北海道後期高齢者医療広域連合

平成25年第1回北海道後期高齢者医療広域連合議会定例会議案

平成25年
第1回定例会

議案第1号

第2次北海道後期高齢者医療広域連合広域計画

地方自治法第291条の7第3項の規定により、第2次北海道後期高齢者医療広域連合広域計画を別冊のとおり定める。
平成25年2月21日提出

北海道後期高齢者医療広域連合長 高橋 定敏


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平成25年
第1回定例会

議案第2号

北海道後期高齢者医療広域連合議会の調査、審査及び公聴会の出頭人等に係る実費弁償に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。
平成25年2月21日提出

北海道後期高齢者医療広域連合長 高橋 定敏

北海道後期高齢者医療広域連合議会の調査、審査及び公聴会の出頭人等に係る実費弁償に関する条例の一部を改正する条例
北海道後期高齢者医療広域連合議会の調査、審査及び公聴会の出頭人等に係る実費弁償に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第25号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第100条第1項、第109条の2第5項及び第110条第5項」を「第100条第1項後段及び第109条第5項」に改める。
附則
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(提案理由)
この条例案を提出したのは、地方自治法の改正に伴う所要の規定整備を行うためであります。


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平成25年
第1回定例会

議案第3号

平成24年度北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療会計補正予算(第2号)

上記の議案を提出する。
平成24年度北海道後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,241,034千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ742,211,130千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(債務負担行為)
第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる
事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。
平成25年2月21日提出

北海道後期高齢者医療広域連合長 高橋 定敏

第1表 歳入歳出予算補正

歳入
補正前の額 補正額

2 国庫支出金

千円

244,064,555

千円

4,241,034

千円

248,305,589

2 国庫補助金

64,887,051

4,241,034

69,128,085

歳入合計

737,970,096

4,241,034

742,211,130

歳出
補正前の額 補正額

1 後期高齢者医療費

千円

736,100,376

千円

4,223,065

千円

740,323,441

1 総務管理費

1,753,866

4,224,484

5,978,350

2 保険給付費

734,346,510

△1,419

734,345,091

3 諸支出金

1,858,720

17,969

1,876,689

1 市町村支出金

239,389

16,550

255,939

2 償還金及び還付加算金等

1,619,331

1,419

1,620,750

歳出合計

737,970,096

4,241,034

742,211,130

第2表 債務負担行為

債務負担行為
事項 期間 限度額

レセプト2次点検業務委託

平成25年度

千円
86,387

給付関連等業務委託

平成25年度

354,318

被保険者証等交付業務委託

平成25年度

22,036


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平成25年
第1回定例会

議案第4号

北海道後期高齢者医療広域連合非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。
平成25年2月21日提出

北海道後期高齢者医療広域連合長 高橋 定敏

北海道後期高齢者医療広域連合非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
北海道後期高齢者医療広域連合非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第7号)の一部を次のように改正する。
第3条中「医療給付専門員」を「前条第5号に掲げる者」に改める。
第4条第2項中「派遣職員」を「市町村及び北海道から派遣された職員」に改める。
第5条第1項中「公務のため旅行(広域連合の事務所への旅行を含む。)」を「会議の出席その他の公務のため旅行」に改め、同条第2項中「第2号に掲げる者にあっては」の次に「北海道後期高齢者医療広域連合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第5号)第2条に規定する」を加え、「同条第3号」を「第2条第3号」に、「派遣職員等」を「市町村、北海道その他の団体から派遣された職員」に改め、同条に次の1項を加える。
3 第2条第5号に掲げる者には、市町村、北海道その他の団体から派遣された職員との権衡を考慮して広域連合長が別に定めるところにより、費用弁償として、通勤のために要する費用に相当する額を支給する。
附則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条第3項の規定は、この条例の施行の日以後にする通勤に適用し、同日前にした通勤については、なお従前の例による。
(提案理由)
この条例案を提出したのは、非常勤職員のうち広域連合事務所に通勤するものに対し、通勤のために要する費用に相当する額を費用弁償として支給するためであります。


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平成25年
第1回定例会

議案第5号

北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。
平成25年2月21日提出

北海道後期高齢者医療広域連合長 高橋 定敏

北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を改正する条例
北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例(平成20年北海道後期高齢者医療広域連合条例第7号)の一部を次のように改正する。
第6条第1号中「又は附則第20条」を「、附則第20条又は附則第22条」に改め、同条第6号中「若しくは附則第21条」を「、附則第21条若しくは附則第23条」に改める。
附則第2条中「平成25年3月31日」を「平成26年3月31日」に改める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(提案理由)
この条例案を提出したのは、現行の保険料軽減措置を継続することとしたことから、所要の改正を行うためであります。


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平成25年
第1回定例会

議案第6号

北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。
平成25年2月21日提出

北海道後期高齢者医療広域連合長 高橋 定敏

北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中「第7条第1項」を「第7条第1項第1号」に改める。
附則第19条の見出し中「平成24年度」の次に「及び平成25年度」を加え、同条中「平成24年度」の次に「及び平成25年度」を加え、「若しくは第21条」を「から第23条まで」に改める。
附則に次の2条を加える。
(平成25年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例)
第22条 平成25年度において、被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、第14条及び第15条の規定にかかわらず、広域連合の当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額から当該被保険者均等割額に10分の9を乗じて得た額を控除した額とする。
2 平成25年度において、賦課期日後に被保険者の資格を取得し、又は喪失した被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、第14条及び第15条の規定にかかわらず、前項の規定により算定した被保険者均等割額について第13条の規定により月割をもって算定した額とする。
3 前2項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(平成25年度における所得の少ない者に係る保険料の賦課の特例)
第23条 平成25年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第14条第1項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「10分の7」とあるのは、「20分の17」とする。
2 前項の規定は、平成25年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第14条第1項第1号の2の規定を適用する場合においては、適用しない。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(提案理由)
この条例案を提出したのは、平成25年度において、被用者保険の被扶養者であった被保険者及び所得の少ない被保険者に対する保険料軽減措置を継続することとし、併せて所要の改正を行うためであります。


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平成25年
第1回定例会

議案第7号

平成25年度北海道後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成25年度北海道後期高齢者医療広域連合の一般会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,657,157千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、43,000千円と定める。
平成25年2月21日提出

北海道後期高齢者医療広域連合長 高橋 定敏

第1表 歳入歳出予算補正

歳入
金額
1 分担金及び負担金
千円
1,558,987
1 負担金
1,558,987
2 国庫支出金
19,784
1 国庫負担金
19,250
2 国庫補助金
534
3 道支出金
19,250
1 道負担金
19,250
4 財産収入
2,236
1 財産運用収入
2,236
5 繰入金
53,000
1 基金繰入金
53,000
6 繰越金
1
1 繰越金
1
7 諸収入
3,899
1 預金利子
1,052
2 雑入
2,847
歳入合計
1,657,157
歳出
金額
1 議会費
千円
2,997
1 議会費
2,997
2 総務費
207,974
1 総務管理費
207,581
2 選挙費
130
3 監査委員費
263
3 公債費
42
1 公債費
42
4 諸支出金
1,445,144
1 他会計繰出金
1,412,143
2 市町村支出金
33,000
3 償還金及び還付加算金等
1
5 予備費
1,000
1 予備費
1,000
歳出合計
1,657,157

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平成25年
第1回定例会

議案第8号

平成25年度北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療会計予算

平成25年度北海道後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ753,353,562千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、7,300,000千円と定める。
平成25年2月21日提出

北海道後期高齢者医療広域連合長 高橋 定敏

第1表 歳入歳出予算

歳入
金額
1 市町村支出金
千円
121,760,973
1 市町村負担金
121,760,973
2 国庫支出金
251,258,675
1 国庫負担金
183,956,375
2 国庫補助金
67,302,300
3 道支出金
67,359,181
1 道負担金
63,289,181
2 財政安定化基金支出金
4,070,000
4 支払基金交付金
306,191,598
1 支払基金交付金
306,191,598
5 特別高額医療費共同事業交付金
203,083
1 特別高額医療費共同事業交付金
203,083
6 財産収入
986
1 財産運用収入
986
7 繰入金
6,539,507
1 一般会計繰入金
1,412,143
2 基金繰入金
5,127,364
8 繰越金
1
1 繰越金
1
9 諸収入
39,558
1 預金利子
39,000
2 雑入
558
歳入合計
753,353,562
歳出
金額
1 後期高齢者医療費
千円
753,071,147
1 総務管理費
1,294,758
2 保険給付費
751,776,389
2 公債費
9,000
1 公債費
9,000
3 諸支出金
271,415
1 市町村支出金
271,414
2 償還金及び還付加算金等
1
4 予備費
2,000
1 予備費
2,000
歳出合計
753,353,562

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平成25年
第1回定例会

議案第9号

監査委員の選任について

次の者を監査委員に選任したいので、北海道後期高齢者医療広域連合規約第18条第2項の規定により議会の同意を求める。
平成25年2月21日提出

北海道後期高齢者医療広域連合長 高橋 定敏


松本 紀和


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平成25年
第1回定例会

議案第10号

北海道後期高齢者医療広域連合議会委員会条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。
平成25年2月21日提出

北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 駒谷 広栄
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 齊藤 佐知子
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 中橋 友子
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 山口 憲造

北海道後期高齢者医療広域連合議会委員会条例の一部を改正する条例
北海道後期高齢者医療広域連合議会委員会条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第20号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1項を加える。
3 特別委員は、当該特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
附則
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。


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平成25年
第1回定例会

議案第11号

北海道後期高齢者医療広域連合議会会議規則の一部を改正する規則案

上記の議案を提出する。
平成25年2月21日提出

北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 駒谷 広栄
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 齊藤 佐知子
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 中橋 友子
北海道後期高齢者医療広域連合議会議員 山口 憲造

北海道後期高齢者医療広域連合議会会議規則の一部を改正する規則
北海道後期高齢者医療広域連合議会会議規則(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
第17条中「第115条の2」を「第115条の3」に改める。
第97条中「第109条の2第4項」を「第109条第3項」に改める。
附則
この規則中第17条の改正規定は公布の日から、第97条の改正規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。


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平成25年
第1回定例会

報告第1号

平成24年度定期監査の結果に関する報告

平成24年度定期監査の結果について、別紙のとおり監査委員から報告があったので提出する。
平成25年2月21日提出

北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 三上 洋右


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平成25年
第1回定例会

報告第2号

例月現金出納検査結果報告(平成24年10月分~12月分)

平成24年10月分~12月分の例月現金出納検査結果について、別紙のとおり監査委員から報告があったので提出する。
平成25年2月21日提出

北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 三上 洋右


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会期の決定について

北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 三上 洋右

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