北海道後期高齢者医療広域連合

1か月の医療費の自己負担限度額は?

自己負担限度額について

 1か月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。
 なお、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者のうち、区分が現役Ⅰ又は現役Ⅱに該当する方は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示すると、その医療機関で上限額以上のお支払いをする必要がなくなり、医療を受ける際の自己負担限度額を軽減することができます。
医療機関受診時にマイナ保険証を利用し「限度額情報の表示」に同意することにより「限度額 
適用・標準負担額減額認定証」等医療機関の窓口で提示しなくても、その医療機関で自己負担限度額以上のお支払いをする必要がなくなります。


【月ごとの負担の上限額】
令和4年10月から
負担割合 区  分 自己負担限度額
外来
〔個人単位〕
外来+入院
〔世帯単位〕
3割 現役並み
所得者
課税所得 690万円以上 現役Ⅲ 252,600円+(医療費-842,000円)×1%   ※1
(140,100円)※2
課税所得 380万円以上 現役Ⅱ 167,400円+(医療費-558,000円)×1%   ※1
(93,000円)  ※2
課税所得 145万円以上 現役Ⅰ 80,100円+(医療費-267,000円)×1%  ※1 
(44,400円)※2
2割 一定以上所得者 一般Ⅱ
※4
18,000円
※3
57,600円
(44,400円)※2
1割 一般 一般Ⅰ
住民税非課税世帯 区分Ⅱ 8,000円 24,600円
区分Ⅰ 15,000円


平成30年8月から令和4年9月まで
負担割合 区  分 自己負担限度額
外来
〔個人単位〕
外来+入院
〔世帯単位〕
3割  現役並み
 所得者
課税所得 690万円以上 現役Ⅲ 252,600円+(医療費-842,000円)×1%   ※1
(140,100円)※2
課税所得 380万円以上 現役Ⅱ 167,400円+(医療費-558,000円)×1%   ※1
(93,000円)※2
課税所得 145万円以上 現役Ⅰ 80,100円+(医療費-267,000円)×1%   ※1
(44,400円)※2
1割 一般 18,000円
※3
57,600円
(44,400円)※2
住民税非課税世帯 区分Ⅱ 8,000円 24,600円
区分Ⅰ 15,000円
 
平成29年8月から平成30年7月まで
負担割合 区  分 自己負担限度額
外来
〔個人単位〕
外来+入院
〔世帯単位〕
3割 現役並み
所得者
57,600円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※1
(44,400円)※2
1割 一般 14,000円
※3
57,600円
(44,400円)※2
住民税非課税世帯 区分Ⅱ 8,000円 24,600円
区分Ⅰ 15,000円
※1 「1%」とは、一定の限度額を超えた医療費(医療費総額-267,000円、558,000円、
   842,000円)の1%です。
※2 ( )内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降
   の支給に該当)の場合の自己負担限度額です。
※3 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計の限度額が144,000円と
   なります。
※4   令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月診療分まで)は、2割負担となる方について、
   窓口負担割合の引き上げに伴い、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます
  (入院の医療費は対象外)

75歳になる月の自己負担限度額が調整されます。

月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方は、その月(誕生月)の自己負担限度額が上記の表の2分の1になります(1日生まれの方は、影響がないため対象外です)。
 

高額療養費の申請について

高額療養費の申請は、初回のみ必要です。初めて高額療養費に該当された方には、高額療養費の申請に関する文書を通知しますので、必ず高額療養費の申請をしてください。なお、平成20年3月31日までの老人保健制度のときに、すでに高額療養費の申請をしていた方は、新たに申請する必要はありません。また、振込先口座の変更を希望する場合は、市町村の窓口へご確認ください。

申請に必要なもの

代理人が申請するときに必要なもの

ページの先頭へ戻る