自己負担限度額について
1か月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。なお、住民税非課税世帯の方及び現役並み所得者のうち、区分が現役Ⅰ又は現役Ⅱに該当する方は、マイナ保険証又は限度区分が併記された資格確認書を医療機関の窓口で提示すると、その医療機関で上限額以上のお支払いをする必要がなくなり、医療を受ける際の自己負担限度額を軽減することができます。
※医療機関受診時にマイナ保険証を利用し、「限度額情報の表示」に同意することにより限度区分が併記された資格確認書を医療機関の窓口で提示しなくても、その医療機関で自己負担限度額以上のお支払いをする必要がなくなります。
【月ごとの負担の上限額】
負担割合 | 区 分 | 自己負担限度額 | |||
外来 〔個人単位〕 |
外来+入院 〔世帯単位〕 |
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3割 | 現役並み 所得者 |
課税所得 690万円以上 | 現役Ⅲ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1 (140,100円)※2 |
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課税所得 380万円以上 | 現役Ⅱ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※1 (93,000円) ※2 |
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課税所得 145万円以上 | 現役Ⅰ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※1 (44,400円)※2 |
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2割 | 一定以上所得者 | 一般Ⅱ ※4 |
18,000円 ※3 |
57,600円 (44,400円)※2 |
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1割 | 一般 | 一般Ⅰ | |||
住民税非課税世帯 | 区Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | ||
区Ⅰ | 15,000円 |
※1 「1%」とは、一定の限度額を超えた医療費(医療費総額-267,000円、558,000円、
842,000円)の1%です。
※2 ( )内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降842,000円)の1%です。
の支給に該当)の場合の自己負担限度額です。
※3 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計の限度額が144,000円と
なります。
※4 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月診療分まで)は、2割負担となる方について、
窓口負担割合の引き上げに伴い、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます
(入院の医療費は対象外)
75歳になる月の自己負担限度額が調整されます。
月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方は、その月(誕生月)の自己負担限度額が上記の表の2分の1になります(1日生まれの方は、影響がないため対象外です)。窓口負担割合が2割となる方には 負担を抑える配慮措置があります
- 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月診療分まで)は、2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴い、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
- 配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
配慮措置が適用される場合の計算方法
例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合
窓口負担割合1割の時 ①
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5,000円
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窓口負担割合2割の時 ②
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10,000円
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負担増 ③(②-①)
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5,000円
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窓口負担増の上限 ④
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3,000円
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払い戻し (③-④)
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2,000円
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高額療養費の申請について
高額療養費の申請は、初回のみ必要です。初めて高額療養費に該当された方には、高額療養費の申請に関する文書を通知しますので、必ず高額療養費の申請をしてください。また、振込先口座の変更を希望する場合は、市町村の窓口へご確認ください。
被保険者本人の口座へ振込の場合、申請に必要なもの
- 後期高齢者医療高額療養費支給申請書
- 被保険者名義の振込先口座の通帳
被保険者本人以外の口座へ振込の場合、申請に必要なもの
- 後期高齢者医療高額療養費支給申請書
- 被保険者本人のマイナンバーカード、資格確認証又は資格情報のお知らせ
- 被保険者本人の印鑑
- 委任状(市町村の窓口にあります。)