どんな給付があるのですか。
最終更新日:2021年4月1日更新
質問
どんな給付があるのですか。回答
法律に基づく療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費及び条例に基づく葬祭費、傷病手当金があります。給付の手続きはどうするのですか。
最終更新日:2021年4月1日更新
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給付の手続きはどうするのですか。回答
現金給付の手続きはお住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口でできます。療養の給付は医療機関等で保険証(一部の医療機関ではマイナンバーカードが利用可能)を提示することによって受けられます。支給決定通知書というものが届いたのですが何ですか。
最終更新日:2021年4月1日更新
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支給決定通知書というものが届いたのですが何ですか。回答
給付申請いただいた結果について、支給金額や振込予定日をお知らせする通知書です。振込予定日以降に、通帳に記帳していただき、入金をご確認くださいますようお願いします。申請から振り込みまでの日数はどのくらいかかりますか。
最終更新日:2021年4月1日更新
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申請をしてから振り込まれるまでの日数はどのくらいかかりますか。回答
受ける給付内容によって異なりますので、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にお問合せください。給付は直接現金で受け取れないのでしょうか。
最終更新日:2021年4月1日更新
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給付は直接現金で受け取れないのでしょうか。回答
被保険者の方に、確実に支給する方法として、銀行などへの振込みとさせていただいております。振込先口座を変更したいのですが。
最終更新日:2021年4月1日更新
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振込先口座を変更したいのですが。回答
お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にて、変更の手続きができます。保険外併用療養費について教えてください。
最終更新日:2021年4月1日更新
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保険外併用療養費について教えてください。回答
保険が適用されない診療と保険が適用される診療を併用できることをいいます。基本的に保険が適用されない診療を受けると保険が適用される診療も含めて医療費の全額が自己負担となるのが原則で、混合診療と呼ばれています。保険が適用されない診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」、「患者申出療養」及び「選定療養」については保険が適用される診療との併用が認められます。その場合には、かかった医療のうち、通常の診療(保険が適用される診療)部分は保険給付の対象となりますが、残り(保険が適用されない診療)については全額自己負担することとなります。特別療養費について教えてください。
最終更新日:2021年4月1日更新
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特別療養費について教えてください。回答
被保険者の方が保険料を滞納し、1年を経過した後、災害等により保険料を支払えない特別な事情があると認められる場合を除き、特別療養費の支給対象者となります。特別療養費の支給対象者は、医療機関等の窓口で医療費を全額支払う必要があり、後日、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口に申請することで、支払った額から一部負担金相当額を控除した額の給付を受けることができます。(保険料未納分を相殺する場合があります。)制度加入者(被保険者)が死亡した場合、どのような手続きが必要ですか。
最終更新日:2021年4月1日更新
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制度加入者(被保険者)が亡くなった場合、どのような手続きが必要ですか。回答
被保険者のお住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口へ保険証を返還し、葬祭費の申請をしてください。葬祭費とは、葬祭を行った方に対して3万円を支給するものです。詳しくは「葬祭費とは?」のページをご覧ください。また、死亡後に給付金が支給される場合がありますので、相続人代表の方は「後期高齢者医療支給申請書(申立書)」を提出してください。