北海道後期高齢者医療広域連合

平成21年第2回北海道後期高齢者医療広域連合議会定例会議案

平成21年
第2回定例会
議案第16号
平成20年度北海道後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算の認定について
会計管理者から平成20年度北海道後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算が別冊のとおり提出されたので、地方自治法第292条において準用する同法第233条第3項の規定により、監査委員の審査意見を付して議会の認定に付する。
平成21年11月16日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩

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平成21年
第2回定例会
議案第17号
平成20年度北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療会計歳入歳出決算の認定について
会計管理者から平成20年度北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療会計歳入歳出決算が別冊のとおり提出されたので、地方自治法第292条において準用する同法第233条第3項の規定により、監査委員の審査意見を付して議会の認定に付する。
平成21年11月16日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩

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平成21年
第2回定例会
議案第18号
北海道後期高齢者医療広域連合財政調整基金条例案
上記の議案を提出する。
平成21年11月16日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合財政調整基金条例
(設置の目的)
第1条 財政の健全な運営に資する財源又は臨時的な財政需要に応ずる財源に充てるため、北海道後期高齢者医療広域連合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算で定める。
2 前項に定めるもののほか、各会計年度において生じた剰余金は、当該剰余金の2分の1を下らない額を、基金に積み立てるものとする。
3 前項の規定による積立ては、翌年度の予算に編入しないで行うものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

附則
この条例は、公布の日から施行する。


(提案理由)
この条例案を提出したのは、財政調整基金の設置に関し必要な事項を定めるためであります。
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平成21年
第2回定例会
議案第19号
平成21年度北海道後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算(第2号)
平成21年度北海道後期高齢者医療広域連合の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,103,229千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成21年11月16日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
第1表 歳入歳出予算補正
歳入
補正前の額 補正額
1 分担金及び負担金 千円
1,672,236
千円
△ 95,761
千円
1,576,475
1 負担金 1,672,236 △ 95,761 1,576,475
5 繰越金 1 95,761 95,762
1 繰越金 1 95,761 95,762
歳入合計 2,103,229 0 2,103,229

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平成21年
第2回定例会
議案第20号
平成21年度北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療会計補正予算(第3号)
平成21年度北海道後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
(歳入予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,345,455千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ649,582,608千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成21年11月16日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
第1表 歳入歳出予算補正
歳入
補正前の額 補正額
1 市町村支出金 千円
102,726,660
千円
△ 1,284,872
千円
101,441,788
1 市町村負担金 102,726,660 △ 1,284,872 101,441,788
4 支払基金交付金 267,977,444 △ 2,711,196 265,266,248
1 支払基金交付金 267,977,444 △ 2,711,196 265,266,248
9 繰越金 0 10,341,523 10,341,523
1 繰越金 0 10,341,523 10,341,523
歳入合計 643,237,153 6,345,455 649,582,608
歳出
補正前の額 補正額
1 後期高齢者医療費 千円
642,913,657
千円
2,903,389
千円
645,817,046
2 保険給付費 641,504,277 2,903,389 644,407,666
3 諸支出金 312,496 3,442,066 3,754,562
2 償還金及び
還付加算金等
0 3,442,066 3,442,066
歳出合計 643,237,153 6,345,455 649,582,608

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平成21年
第2回定例会
議案第21号
専決処分の承認について(紋別郡上湧別町及び同郡湧別町の廃置分合に伴う北海道市町村総合事務組合規約の一部変更の協議について)
平成21年9月25日、地方自治法第292条において準用する同法第179条第1項の規定により、紋別郡上湧別町及び同郡湧別町の廃置分合に伴う北海道市町村総合事務組合規約の一部変更の協議することについて、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。
平成21年11月16日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約
北海道市町村総合事務組合規約(平成7年3月7日市町村第1973号指令)の一部を次のように改正する。
別表第1(第2条関係)網走支庁の項中「網走支庁(26)」を「網走支庁(24)」に改め、市町村・一部事務組合及び広域連合欄中「、上湧別町、湧別町」及び「、両湧別町学校給食組合」を削り、「、遠軽町」の次に「、湧別町」を加える。
別表第2(第3条関係)第9項の共同処理する団体欄中「、上湧別町、湧別町」及び「、両湧別町学校給食組合」を削り、「、遠軽町」の次に「、湧別町」を加え、第10項の共同処理する団体欄中「、上湧別町、湧別町」を削り、「、遠軽町」の次に「、湧別町」を加える。
附則
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により総務大臣の許可の日から施行する。
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平成21年
第2回定例会
議案第22号
専決処分の承認について(紋別郡上湧別町及び同郡湧別町の廃置分合に伴う北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部変更の協議について)
平成21年9月25日、地方自治法第292条において準用する同法第179条第1項の規定により、紋別郡上湧別町及び同郡湧別町の廃置分合に伴う北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部変更の協議することについて、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。
平成21年11月16日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を改正する規約
北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約(昭和43年5月1日地方第722号指令許可)の一部を次のように改正する。
別表第1中「紋別郡上湧別町」及び「紋別郡湧別町」を削り、「紋別郡雄武町」の次に「紋別郡湧別町」を加え、「両湧別町学校給食組合」を削る。
附則
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により総務大臣の許可の日から施行する。
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平成21年
第2回定例会
報告第3号
例月現金出納検査結果報告(平成21年1月分~9月分)
平成21年1月分~9月分の例月現金出納検査結果について、別紙のとおり監査委員から報告があったので提出する。
平成21年11月16日提出
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 畑瀬 幸二

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会期の決定について
平成21年第2回北海道後期高齢者医療広域連合議会定例会の会期を次のとおり決定する。
平成21年11月16日の1日間とする。

平成21年11月16日
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 畑瀬 幸二

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議会運営委員の選任
北海道後期高齢者医療広域連合議会委員会条例第4条の規定に基づき、議会運営委員を次のとおり選任する。
平成21年11月16日
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 畑瀬 幸二


西田 篤正 議員
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