第1回定例会
上記の議案を提出する。
平成21年2月20日提出
北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)の一部を次のように改正する。
第5条中「この条」を「この条及び第14条第1項第1号の2」に改める。
第12条中「算定される」の次に「所得割額又は」を加える。
第14条第1項第1号中「をいう。以下この条」を「をいう。第2号及び第3号並びに次項」に改め、同号の次に次の1号を加える。
(1)の2 当該年度の賦課期日において、前号の規定による減額の対象となる被保険者及びその属する世帯の他の被保険者が、いずれも令第15条第1項第4号に規定する各種所得の金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない者である場合における当該世帯に属する被保険者 前号に定める額に当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額に10分の2を乗じて得た額を加えて得た額
第14条第1項第2号中「前号」を「前2号」に改め、同項第3号中「前2号」を「前3号」に改め、同条第2項中「前項各号」を「前項第1号、第2号及び第3号」に改め、同条第3項中「第1項」を「第1項及び前項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。
3 基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない被保険者に対して賦課する所得割額は、当該被保険者につき算定した所得割額から当該所得割額に2分の1を乗じて得た額を控除して得た額とする。
第15条第1項中「前条第1号、第2号及び第4号」を「前条第1項第1号から第2号まで」に改める。
第18条第2項中「、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の直近の支払日の7日前までに」を削る。
附則第3条中「受けたもの」を「受けたものに係る第14条の規定の適用」に、「第14条第1項第1号から第3号までの規定」を「同条第1項第1号」に、「(所得税法」を「(所得税法(昭和40年法律第33号)」に、「第14条第1項第2号」を「同項第2号」に、「「同条第2項」を「「総所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額)」と、「同条第2項」に、「とする」を「と、同条第2項中「所得税法(昭和40年法律第33号)」とあるのは「所得税法」とする」に改める。
附則第6条中「若しくは附則第11条」と、「被保険者均等割額」とあるのは「被保険者均等割額又は所得割額」を「、附則第11条若しくは附則第12条」に改める。
附則第9条第1項中「以下の」を「を超えない」に改める。
附則に次の1条を加える。
(平成21年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例)
第12条 平成21年度において、被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、第14条及び第15条の規定にかかわらず、この広域連合の当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額から当該被保険者均等割額に10分の9を乗じて得た額を控除した額とする。
2 平成21年度において、賦課期日後に被保険者の資格を取得し、又は喪失した被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、第14条及び第15条の規定にかかわらず、前項の規定により算定した被保険者均等割額について第13条の規定により月割をもって算定した額とする。
3 前2項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分の保険料については、なお従前の例による。
(提案理由)
この条例案を提出したのは、所得の少ない被保険者の保険料について新たな減額の区分を設けるとともに、被用者保険の被扶養者であった被保険者の保険料の減額の特例を平成21年度においても行うこととし、併せて所要の改正を行うためであります。
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平成21年
第1回定例会
上記の議案を提出する。
平成21年2月20日提出
北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例(平成20年北海道後期高齢者医療広域連合条例第7号)の一部を次のように改正する。
第2条中「北海道後期高齢者医療広域連合」の次に「(以下「広域連合」という。)」を、「高齢者医療制度円滑導入臨時特例交付金」の次に「及び高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金」を加える。
第6条第1号中「平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)」を「平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号。以下「後期高齢者医療条例」という。)」に改め、「附則第7条」の次に「及び附則第12条」を加え、「平成20年度における」を削り、同条に次の3号を加える。
(3) 広域連合が事業計画を策定し、広域連合及び広域連合を組織する市町村(以下「関係市町村」という。)が実施する後期高齢者医療制度に関する説明会の開催並びに周知及び広報のための経費の財源に充てる場合
(4) 広域連合が事業計画を策定し、広域連合及び関係市町村において後期高齢者医療制度に関するきめ細やかな相談を実施するための体制整備を講じるための経費の財源に充てる場合
(5) 平成21年度における後期高齢者医療条例第14条第1項第1号の2の規定による被保険者均等割額の軽減分及び同条第3項の規定による所得割額の軽減分に充てる場合
附則第2条中「平成22年3月31日」を「平成23年3月31日」に改める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(提案理由)
この条例案を提出したのは、後期高齢者医療制度臨時特例基金の額に、高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金の額を追加するためであります。
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平成21年
第1回定例会
上記の議案を提出する。
平成21年2月20日提出
北海道後期高齢者医療広域連合運営安定化基金条例(平成20年北海道後期高齢者医療広域連合条例第6号)の一部を次のように改正する。
第1条中「行う」の次に「とともに、同法第125条第1項に規定する被保険者の健康の保持増進のために必要な事業(以下「保健事業」という。)を円滑かつ効率的に実施する」を加える。
第6条中「後期高齢者医療給付」の次に「又は保健事業」を加える。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(提案理由)
この条例案を提出したのは、各会計の余剰金の運用により生じる預金利子を運営安定化基金に積み立てることとすることに伴い、当該基金の処分の用途に保健事業を加えるためであります。
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平成21年
第1回定例会
下記のとおり財産を取得することについて、北海道後期高齢者医療広域連合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求める。
平成21年2月20日提出
1 | 取得財産 | 電算処理システム一括処理専用サーバ機器等一式 |
2 | 取得金額 | 2,404万5,000円 |
3 | 取得先 | 札幌市北区北8条西3丁目28札幌エルプラザ 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社北海道支店 支店長 寺田 誠 |
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平成21年 第1回定例会
平成20年度北海道後期高齢者医療広域連合の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ116,059千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,827,197千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成21年2月20日提出
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 分担金及び負担金 | 千円 1,626,362 |
千円 △168,000 |
千円 1,458,362 |
|
1 負担金 | 1,626,362 | △168,000 | 1,458,362 | |
5 繰入金 | 96,000 | 50,074 | 146,074 | |
1 基金繰入金 | 6,000 | 70,600 | 76,600 | |
2 他会計繰入金 | 90,000 | △20,526 | 69,474 | |
7 諸収入 | 2,251 | 1,867 | 4,118 | |
1 預金利子 | 1 | 1,867 | 1,868 | |
歳入合計 | 1,943,256 | △116,059 | 1,827,197 |
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|---|
2 総務費 | 千円 234,185 |
千円 △11,578 |
千円 222,607 |
|
1 総務管理費 | 233,775 | △11,578 | 222,197 | |
4 諸支出金 | 1,704,304 | △104,481 | 1,599,823 | |
1 他会計繰出金 | 1,624,304 | △138,736 | 1,485,568 | |
2 市町村支出金 | 80,000 | 34,255 | 114,255 | |
歳出合計 | 1,943,256 | △116,059 | 1,827,197 |
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平成21年
第1回定例会
平成20年度北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療会計補正予算(第3号)
平成20年度北海道後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,249,039千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ571,700,005千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(債務負担行為)
第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。
平成21年2月20日提出
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|---|
2 国庫支出金 | 千円 187,995,852 |
千円 3,132,815 |
千円 191,128,667 |
|
2 国庫補助金 | 51,909,733 | 3,132,815 | 55,042,548 | |
3 道支出金 | 46,313,123 | 35,000 | 46,348,123 | |
2 道補助金 | 0 | 35,000 | 35,000 | |
7 繰入金 | 3,618,304 | △48,776 | 3,569,528 | |
1 一般会計繰入金 | 1,624,304 | △138,736 | 1,485,568 | |
2 基金繰入金 | 1,994,000 | 89,960 | 2,083,960 | |
8 諸収入 | 4 | 130,000 | 130,004 | |
1 預金利子 | 1 | 130,000 | 130,001 | |
歳入合計 | 568,450,966 | 3,249,039 | 571,700,005 |
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 後期高齢者医療費 | 千円 567,920,839 |
千円 3,269,565 |
千円 571,190,404 |
|
1 総務管理費 | 1,466,682 | 3,104,565 | 4,571,247 | |
2 保険給付費 | 566,454,157 | 165,000 | 566,619,157 | |
4 諸支出金 | 228,127 | △20,526 | 207,601 | |
1 繰出金 | 90,000 | △20,526 | 69,474 | |
歳出合計 | 568,450,966 | 3,249,039 | 571,700,005 |
事項 | 期間 | 限度額 |
---|---|---|
レセプト2次点検業務委託 | 平成21年度 | 千円 136,500 |
被保険者証等交付業務委託 | 平成21年度 | 30,000 |
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平成21年
第1回定例会
平成21年度北海道後期高齢者医療広域連合一般会計予算
平成21年度北海道後期高齢者医療広域連合の一般会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,903,718千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、43,000千円と定める。
平成21年2月20日提出
款 | 項 | 金額 |
---|---|---|
1 分担金及び負担金 | 千円 1,672,236 |
|
1 負担金 | 1,672,236 | |
2 国庫支出金 | 53,881 | |
1 国庫負担金 | 53,631 | |
2 国庫補助金 | 250 | |
3 道支出金 | 53,631 | |
1 道負担金 | 53,631 | |
4 繰入金 | 119,835 | |
1 基金繰入金 | 119,835 | |
5 繰越金 | 1 | |
1 繰越金 | 1 | |
6 諸収入 | 4,134 | |
1 預金利子 | 1,300 | |
2 雑入 | 2,834 | |
歳入合計 | 1,903,718 |
款 | 項 | 金額 |
---|---|---|
1 議会費 | 千円 3,050 |
|
1 議会費 | 3,050 | |
2 総務費 | 247,811 | |
1 総務管理費 | 247,455 | |
2 選挙費 | 100 | |
3 監査委員費 | 256 | |
3 公債費 | 42 | |
1 公債費 | 42 | |
4 諸支出金 | 1,651,815 | |
1 他会計繰出金 | 1,578,474 | |
2 市町村支出金 | 73,341 | |
5 予備費 | 1,000 | |
1 予備費 | 1,000 | |
歳出合計 | 1,903,718 |
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平成21年
第1回定例会
平成21年度北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療会計予算
平成21年度北海道後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ643,237,153千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、7,300,000千円と定める。
平成21年2月20日提出
款 | 項 | 金額 |
---|---|---|
1 市町村支出金 | 千円 103,691,924 |
|
1 市町村負担金 | 103,691,924 | |
2 国庫支出金 | 211,275,061 | |
1 国庫負担金 | 155,397,834 | |
2 国庫補助金 | 55,877,227 | |
3 道支出金 | 53,060,481 | |
1 道負担金 | 35,000 | |
4 支払基金交付金 | 267,977,444 | |
1 支払基金交付金 | 267,977,444 | |
5 特別高額医療費共同事業交付金 | 68,568 | |
1 特別高額医療費共同事業交付金 | 68,568 | |
6 財産収入 | 390 | |
1 財産運用収入 | 390 | |
7 繰入金 | 7,120,779 | |
1 一般会計繰入金 | 1,578,474 | |
2 基金繰入金 | 5,542,305 | |
8 諸収入 | 42,506 | |
1 預金利子 | 42,000 | |
2 雑入 | 506 | |
歳入合計 | 643,237,153 |
款 | 項 | 金額 |
---|---|---|
1 後期高齢者医療費 | 千円 642,913,657 |
|
1 総務管理費 | 1,409,380 | |
2 保険給付費 | 641,504,277 | |
2 公債費 | 9,000 | |
1 公債費 | 9,000 | |
3 諸支出金 | 312,496 | |
1 市町村支出金 | 312,496 | |
4 予備費 | 2,000 | |
1 予備費 | 2,000 | |
歳出合計 | 643,237,153 |
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平成21年
第1回定例会
監査委員の選任について
次の者を監査委員に選任したいので、北海道後期高齢者医療広域連合規約第18条第2項の規定により議会の同意を求める。
平成21年2月20日提出
記
松本 紀和
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平成21年
第1回定例会
選挙管理委員の選挙
北海道後期高齢者医療広域連合規約第17条第3項の規定に基づき、本広域連合選挙管理委員の選挙を執行する。
平成21年2月20日
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平成21年
第1回定例会
受理年月日 | 平成21年2月12日 |
---|---|
陳情者 | 北海道社会保障推進協議会 代表者 黒川 一郎 (札幌市北区北14条西3丁目1-12) |
陳情内容 | 別紙のとおり |
- 後期高齢者医療の資格証明書発行に関する陳情書 (66.5KB)
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平成21年
第1回定例会
平成20年度定期監査の結果に関する報告
平成20年度定期監査の結果について、別紙のとおり監査委員から報告があったので提出する。
平成21年2月20日提出
- 平成20年度定期監査の結果に関する報告について (192.0KB)
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平成21年
第1回定例会
平成20年10月分~12月分の例月現金出納検査結果について、別紙のとおり監査委員から報告があったので提出する。
平成21年2月20日提出
- 例月現金出納検査結果報告(10月分)について (157.3KB)
- 例月現金出納検査結果報告(11月分)について (156.8KB)
- 例月現金出納検査結果報告(12月分)について (158.7KB)
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会期の決定について
平成21年第1回北海道後期高齢者医療広域連合議会定例会の会期を次のとおり決定する。
平成21年2月20日の1日間とする。
平成21年2月20日