入院したときの食事代などは?
入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの標準負担額を支払います。なお、住民税非課税世帯の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
※令和7年7月31日まで被保険者によって対応が異なります。
詳しくは「限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証について」をご覧ください。
1.療養病床以外に入院された方は、食費に関する負担として次の表の標準負担額を負担します。
区分 | 食事療養標準負担額 | ||
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現役並み所得者・一定以上所得者・一般 | 1食につき490円 | ||
現役並み所得者・一定以上所得者・一般(指定難病の方 ※1) | 1食につき280円 | ||
住民税非課税世帯 | 区分II | 90日までの入院 | 1食につき230円 |
過去12か月で90日を超える入院(※2) | 1食につき180円 | ||
区分I | 1食につき110円 |
※2 過去12か月で区分Ⅱの認定を受けている期間のうち、入院日数が90日を越えている場合には、申請をして認定を受けると該当になります。この申請はマイナ保険証・負担区分が掲載された資格確認書を使用する場合でも引き続き申請が必要です。
2.療養病床に入院された方は、食費と居住費に関する負担として次の表の標準負担額を負担します。
区分 | 生活療養標準負担額 | ||
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現役並み所得者・一定以上所得者・一般 | (※3)(食費)1食につき490円 (居住費)1日につき370円 |
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住民税非課税世帯 | 区分II | (食費)1食につき230円 (居住費)1日につき370円 |
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区分I | 年金受給額が80万円以下の方 | (食費)1食につき140円 (居住費)1日につき370円 |
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老齢福祉年金を受給している方 | (食費)1食につき110円 (居住費)1日につき0円 |