 公債費 42
4 諸支出金 1,625,213
1 他会計繰出金 1,625,213
5 予備費 1,000
1 予備費 1,000
歳出合計 1,836,475

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平成20年
第1回定例会
議案第10号
平成20年度北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療会計予算
平成20年度北海道後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ568,194,608千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、41,000,000千円と定める。
平成20年2月1日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
第1表 歳入歳出予算
歳入
金額
1 市町村支出金 千円
97,729,235
1 市町村負担金 97,729,235
2 国庫支出金 185,456,570
1 国庫負担金 136,086,119
2 国庫補助金 49,370,451
3 道支出金 46,313,123
1 道負担金 46,313,123
4 支払基金交付金 234,983,314
1 支払基金交付金 234,983,314
5 特別高額医療費共同事業交付金 93,148
1 特別高額医療費共同事業交付金 93,148
6 財産収入 1
1 財産運用収入 1
7 繰入金 3,619,213
1 一般会計繰入金 1,625,213
2 基金繰入金 1,994,000
8 諸収入 4
1 預金利子 1
2 雑入 3
歳入合計 568,194,608
歳出
1 後期高齢者医療費 千円
567,892,608
1 総務管理費 1,438,451
2 保険給付費 566,454,157
2 公債費 300,000
1 公債費 300,000
3 予備費 2,000
1 予備費 2,000
歳出合計 568,194,608

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平成20年
第1回定例会
陳情第1号
後期高齢者医療制度についての住民への説明・広報および公聴会を求める陳情書
受理年月日 平成20年1月23日
陳情者 北海道社会保障推進協議会
代表者 黒川 一郎
(札幌市北区北14条西3丁目)
陳情内容 別紙のとおり
上記陳情書の提出があったので付議する。
平成20年2月1日提出
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 畑瀬 幸二

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平成20年
第1回定例会
陳情第2号
平成20年度北海道後期高齢者医療広域連合一般会計予算に係る陳情書
受理年月日 平成20年1月23日
陳情者 北海道社会保障推進協議会
代表者 黒川 一郎
(札幌市北区北14条西3丁目)
陳情内容 別紙のとおり
上記陳情書の提出があったので付議する。
平成20年2月1日提出
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 畑瀬 幸二

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平成20年
第1回定例会
陳情第3号
平成20年度北海道後期高齢者医療広域連合医療会計予算に係る陳情書
受理年月日 平成20年1月23日
陳情者 北海道社会保障推進協議会
代表者 黒川 一郎
(札幌市北区北14条西3丁目)
陳情内容 別紙のとおり
上記陳情書の提出があったので付議する。
平成20年2月1日提出
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 畑瀬 幸二

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平成20年
第1回定例会
報告第1号
平成19年度定期監査の結果に関する報告
平成19年度定期監査の結果について、別紙のとおり監査委員から報告があったので提出する。
平成20年2月1日提出
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 畑瀬 幸二

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平成20年
第1回定例会
報告第2号
例月現金出納検査結果報告(10月分~12月分)
平成19年10月分~12月分の例月現金出納検査結果について、別紙のとおり監査委員から報告があったので提出する。
平成20年2月1日提出
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 畑瀬 幸二

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会期の決定について
平成20年第1回北海道後期高齢者医療広域連合議会定例会の会期を次のとおり決定する。
平成20年2月1日の1日間とする。
平成20年2月1日
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 畑瀬 幸二
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