北海道後期高齢者医療広域連合

平成20年第1回北海道後期高齢者医療広域連合議会臨時会議案

平成20年
第1回臨時会 議案第11号
北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案
上記の議案を提出する。
平成20年7月16日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)の一部を次のように改正する。
附則第6条中「、「第14条、第15条又は附則第7条」」を「「第14条若しくは第15条又は附則第7条、附則第9条、附則第10条若しくは附則第11条」と、「被保険者均等割額」とあるのは「被保険者均等割額又は所得割額」」に改める。
附則に次の3条を加える。
(平成20年度における所得の少ない者に係る所得割額の減額の特例)
第9条 平成20年度における保険料の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の被保険者に対して賦課する所得割額は、当該被保険者につき算定した所得割額から当該所得割額に2分の1を乗じて得た額を控除して得た額とする。
2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(平成20年度における所得の少ない者に係る被保険者均等割額の減額の特例)
第10条 平成20年度において、第14条第1項第1号に掲げる被保険者(被扶養者であった被保険者を除く。)に対して賦課する被保険者均等割額は、同号及び同条第3項の規定により算定した被保険者均等割額に6分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)に3を乗じて得た額とする。
(平成20年度における所得の少ない者に係る保険料の減免の特例)
第11条 平成20年度において、第14条第1項第1号に掲げる被保険者(被扶養者であった被保険者を除く。)に対する前2条の規定により算定した保険料の賦課額(賦課期日後において被保険者の資格取得又は喪失があった場合は、当該賦課額について第13条の規定により月割をもって算定した額)から、当該被保険者の保険料につき、特別徴収の方法により徴収するとしたならば、令附則第12条第3項の規定に基づき徴収するものとされる支払回数割保険料額の見込額に3を乗じて得た額(賦課期日後において被保険者の資格取得又は喪失があった場合は、当該額について第13条の規定に準じて月割をもって算定した額)を減じて得た額がある場合で、その額が500円未満であるときは、これを免除する。
2 前項の支払回数割保険料額の見込額は、前2条の規定を適用しないものとして算定した額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、改正後の北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(提案理由)
この条例案を提出したのは、平成20年度における所得の少ない者に係る所得割額及び被保険者均等割額について、特別軽減措置を講ずるためであります。
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平成20年
第1回臨時会
議案第12号
平成20年度北海道後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算(第1号)
平成20年度北海道後期高齢者医療広域連合の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ90,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,926,475千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成20年7月16日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
第1表 歳入歳出予算補正
歳入
補正前の額 補正額
5 繰入金 千円
6,000
千円
90,000
千円
96,000
2 他会計繰入金 0 90,000 90,000
歳入合計 1,836,475 90,000 1,926,475
歳出
補正前の額 補正額
2 総務費 千円
207,095
千円
10,909
千円
218,004
1 総務管理費 206,685 10,909 217,594
4 諸支出金 1,625,213 79,091 1,704,304
1 他会計繰出金 1,625,213 △909 1,704,304
2 市町村支出金 0 80,000 80,000
歳出合計 1,836,475 90,000 1,926,475

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平成20年
第1回臨時会
議案第13号
平成20年度北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療会計補正予算(第1号)
平成20年度北海道後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ89,091千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ568,283,699千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成20年7月16日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
第1表 歳入歳出予算補正
歳入
補正前の額 補正額
1 市町村支出金 千円
97,729,235
千円
△2,282,015
千円
95,447,220
1 市町村負担金 97,729,235 △2,282,015 95,447,220
2 国庫支出金 185,456,570 2,372,015 187,828,585
2 国庫補助金 49,370,451 2,372,015 51,742,466
7 繰入金 3,619,213 △909 3,618,304
1 一般会計繰入金 1,625,213 △909 1,624,304
歳入合計 568,194,608 89,091 568,283,699
歳出
補正前の額 補正額
1 後期高齢者医療費 千円
567,892,608
千円
△909
千円
567,891,699
1 総務管理費 1,438,451 △909 1,437,542
4 諸支出金 0 90,000 90,000
1 繰出金 0 90,000 90,000
歳出合計 568,194,608 89,091 568,283,699

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会期の決定について
平成20年第1回北海道後期高齢者医療広域連合議会臨時会の会期を次のとおり決定する。
平成20年7月16日の1日間とする。
平成20年7月16日
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 畑瀬 幸二

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