北海道後期高齢者医療広域連合

平成27年第1回北海道後期高齢者医療広域連合議会定例会議案

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平成27年
第1回定例会

議案第1号
 

   北海道後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例案
 上記の議案を提出する。
 平成27年2月19日提出

北海道後期高齢者医療広域連合長 高 橋 定 敏
 

北海道後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例

 北海道後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成19年北海道後期高齢者
医療広域連合条例第18号)の一部を次のように改正する。
 第2条第1項第3号中「前2号」を「前3号」に改め、同号を同項第4号とし、同項第2号の次に次の1号を加える。
 ⑶  実施機関(情報公開条例第2条第1号及び個人情報保護条例第2条第1項第2号に規定する実
  施機関をいう。以下同じ。)の諮問に応じ、当該実施機関が実施する特定個人情報保護評価(行
  政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27
  号)第26条第1項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関する特定個人情報ファイル
  (同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)の取扱いについて調査審議する
  こと。
 第2条第2項中「関し」を「について、」に改め、「(情報公開条例第2条第1号及び個人情報保護条例第2条第1項第2号に規定する実施機関をいう。以下
同じ。)」を削る。
 第15条中「第2条第1号」を「第2条第1項第1号」に改める。
  附 則
 この条例は、公布の日から施行する。


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平成27年

第1回定例会

議案第2号
 

   北海道後期高齢者医療広域連合行政手続条例の一部を改正する条例案
 上記の議案を提出する。
  平成27年2月19日提出

北海道後期高齢者医療広域連合長 高 橋 定 敏
 

   北海道後期高齢者医療広域連合行政手続条例の一部を改正する条例
 北海道後期高齢者医療広域連合行政手続条例(平成20年北海道後期高齢者医療広域連合条例第1号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第4章 行政指導(第30条―第34条)」を
 「第4章 行政指導(第30条―第34条の2)  第4章の2 処分等の求め(第34条の3) 」
に改める。
 第3条各号列記以外の部分中「第4章」を「第4章の2」に改め、同条第6号中「名あて人」を「名宛人」に改め、同条第7号中「かかわる」を「関わる」に改める。
 第19条第2項第4号中「ことのある」を削る。
 第29条中「同条第3号」と」の次に「、「同項各号」とあるのは「同条各号」と」を加える。
 第33条第3項第2号中「含む。)」の次に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を加え、同項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、広域連合の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
 (1) 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
 (2) 前号の条項に規定する要件
 (3) 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
 第4章中第34条の次に次の1条を加える。
 (行政指導の中止等の求め)
第34条の2 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に
 置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合
 しないと思料するときは、当該行政指導をした広域連合の機関に対し、その旨を申し出て、当該行
 政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相
 手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
 (1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
 (2) 当該行政指導の内容
 (3) 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項
 (4) 前号の条項に規定する要件
 (5) 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
 (6) その他参考となる事項
3  該広域連合の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。
 第4章の次に次の1章を加える。
  第4章の2 処分等の求め
第34条の3 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分
 (その根拠となる規定が条例等に置かれているものに限る。)又は行政指導(その根拠となる規定
 が法律又は条例に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする
 権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する広域連合の機関に対し、その旨を申し出
 て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
 (1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
 (2) 法令に違反する事実の内容
 (3) 当該処分又は行政指導の内容
 (4) 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
 (5) 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
 (6) その他参考となる事項
3 当該行政庁又は広域連合の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。
   附 則
 この条例は、平成27年4月1日から施行する。


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平成27年

第1回定例会

議案第3号
 

平成26年度北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療会計補正予算(第2号)

 平成26年度北海道後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
 (歳出予算の補正)
第1条  歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳出予算の金額を、「第1表 歳出予算補正」のとおりとする。
 (債務負担行為)
第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

  平成27年2月19日提出

北海道後期高齢者医療広域連合長 高 橋 定 敏
 

第1表 歳入歳出予算補正


歳出
補正前の額 補正額

1 後期高齢者医療費

千円

794,056,766

千円

△481,279

千円

793,575,487

2 保険給付費

788,308,781

△481,279

787,827,502

3 諸支出金

14,581,694

481,279

15,062,973

2 償還金及び還付加算金等

14,296,623

481,279

14,777,902

歳出合計

808,649,460

0

808,649,460

第2表 債務負担行為

債務負担行為
事項 期間 限度額

レセプト2次点検業務委託

平成27年度

千円
57,530

給付等関連業務委託

平成27年度

324,549

被保険者証等一括印刷業務委託

平成27年度

23,474


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平成27年
第1回定例会

議案第4号
 

   北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案
 上記の議案を提出する。
  平成27年2月19日提出

北海道後期高齢者医療広域連合長 高 橋 定 敏
 

   北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
 北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)の一部を次のように改正する。
 第14条第1項第2号中「24万5千円」を「26万円」に改める。
 第14条第1項第3号中「45万円」を「47万円」に改める。
 附則第24条の見出し中「平成26年度」の次に「及び平成27年度」を加え、同条中「平成26年度」の次に「及び平成27年度」を加え、「若しくは第26条」を「から第28条まで」に改める。
 附則に次の2条を加える。
 (平成27年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例)
第27条 平成27年度において、被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額 
 は、第14条及び第15条の規定にかかわらず、広域連合の当該年度分の保険料に係る被保険者均
 等割額から当該被保険者均等割額に10分の9を乗じて得た額を控除した額とする。
2 平成27年度において、賦課期日後に被保険者の資格を取得し、又は喪失した被扶養者であった
 被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、第14条及び第15条の規定にかかわらず、前項
 の規定により算定した被保険者均等割額について第13条の規定により月割をもって算定した額と
 する。
3 前2項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
 (平成27年度における所得の少ない者に係る保険料の賦課の特例)
第28条 平成27年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第14条第1項第1号
 の規定を適用する場合においては、同号中「10分の7」とあるのは、「20分の17」とする。
2 前項の規定は、平成27年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第14条第1
 項第1号の2の規定を適用する場合においては、適用しない。
  附則
 (施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例による改正後の北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、
 平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料について
 は、なお従前の例による。


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平成27年

第1回定例会

議案第5号
 

   北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を改正する条例案
 上記の議案を提出する。
  平成27年2月19日提出

北海道後期高齢者医療広域連合長 高 橋 定 敏
 

   北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を改正する条例
 北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例(平成20年北海道後期高齢者医療広域連合条例第7号)の一部を次のように改正する。
 第6条第1号中「又は附則第25条」を「、附則第25条又は附則第27条」に改め、同条第6号中「若しくは附則第26条」を「、附則第26条若しくは附則第28条」に改める。
 附則第2条中「平成27年3月31日」を「平成28年3月31日」に改める。
  附 則
 この条例は、平成27年4月1日から施行する。


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平成27年

第1回定例会

議案第6号
 

   平成27年度北海道後期高齢者医療広域連合一般会計予算
 平成27年度北海道後期高齢者医療広域連合の一般会計予算は、次に定めるところによる。
 (歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,441,100千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
 (一時借入金)
第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、
 43,000千円と定める。
  平成27年2月19日提出

北海道後期高齢者医療広域連合長 高 橋 定 敏
 

第1表 歳入歳出予算

歳入
金額
1 分担金及び負担金
千円
1,421,884
1 負担金
1,421,884
2 国庫支出金
442
1 国庫補助金
442
3 財産収入
1,887
1 財産運用収入
1,887
4 繰入金
13,700
1 基金繰入金
13,700
5 繰越金
1
1 繰越金
1
6 諸収入
3,186
1 預金利子
861
2 雑入
2,325
歳入合計
1,441,100
歳出
金額
1 議会費
千円
4,568
1 議会費
4,568
2 総務費
173,918
1 総務管理費
173,154
2 選挙費
150
3 監査委員費
614
3 公債費
37
1 公債費
37
4 諸支出金
1,261,577
1 他会計繰出金
1,261,576
2 償還金及び還付加算金等
1
5 予備費
1,000
1予備費
1,000
歳出合計
1,441,100

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平成27年

第1回定例会

議案第7号
 

   平成27年度北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療会計予算
 平成27年度北海道後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療会計予算は、次に定めるところによる。
 (歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ789,536,188千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
 (一時借入金)
第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、
 7,300,000千円と定める。
  平成27年2月19日提出

北海道後期高齢者医療広域連合長 高 橋 定 敏
 

第1表 歳入歳出予算

歳入
金額
1 市町村支出金
千円
129,827,925
1 市町村負担金
129,827,925
2 国庫支出金
267,384,802
1 国庫負担金
192,373,830
2 国庫補助金
75,010,927
3 道支出金
68,683,010
1 道負担金
66,388,010
2 財政安定化基金支出金
2,295,000
4 支払基金交付金
317,064,640
1 支払基金交付金
317,064,640
5 特別高額医療費共同事業交付金
153,562
1 特別高額医療費共同事業交付金
153,562
6 財産収入
7,642
1 財産運用収入
7,642
7 繰入金
6,355,607
1 一般会計繰入金
1,261,576
2 基金繰入金
5,094,031
8 繰越金
1
1 繰越金
1
9 諸収入
58,999
1 預金利子
58,441
2 雑入
557
3 延滞金、加算金及び過料
1
歳入合計
789,536,188
歳出
金額
1 後期高齢者医療費
千円
789,186,025
1 総務管理費
6,248,440
2 保険給付費
782,937,585
2 公債費
6,120
1 公債費
6,120
3 諸支出金
342,043
1 市町村支出金
269,542
2 償還金及び還付加算金等
72,501
4 予備費
2,000
1 予備費
2,000
歳出合計
789,536,188

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平成27年

第1回定例会

議案第8号
 

   監査委員の選任について
 次の者を監査委員に選任したいので、北海道後期高齢者医療広域連合規約第18条第2項の規定により議会の同意を求める。
  平成27年2月19日提出

北海道後期高齢者医療広域連合長 高 橋 定 敏
 

加 藤 光 治
 


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平成27年
第1回定例会

報告第1号
 

   平成26年度定期監査の結果に関する報告

 平成26年度定期監査の結果について、別紙のとおり監査委員から報告があったので提出する。
  平成27年2月19日提出

北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 三 上 洋 右
 

pdf 平成26年度定期監査の結果について (99.2KB)


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平成27年
第1回定例会

報告第2号
 

   例月現金出納検査結果報告(平成26年10月分~12月分)

 平成26年10月分~12月分の例月現金出納検査結果について、別紙のとおり監査委員から報告があったので提出する。
  平成27年2月19日提出

北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 三 上 洋 右
 

pdf 例月現金出納検査結果報告について (275.5KB)


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   議席の指定について

 北海道後期高齢者医療広域連合議会会議規則第4条第1項及び第2項の規定により、議員の議席を次のとおり指定する。
  平成27年2月19日

北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 三 上 洋 右
 

議席指定図:最前列右から順に、議席番号1から議席番号8。二列目右より、9から16まで、三列目同じく17から24、最後列同じく25から32の順。

議席の指定についての座席表
議席番号 氏名
1 鈴木 直道
2 青山 剛
3 山下 英二
4 工藤 昇
5 飯澤 明彦
6 齊藤 佐知子
7 駒谷 広栄
8 髙谷 茂
9 加藤 剛士
10 米沢 則寿
11 安久津 勝彦
12 水沼 猛
13 駒津 喜一
14 冨岡 隆
15 中橋 友子
16 松井 宏志
17 前田 康吉
18 工藤 壽樹
19 神藪 武
20 瀧 孝
21 渋谷 正敏
22 梶 敏
23 斉藤 勝
24 山須田 清一
25 上田 文夫
26 中松 義治
27 (空席)
28 (空席)
29 有城 正憲
30 三上 洋右
31 金山 勇夫
32 星野 恭司
 

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   会期の決定について

 平成27年第1回北海道後期高齢者医療広域連合議会定例会の会期を次のとおり決定する。
 平成27年2月19日の1日間とする。
  平成27年2月19日
北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 三 上 洋 右


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