資格確認書とは?
後期高齢者医療資格確認書(以下、「資格確認書」という。)とは、後期高齢者医療の資格情報が記載されたものであり、医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、現行の保険証と同様に受診できます。
令和6年12月2日以降は、新規で後期高齢者医療保険に加入される方や保険証の券面に変更のある方に、「資格確認書」を交付します。
なお、すでに保険証をお持ちで券面に変更がない方は、お手元の保険証を有効期限までお使いいただけますので、医療機関にかかる際は「被保険者証」を提示してください。
資格確認書の交付対象者
資格確認書の交付対象者は、以下のとおりです。
- マイナンバーカードを取得していない者
- マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除を申請した者・登録解除者
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ(カード本体の有効期限切れを含む)の者
- マイナンバーカードの返納者
- DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている者
- 申請により資格確認書が交付された要配慮者(健康保険証利用登録したマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。)での受診が困難な高齢者や障がい者)
資格確認書を交付するために申請が必要な場合があります
以下の場合、資格確認書の交付を受けるために、お住まいの市区町村窓口に申請が必要になります。申請書はこちらからダウンロードできます。
- マイナンバーカードを紛失したまたは更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない場合
- マイナンバーカードを返納する予定の場合
- 医療機関等に受診の際、介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合
など
後期高齢者医療資格確認書の見本
資格確認書(黄緑色)
資格確認書の任意記載事項について
以下①の欄または②の欄については、本人の希望に基づいて申請により資格確認書に併記することが可能です。
① 限度区分(※1)と限度区分の発効期日、長期入院該当日(※2)
② 特定疾病区分(※3)と特定疾病区分の発効期日
また、令和6年度に限度額適用・標準負担額減額認定証や限度額適用認定証が交付されていた方に資格確認書を交付する場合は、資格確認書に限度区分と限度区分の発効期日を併記していますが、本人の希望により申請していただくことで資格確認書に併記しないことも可能です。
資格確認書の任意記載事項について記載内容の変更を希望する場合は、申請書を こちら (7.2KB)からダウンロードしご記入のうえ、お住まいの市区町村窓口に提出ください。
※1「限度区分」について
限度区分は、医療費が高額になったときの自己負担限度額や入院した時の食事代などの区分を示しており、前年の所得に応じて決まります。
医療費の自己負担限度額については、こちらをご確認ください。
入院時の食事代などの区分については、こちらををご確認ください。
資格確認書の表記は以下のとおりとなります。
限度区分 | 自己負担割合 | 対象者 |
---|---|---|
現役Ⅲ | 現役並み所得 3割 |
住民税の課税所得(注1)が690万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方 |
現役Ⅱ | 住民税課税所得(注1)が380万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方 | |
現役Ⅰ | 住民税の課税所得(注1)が145万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方 | |
一般Ⅱ | 一定以上所得者 2割 |
以下の(1)と(2)両方の要件に該当する方 (1)同一世帯に住民税の課税所得(注1)28万以上145万円未満の被保険者の方がいる。 (2)同一世帯内の被保険者全員の「年金収納+年金以外の合計所得金額(注2)」の合計金額が ・被保険者が1人の場合 → 200万円以上 ・被保険者が2人以上の場合 → 320万円以上 |
一般Ⅰ | 1割 | 住民税課税世帯で一般Ⅱに該当しない方 |
区Ⅱ | 世帯全員が住民税非課税であり、区1に該当しない方 | |
区Ⅰ | 世帯全員が住民税非課税であり、以下のいずれかに該当する方 ・世帯全員の所得が0円(注3) ・老齢福祉年金を受給している方 |
(注2) 給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。
(注3) 公的年金控除は80万円を適用します。給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。
※2「長期入院該当日」について
直近12ヶ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯(区Ⅱ)に該当し、申請により認定を受けている方のみ記載できます。
※3「特定疾病区分」について
特定疾病療養受療証をお持ちの方で資格確認書に併記を希望する場合は、申請により記載できます。
資格確認書の表記は以下のとおりとなります。
特定疾病区分 | 認定した疾病名 |
区分A | 人工腎臓を実施している慢性腎不全 (腹膜灌流のみを実施し人口腎臓を実施していない慢性腎不全を含む) |
区分B | 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害(いわゆる血友病) |
区分C | 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 (HIV感染を含み、厚生労働省大臣の定める者に係るものに限る。) |
資格確認書の交付はいつごろ?
後期高齢者医療制度に加入された時期やマイナ保険証の保有状況により、以下のとおり交付されるものや時期が異なります。対象者 | 令和6年12月2日から | 令和7年8月以降 |
被保険者証をお持ちの方で、資格確認書の交付対象者 | 現在お持ちの被保険者証をお使いください(※1)。 | 資格確認書を交付します。 |
被保険者証をお持ちの方で、マイナ保険証をお持ちの方 | 現在お持ちの被保険者証又はマイナ保険証をお使いください(※1)。 | 資格情報のお知らせを交付します。 |
令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度に加入されている方で、資格確認書の交付対象者 | 後期高齢者医療制度に加入されるときに資格確認書を交付します(※2)。 | 資格確認書を交付します。 |
令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度に加入されている方で、マイナ保険証をお持ちの方 | 後期高齢者医療制度に加入されるときに資格確認書を交付します(※2)。 | 資格情報のお知らせを交付します。 |
(※2)後期高齢者医療制度に加入する方は、暫定的な運用によりマイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、資格確認書を交付します。
資格確認書の取扱いについて
資格確認書の取扱いには、次のことにご注意ください。
記載内容を確認しましょう
また、勝手に記載内容を書き換えた資格確認書は使用できません。
手元に保管しましょう
いつでも使えるよう、必ず手元に保管してください。受診後、病院に預けたままにしないようにしてください。
貸し借りはできません
資格確認書の貸し借りを行うと、法律により罰せられます。
コピーはできません
コピーした資格確認書は使えません。
紛失したり破損したら再交付します
資格確認書を紛失したり破れて使えなくなったときは、再交付しますので、お住まいの市区町村の窓口へ届け出てください。
有効期限に注意しましょう
有効期限が過ぎると、使用できなくなりますので注意してください。
※有効期限は1年間となります。有効期限が切れる前までに、新しい資格確認書か資格情報のお知らせが交付されます。
受診の際には持参しましょう
医療機関や薬局などを受診する際は、必ず資格確認書を提示してください。
返却について
新しい資格確認書が交付されましたら、古い被保険者証又は資格確認書は返却しましょう
資格確認書には有効期限があります。有効期限が切れる直前に、新しい資格確認書を交付しますので、必ず新しい資格確認書を使用してください。有効期限が切れた被保険者証又は資格確認書は破棄するか、市区町村の窓口へ返却しましょう。
また、有効期限内であっても、氏名変更や住所変更があった場合には、新しい資格確認書を交付しますので、古い被保険者証又は資格確認書は破棄するか、市区町村の窓口へ返却しましょう。
資格がなくなったら返却しましょう
北海道外へ転出した場合、生活保護を受けた場合又は被保険者が亡くなった場合など、被保険者の資格を喪失したときは、必ず市区町村の窓口へ返却してください。
有効期限内でも、一部負担金の割合や限度区分が変更となる場合があります
所得や世帯構成の変更等により、一部負担金の割合や限度区分が変更となる場合があります。資格確認書が変更になったときは、古い被保険者証又は資格確認書は必ず市区町村の窓口へ返却してください。
古い被保険者証又は資格確認書で医療機関を受診した場合、本来の一部負担金との差額を後日返納もしくは払い戻しの手続きをしていただくことになります。