北海道後期高齢者医療広域連合

窓口負担について

保険証に記載されている「一部負担金の割合」とは何ですか。

最終更新日:2022年9月16日更新

質問

 保険証に記載されている「一部負担金の割合」とは何ですか。

回答

 「一部負担金の割合」とは、病院などで治療を受けたときに要した費用のうち被保険者(患者)が支払う自己負担の割合のことをいいます。自己負担の割合は、1割、2割、3割のいずれかとなります。

自己負担の割合は、どのように決まるのですか。判定根拠は何ですか。

最終更新日:2021年4月1日更新

質問

 自己負担の割合は、どのように決まるのですか。判定根拠は何ですか。

回答

 判定方法については「医療を受けた時の自己負担について」に掲載しておりますので、ご確認ください。自己負担の割合は「高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条」、「高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条」を根拠に判定しています。

保険証を医療機関に持って行くのを忘れるとどうなりますか。

最終更新日:2021年4月1日更新

質問

 保険証を医療機関に持って行くのを忘れるとどうなりますか。

回答

 医療機関にご相談ください。医療機関によっては、いったん医療費を全額お支払いただく場合がありますので、やむを得ない事情により保険証を提示できずに全額をお支払いになった場合には、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。

自己負担の割合が3割でも、収入が一定基準未満であれば申請をすることにより、負担割合が下がると聞きました。どのような手続きが必要ですか。

最終更新日:2022年9月16日更新

質問

 自己負担の割合が3割でも、収入が一定基準未満であれば申請をすることにより、負担割合が下がると聞きました。どのような手続きが必要ですか。

回答

 申請については「医療を受けた時の自己負担について」に掲載しておりますので、ご確認ください。

自己負担の割合が3割でも、収入が一定基準未満であれば申請することにより、負担割合が下がることがあるのはなぜですか。

最終更新日:2022年9月16日更新

質問

 自己負担の割合が3割でも、収入が一定基準未満であれば申請することにより、負担割合が下がることがあるのはなぜですか。

回答

 自己負担の割合は、毎年8月1日を基準日として市町村民税課税所得及び収入により判定しています。
 まず、市町村民税課税所得が145万円以上の被保険者及びその方と同じ世帯にいる被保険者は現役並み所得者とみなし、自己負担の割合が3割となります。
 しかし、市町村民税課税所得を算定する各種所得控除には個人差があるため、実際には総収入があまり多くないにもかかわらず、各種所得控除が少ないことから市町村民税課税所得が145万円以上となる場合もあります。
 そこで、「収入が多くないにもかかわらず、所得控除が少ないために市町村民税課税所得が145万円以上となってしまう方については、3割負担の対象外となる」という趣旨の制度(基準収入額適用申請)を設け、総収入を含めて判定しています。

市町村民税課税所得とは何ですか。

最終更新日:2021年4月1日更新

質問

 市町村民税課税所得とは何ですか。

回答

 市町村民税課税所得とは、収入金額から公的年金等控除、給与所得控除、必要経費等を差し引いて求めた総所得金額等から、さらに所得控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いたあとの金額になります。
 ご自身の市町村民税課税所得は、市町村民税をご自身で納めている方は市区町村から送付される納税通知書、給与所得がある方は会社などを通じて交付される税額通知書で確認することができます。

収入とはどういうものを指すのですか。

最終更新日:2021年4月1日更新

質問

 収入とはどういうものを指すのですか。

回答

 収入とは、医療を受ける日の属する年の前年(1~7月は前々年)における市町村民税の課税所得額の計算上収入金額とすべき収入(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、公的年金控除や必要経費等を差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。また、土地・建物、株式等の収入も含みます。

基準収入額適用申請において、収入の基準が株や不動産の売却益ではなく、売却額なのはなぜですか。

最終更新日:2022年9月16日更新

質問

 基準収入額適用申請において、収入の基準が株や不動産の売却益ではなく、売却額なのはなぜですか。

回答

 市町村民税課税所得は、利益を基に計算されております。市町村民税課税所得が145万円以上になったことにより自己負担の割合が3割になってしまった方であっても、収入が一定額未満であれば3割負担の対象外となる申請であるため、売却額を用いて判定します。

所得が少ないのに、自己負担の割合はなぜ2割、3割なのですか。

最終更新日:2022年9月16日更新

質問

 所得が少ないのに、自己負担の割合はなぜ2割、3割なのですか。

回答

 同じ世帯に自己負担の割合が3割である被保険者がいる場合、その世帯の他の被保険者の自己負担の割合も2割、3割となります。

所得区分の「現役並み所得者」の基準や考え方について教えてください。

最終更新日:2021年4月1日更新

質問

 所得区分の「現役並み所得者」の基準や考え方について教えてください。

回答

 現役並み所得者とは、市町村民税課税所得が145万円以上の被保険者及びその方と同じ世帯にいる被保険者です。
 市町村民税課税所得額145万円の基準については、現役世代の平均的な収入金額から諸控除を差し引いて算出しております。

所得税の修正申告等により所得の変更があった場合には、手続きが必要ですか。

最終更新日:2021年4月1日更新

質問

 所得税の修正申告等により所得の変更があった場合には、手続きが必要ですか。

回答

 有効期限内でも所得や世帯構成の変更等により、一部負担の割合が変更となる場合があります。保険証に変更がある場合は、市区町村から新しい保険証を送付しますので、古い保険証はお住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口へ必ず返却しましょう。限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証をお持ちの方で、認定の要件に該当しなくなったときは、古い限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証はお住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口へ必ず返却しましょう。
 古い証で医療機関を受診した場合や、自己負担の割合が変わることにより、医療機関等の窓口で支払った金額に差額が生じた場合、本来の一部負担金との差額を後日返納もしくは払い戻しの手続きをしていただくことになります。

自己負担の割合の判定が世帯単位なのは、なぜですか。

最終更新日:2021年4月1日更新

質問

 保険料は個人単位で計算されています。病院などの窓口で支払う自己負担の割合は世帯単位で判定されています。なぜ、自己負担の割合の判定は、世帯単位なのでしょうか。

回答

 保険料は、皆さんが病院にかかったときの医療費など後期高齢者医療に充てられます。しかし、自己負担の割合はご自身が病院にかかったときに支払うものであるため、考え方が異なります。
 制度の運営に欠かすことのできない保険料は、皆さん一人ひとりに負担していただくという考え方により、個人単位で計算します。
 一方、自己負担の割合は、家族(世帯)で支え合って負担していただくという考え方により、世帯単位で判定しています。

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