北海道後期高齢者医療広域連合

平成24年第1回北海道後期高齢者医療広域連合議会定例会議案

平成24年
第1回定例会

議案第1号

平成23年度北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療会計補正予算(第2号)

平成23年度北海道後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,375,395千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ717,883,979千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(債務負担行為)
第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。
平成24年2月23日提出

北海道後期高齢者医療広域連合長 高橋 定敏

第1表 歳入歳出予算補正

歳入
補正前の額 補正額

2 国庫支出金

千円
236,302,064

千円
4,375,395

千円
240,677,459

2 国庫補助金

63,336,305

4,375,395

67,711,700

歳入合計

713,508,584

4,375,395

717,883,979

歳出
補正前の額 補正額

1 後期高齢者医療費

千円
712,838,234

千円
4,360,486

千円
717,198,720

1 総務管理費

1,291,610

4,360,486

5,652,096

3 諸支出金

659,350

14,909

674,259

1 市町村支出金

240,958

14,909

255,867

歳出合計

713,508,584

4,375,395

717,883,979


第2表 債務負担行為
債務負担行為
事項 期間 限度額

レセプト2次点検業務委託

平成24年度

千円
82,801

給付関連等業務委託

平成24年度

328,000


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平成24年
第1回定例会

議案第2号

北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。
平成24年2月23日提出

北海道後期高齢者医療広域連合長 高橋 定敏

北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)の一部を次のように改正する。
第8条中「平成22年度及び平成23年度」を「平成24年度及び平成25年度」に、「100分の10.28」を「100分の10.61」に改める。
第9条中「平成22年度及び平成23年度」を「平成24年度及び平成25年度」に、「44,192円」を「47,709円」に改める。
第10条中「50万円」を「55万円」に改める。
附則第5条第7号中「平成22年度及び平成23年度」を「平成24年度及び平成25年度」に改め、同条第9号中「50万円」を「55万円」に改める。
附則に次の3条を加える。
(平成24年度における保険料の賦課総額の算定の特例)
第19条 平成24年度における保険料の賦課総額の算定について第12条の規定を適用する場合においては、同条中「第14条又は第15条」とあるのは、「第14条若しくは第15条又は附則第20条若しくは第21条」とする。
(平成24年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例)
第20条 平成24年度において、被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、第14条及び第15条の規定にかかわらず、広域連合の当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額から当該被保険者均等割額に10分の9を乗じて得た額を控除した額とする。
2 平成24年度において、賦課期日後に被保険者の資格を取得し、又は喪失した被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、第14条及び第15条の規定にかかわらず、前項の規定により算定した被保険者均等割額について第13条の規定により月割をもって算定した額とする。
3 前2項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(平成24年度における所得の少ない者に係る保険料の賦課の特例)
第21条 平成24年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第14条第1項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「10分の7」とあるのは、「20分の17」とする。
2 前項の規定は、平成24年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第14条第1項第1号の2の規定を適用する場合においては、適用しない。

附則別表を次のように改める。

附則別表(附則第2条、附則第5条関係)
市町村 所得割率及び被保険者均等割額

名寄市

所得割率

100分の10.12

被保険者均等割額

45,491円

島牧村

所得割率

100分の10.21

被保険者均等割額

45,877円

黒松内町

所得割率

100分の10.06

被保険者均等割額

45,200円

占冠村

所得割率

100分の10.20

被保険者均等割額

45,825円

美深町

所得割率

100分の10.24

被保険者均等割額

46,035円

中川町

所得割率

100分の9.94

被保険者均等割額

44,694円

初山別村

所得割率

100分の10.21

被保険者均等割額

45,877円

礼文町

所得割率

100分の10.11

被保険者均等割額

45,439円

利尻町

所得割率

100分の10.13

被保険者均等割額

45,544円

利尻富士町

所得割率

100分の10.11

被保険者均等割額

45,424円

清里町

所得割率

100分の10.18

被保険者均等割額

45,768円

西興部村

所得割率

100分の10.16

被保険者均等割額

45,663円

更別村

所得割率

100分の10.12

被保険者均等割額

45,505円

陸別町

所得割率

100分の10.20

被保険者均等割額

45,863円

鶴居村

所得割率

100分の10.25

被保険者均等割額

46,087円

附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(提案理由)
この条例案を提出したのは、平成24年度及び平成25年度における後期高齢者医療保険料率を改定するとともに、保険料の賦課限度額を変更し、また、平成24年度において、被用者保険の被扶養者であった被保険者及び所得の少ない被保険者に対する保険料軽減措置を継続するためであります。

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平成24年
第1回定例会

議案第3号

北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。
平成24年2月23日提出

北海道後期高齢者医療広域連合長 高橋 定敏

北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を改正する条例
北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例(平成20年北海道後期高齢者医療広域連合条例第7号)の一部を次のように改正する。
第6条第1号中「又は附則第17条」を「、附則第17条又は附則第20条」に改め、同条第6号中「若しくは附則第18条」を「、附則第18条若しくは附則第21条」に改める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(提案理由)
この条例案を提出したのは、国において当分の間、現行の保険料軽減措置を継続することとしたことから、所要の改正を行うためであります。


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平成24年
第1回定例会

議案第4号

平成24年度北海道後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成24年度北海道後期高齢者医療広域連合の一般会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,150,019千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、43,000千円と定める。
平成24年2月23日提出

北海道後期高齢者医療広域連合長 高橋 定敏

第1表 歳入歳出予算

歳入
金額
1 分担金及び負担金
千円
2,019,000
1 負担金
2,019,000
2 国庫支出金
19,425
1 国庫負担金
19,104
2 国庫補助金
321
3 道支出金
19,104
1 道負担金
19,104
4 財産収入
2,907
1 財産運用収入
2,907
5 繰入金
86,000
1 基金繰入金
86,000
6 繰越金
1
1 繰越金
1
7 諸収入
3,582
1 預金利子
1,081
2 雑入
2,501
歳入合計
2,150,019
歳出
金額
1 議会費
千円
2,849
1 議会費
2,849
2 総務費
238,280
1 総務管理費
237,927
2 選挙費
90
3 監査委員費
263
3 公債費
42
1 公債費
42
4 諸支出金
1,907,848
1 他会計繰出金
1,877,847
2 市町村支出金
30,000
3 償還金及び還付加算金等
1
5 予備費
1,000
1 予備費
1,000
歳出合計
2,150,019

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平成24年
第1回定例会

議案第5号

平成24年度北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療会計予算

平成24年度北海道後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ735,618,624千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、7,300,000千円と定める。
平成24年2月23日提出

北海道後期高齢者医療広域連合長 高橋 定敏

第1表 歳入歳出予算

歳入
金額
1 市町村支出金
千円
117,617,298
1 市町村負担金
117,617,298
2 国庫支出金
244,064,555
1 国庫負担金
179,177,504
2 国庫補助金
64,887,051
3 道支出金
65,612,976
1 道負担金
61,552,976
2 財政安定化基金支出金
4,060,000
4 支払基金交付金
298,773,404
1 支払基金交付金
298,773,404
5 特別高額医療費共同事業交付金
153,973
1 特別高額医療費共同事業交付金
153,973
6 財産収入
4,782
1 財産運用収入
4,782
7 繰入金
9,344,042
1 一般会計繰入金
1,877,847
2 基金繰入金
7,466,195
8 繰越金
1
1 繰越金
1
9 諸収入
47,593
1 預金利子
46,821
2 雑入
772
歳入合計
735,618,624
歳出
金額
1 後期高齢者医療費
千円
735,368,234
1 総務管理費
1,753,866
2 保険給付費
733,614,368
2 公債費
9,000
1 公債費
9,000
3 諸支出金
239,390
1 市町村支出金
239,389
2 償還金及び還付加算金等
1
4 予備費
2,000
1 予備費
2,000
歳出合計
735,618,624

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平成24年
第1回定例会

議案第6号

北海道市町村総合事務組合規約の一部変更の協議について

北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更することについて、同組合を組織する関係地方公共団体と協議したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第290条の規定により議会の議決を求める。
平成24年2月23日提出

北海道後期高齢者医療広域連合長 高橋 定敏

北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約
北海道市町村総合事務組合規約(平成7年3月7日市町村第1973号指令)の一部を次のように変更する。
別表第2の1から7の項中「、上砂川町」を削る。
附則
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。


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平成24年
第1回定例会

陳情第1号

2012年度からの保険料引き上げ等に関する陳情書

2012年度からの保険料引き上げ等に関する陳情書
受理年月日 平成24年2月17日
陳情者 後期高齢者医療制度に怒る道民の会
代表 渡部 務
(札幌市北区北14条西3丁目1-12)
陳情内容 別紙のとおり
上記陳情書の提出があったので付議する。
平成24年2月23日提出
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 三上 洋右

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平成24年
第1回定例会

報告第1号

平成23年度定期監査の結果に関する報告

平成23年度定期監査の結果について、別紙のとおり監査委員から報告があったので提出する。
平成24年2月23日提出

北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 三上 洋右


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平成24年
第1回定例会

報告第2号

例月現金出納検査結果報告(平成23年10月分~12月分)

平成23年10月分~12月分の例月現金出納検査結果について、別紙のとおり監査委員から報告があったので提出する。
平成24年2月23日提出

北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 三上 洋右


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会期の決定について

平成24年第1回北海道後期高齢者医療広域連合議会定例会の会期を次のとおり決定する。
平成24年2月23日の1日間とする。
平成24年2月23日

北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 三上 洋右

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