第1回定例会
議案第1号
副広域連合長の選任について次の者を副広域連合長に選任したいので、北海道後期高齢者医療広域連合規約第12条第4項の規定により議会の同意を求める。
平成22年2月19日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
記
四方 昌夫
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平成22年
第1回定例会
議案第2号
平成21年度北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療会計補正予算(第4号)平成21年度北海道後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,870,075千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ654,452,683千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(債務負担行為)
第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。
平成22年2月19日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
第1表 歳入歳出予算補正
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|---|
2 国庫支出金 | 千円 211,907,245 |
千円 4,237,891 |
千円 216,145,136 |
|
2 国庫補助金 | 56,509,411 | 4,237,891 | 60,747,302 | |
7 繰入金 | 7,453,859 | 632,184 | 8,086,043 | |
2 基金繰入金 | 5,875,385 | 632,184 | 6,507,569 | |
歳入合計 | 649,582,608 | 4,870,075 | 654,452,683 |
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 後期高齢者医療費 | 千円 645,817,046 |
千円 4,870,075 |
千円 650,687,121 |
|
1 総務管理費 | 1,409,380 | 4,760,869 | 6,170,249 | |
2 保険給付費 | 644,407,666 | 109,206 | 644,516,872 | |
歳出合計 | 649,582,608 | 4,870,075 | 654,452,683 |
事項 | 期間 | 限度額 |
---|---|---|
レセプト2次点検業務委託 | 平成22年度 | 千円 131,000 |
給付関連等業務委託 | 平成22年度 | 355,400 |
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平成22年
第1回定例会
議案第3号
北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案上記の議案を提出する。
平成22年2月19日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
第8条中「平成20年度及び平成21年度」を「平成22年度及び平成23年度」に、「100分の9.63」を「100分の10.28」に改める。
第9条中「平成20年度及び平成21年度」を「平成22年度及び平成23年度」に、「43,143円」を「44,192円」に改める。
附則第5条第7号中「平成20年度及び平成21年度」を「平成22年度及び平成23年度」に改める。
附則に次の3条を加える。
(平成22年度における保険料の賦課総額の算定の特例)
第14条 平成22年度における保険料の賦課総額の算定について第12条の規定を適用する場合においては、同条中「第14条又は第15条」とあるのは、「第14条若しくは第15条又は附則第15条若しくは附則第16条」とする。
(平成22年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例)
第15条 平成22年度において、被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、第14条及び第15条の規定にかかわらず、この広域連合の当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額から当該被保険者均等割額に10分の9を乗じて得た額を控除した額とする。
2 平成22年度において、賦課期日後に被保険者の資格を取得し、又は喪失した被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、第14条及び第15条の規定にかかわらず、前項の規定により算定した被保険者均等割額について第13条の規定により月割をもって算定した額とする。
3 前2項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(平成22年度における所得の少ない者に係る保険料の賦課の特例)
第16条 平成22年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第14条第1項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「10分の7」とあるのは、「20分の17」とする。
2 前項の規定は、平成22年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第14条第1項第1号の2の規定を適用する場合においては、適用しない。
附則別表を次のように改める。
市町村名 | 所得割率及び被保険者均等割額 | |
---|---|---|
名寄市 | 所得割率 | 100分の9.33 |
被保険者均等割額 | 40,078円 | |
島牧村 | 所得割率 | 100分の9.49 |
被保険者均等割額 | 40,794円 | |
黒松内町 | 所得割率 | 100分の9.20 |
被保険者均等割額 | 39,539円 | |
占冠村 | 所得割率 | 100分の9.47 |
被保険者均等割額 | 40,697円 | |
美深町 | 所得割率 | 100分の9.56 |
被保険者均等割額 | 41,086円 | |
中川町 | 所得割率 | 100分の8.98 |
被保険者均等割額 | 38,602円 | |
初山別村 | 所得割率 | 100分の9.50 |
被保険者均等割額 | 40,799円 | |
礼文町 | 所得割率 | 100分の9.31 |
被保険者均等割額 | 39,985円 | |
利尻町 | 所得割率 | 100分の9.35 |
被保険者均等割額 | 40,175円 | |
利尻富士町 | 所得割率 | 100分の9.30 |
被保険者均等割額 | 39,954円 | |
清里町 | 所得割率 | 100分の9.45 |
被保険者均等割額 | 40,595円 | |
西興部村 | 所得割率 | 100分の9.40 |
被保険者均等割額 | 40,401円 | |
更別村 | 所得割率 | 100分の9.34 |
被保険者均等割額 | 40,109円 | |
陸別町 | 所得割率 | 100分の9.49 |
被保険者均等割額 | 40,768円 | |
鶴居村 | 所得割率 | 100分の9.58 |
被保険者均等割額 | 41,183円 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第8条及び第9条の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(提案理由)
この条例案を提出したのは、平成22年度及び平成23年度における後期高齢者医療保険料率等の改定に伴い、特定市町村(高齢者の医療の確保に関する法律附則第 14条第1項)を含む、道内全ての市町村の被保険者に係る所得割率及び被保険者均等割額を新たに規定し、併せて平成22年度において、被用者保険の被扶養者であった被保険者に対する保険料軽減措置と所得の少ない被保険者に対する保険料軽減措置を継続するための条項の追加及びその他所要の改正を行うためであります。
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平成22年
第1回定例会
議案第4号
北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を改正する条例案上記の議案を提出する。
平成22年2月19日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例(平成20年北海道後期高齢者医療広域連合条例第7号)の一部を次のように改正する。
第6条第1号中「及び附則第12条」を「、附則第12条及び附則第15条」に改め、「保険料の軽減」の次に「(前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号。以下「算定政令」という。)第10条第2項の規定により軽減される額を除く。)」を加え、同条第5号中「平成21年度における」を削り、「被保険者均等割額の軽減」の次に「(算定政令第10条第1項の規定により減額される額を除く。)」を加え、「同条」を「後期高齢者医療条例第14条」に改め、同条第6号中「平成21年度における」を削り、「附則第13条」の次に「及び附則第16条」を、「規定による」の次に「所得の少ない者に係る保険料の賦課の特例の実施に伴う」を、「被保険者均等割額の軽減」の次に「(算定政令第10条第1項の規定により減額される額を除く。)」を加える。
附則第2条中「平成23年」を「平成25年」に改める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
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平成22年
第1回定例会
議案第5号
平成22年度北海道後期高齢者医療広域連合一般会計予算平成22年度北海道後期高齢者医療広域連合の一般会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,753,950千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、43,000千円と定める。
平成22年2月19日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
第1表 歳入歳出予算
款 | 項 | 金額 |
---|---|---|
1 分担金及び負担金 | 千円 1,593,607 |
|
1 負担金 | 1,593,607 | |
2 国庫支出金 | 35,729 | |
1 国庫負担金 | 35,479 | |
2 国庫補助金 | 250 | |
3 道支出金 | 35,479 | |
1 道負担金 | 35,479 | |
4 財産収入 | 250 | |
1 財産運用収入 | 250 | |
5 繰入金 | 85,000 | |
1 基金繰入金 | 85,000 | |
6 繰越金 | 1 | |
1 繰越金 | 1 | |
7 諸収入 | 3,884 | |
1 預金利子 | 1,450 | |
2 雑入 | 2,434 | |
歳入合計 | 1,753,950 |
款 | 項 | 金額 |
---|---|---|
1 議会費 | 千円 2,604 |
|
1 議会費 | 2,604 | |
2 総務費 | 236,575 | |
1 総務管理費 | 236,161 | |
2 選挙費 | 170 | |
3 監査委員費 | 244 | |
3 公債費 | 42 | |
1 公債費 | 42 | |
4 諸支出金 | 1,513,729 | |
1 他会計繰出金 | 1,473,729 | |
2 市町村支出金 | 40,000 | |
5 予備費 | 1,000 | |
1 予備費 | 1,000 | |
歳出合計 | 1,753,950 |
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平成22年
第1回定例会
議案第6号
平成22年度北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療会計予算平成22年度北海道後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ664,968,336千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、7,300,000千円と定める。
平成22年2月19日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
第1表 歳入歳出予算
款 | 項 | 金額 |
---|---|---|
1 市町村支出金 | 千円 107,359,990 |
|
1 市町村負担金 | 107,359,990 | |
2 国庫支出金 | 217,787,119 | |
1 国庫負担金 | 160,173,498 | |
2 国庫補助金 | 57,613,621 | |
3 道支出金 | 57,823,007 | |
1 道負担金 | 54,830,175 | |
2 財政安定化基金支出金 | 2,992,832 | |
4 支払基金交付金 | 273,161,208 | |
1 支払基金交付金 | 273,161,208 | |
5 特別高額医療費共同事業交付金 | 135,169 | |
1 特別高額医療費共同事業交付金 | 135,169 | |
6 財産収入 | 5,200 | |
1 財産運用収入 | 5,200 | |
7 繰入金 | 5,362,499 | |
1 一般会計繰入金 | 1,473,729 | |
2 基金繰入金 | 3,888,770 | |
8 繰越金 | 3,280,000 | |
1 繰越金 | 3,280,000 | |
8 諸収入 | 54,144 | |
1 預金利子 | 53,600 | |
2 雑入 | 544 | |
歳入合計 | 664,968,336 |
款 | 項 | 金額 |
---|---|---|
1 後期高齢者医療費 | 千円 664,716,035 |
|
1 総務管理費 | 1,328,655 | |
2 保険給付費 | 663,387,380 | |
2 公債費 | 9,000 | |
1 公債費 | 9,000 | |
3 諸支出金 | 241,301 | |
1 市町村支出金 | 241,300 | |
2 償還金及び還付加算金等 | 1 | |
4 予備費 | 2,000 | |
1 予備費 | 2,000 | |
歳出合計 | 664,968,336 |
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平成22年
第1回定例会
陳情第1号
受理年月日 | 平成22年2月2日 |
---|---|
陳情者 | 北海道社会保障推進協議会 代表者 黒川 一郎 (札幌市北区北14条西3丁目1-12) |
陳情内容 | 別紙のとおり |
- 平成22年度・平成23年度の保険料に係る陳情書 (90.7KB)
平成22年2月19日提出
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 畑瀬 幸二
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平成22年
第1回定例会
議案第7号
北海道市町村総合事務組合規約の一部改正の協議について北海道市町村総合事務組合規約の一部を改正することについて、同組合を組織する関係地方公共団体と協議したいので、同法第290条の規定により議会の議決を求める。
平成22年2月19日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
記
北海道市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約北海道市町村総合事務組合規約(平成7年3月7日市町村第1973号指令)の一部を次のように改正する。
別表第1(第2条関係)留萌支庁の項中「留萌支庁(14)」を「留萌支庁(13)」に、網走支庁の項中「網走支庁(24)」を「網走支庁(23)」に、胆振支庁の項中「胆振支庁(14)」を「胆振支庁(13)」に改め、市町村・一部事務組合及び広域連合欄中「、留萌広域行政組合」「、網走支庁管内町村交通災害共済組合」「、胆振西部衛生組合」を削り、「、留萌市外2町衛生センター組合」を「、留萌南部衛生組合」に改める。
別表第2(第3条関係)第9項の共同処理する団体欄中「、留萌広域行政組合」「、網走支庁管内町村交通災害共済組合」「、胆振西部衛生組合」を削り、「、留萌市外2町衛生センター組合」を「、留萌南部衛生組合」に改める。
附則
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。
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平成22年
第1回定例会
議案第8号
北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部改正の協議について北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を改正することについて、同組合を組織する関係地方公共団体と協議したいので、同法第290条の規定により議会の議決を求める。
平成22年2月19日提出
北海道後期高齢者医療広域連合長 大場 脩
記
北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を改正する規約北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約(昭和43年5月1日地方第722号指令許可)の一部を次のように改正する。
別表第1中「胆振西部衛生組合」、「釧路広域市町村圏事務組合」及び「留萌広域行政組合」を削り、「留萌市外2町衛生センター組合」を「留萌南部衛生組合」に改める。
附則
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。
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平成22年
第1回定例会
報告第1号
平成21年度定期監査の結果に関する報告平成21年度定期監査の結果について、別紙のとおり監査委員から報告があったので提出する。
平成22年2月19日提出
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 畑瀬 幸二
- 平成21年度定期監査の結果について (153.5KB)
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平成22年
第1回定例会
報告第2号
例月現金出納検査結果報告(平成21年10月分~12月分)平成21年10月分~12月分の例月現金出納検査結果について、別紙のとおり監査委員から報告があったので提出する。
平成22年2月19日提出
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 畑瀬 幸二
- 例月現金出納検査結果報告(10~12月分)について (496.2KB)
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平成22年
第1回定例会
議席の指定について
北海道後期高齢者医療広域連合議会会議規則第4条第1項及び第2項の規定により、議員の議席を次のとおり指定する。
平成22年2月19日
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 畑瀬 幸二
議席番号 | 氏名 | 議席番号 | 氏名 | 議席番号 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西川 将人 | 12 | 髙橋 正夫 | 23 | 松井 宏志 |
2 | 渡辺 孝一 | 13 | 細川 昭広 | 24 | 堀部 登志雄 |
3 | 山下 英二 | 14 | 武田 勇美 | 25 | 藤倉 肇 |
4 | 石崎 大輔 | 15 | 牧野 勝頼 | 26 | 山田 勝麿 |
5 | 清水 雅人 | 16 | 成瀬 勝弘 | 27 | 脇 紀美夫 |
6 | 野尻 清 | 17 | 上田 文雄 | 28 | 脇本 哲也 |
7 | 中橋 友子 | 18 | 長谷川 俊輔 | 29 | 大竹 秀文 |
8 | 大場 博義 | 19 | 山口 憲造 | 30 | 畑瀬 幸二 |
9 | 牧野 勇司 | 20 | 西田 篤正 | 31 | 竹田 和雄 |
10 | 西尾 正範 | 21 | 佐古 一夫 | 32 | 中島 滋 |
11 | 松岡 市郎 | 22 | 藤原 勝子 |
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会期の決定について
平成22年第1回北海道後期高齢者医療広域連合議会定例会の会期を次のとおり決定する。
平成22年2月19日の1日間とする。
平成22年2月19日
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 畑瀬 幸二