自己負担限度額について
1か月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。なお、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者のうち、区分が現役Ⅰ又は現役Ⅱに該当する方は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示すると、その医療機関で上限額以上のお支払いをする必要がなくなり、医療を受ける際の自己負担限度額を軽減することができます。
※医療機関受診時にマイナ保険証を利用し「限度額情報の表示」に同意することにより、「限度額
適用・標準負担額減額認定証」等医療機関の窓口で提示しなくても、その医療機関で自己負担限度 額以上のお支払いをする必要がなくなります。
※令和7年7月31日まで被保険者によって対応が異なります。詳しくは「限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証について」をご覧ください。
【月ごとの負担の上限額】
負担割合 | 区 分 | 自己負担限度額 | |||
外来 〔個人単位〕 |
外来+入院 〔世帯単位〕 |
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3割 | 現役並み 所得者 |
課税所得 690万円以上 | 現役Ⅲ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1 (140,100円)※2 |
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課税所得 380万円以上 | 現役Ⅱ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※1 (93,000円) ※2 |
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課税所得 145万円以上 | 現役Ⅰ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※1 (44,400円)※2 |
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2割 | 一定以上所得者 | 一般Ⅱ ※4 |
18,000円 ※3 |
57,600円 (44,400円)※2 |
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1割 | 一般 | 一般Ⅰ | |||
住民税非課税世帯 | 区分Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | ||
区分Ⅰ | 15,000円 |
※1 「1%」とは、一定の限度額を超えた医療費(医療費総額-267,000円、558,000円、
842,000円)の1%です。
※2 ( )内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降842,000円)の1%です。
の支給に該当)の場合の自己負担限度額です。
※3 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計の限度額が144,000円と
なります。
※4 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月診療分まで)は、2割負担となる方について、
窓口負担割合の引き上げに伴い、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます
(入院の医療費は対象外)
75歳になる月の自己負担限度額が調整されます。
月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方は、その月(誕生月)の自己負担限度額が上記の表の2分の1になります(1日生まれの方は、影響がないため対象外です)。窓口負担割合が2割となる方には 負担を抑える配慮措置があります
- 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月診療分まで)は、2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴い、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
- 配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
配慮措置が適用される場合の計算方法
例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合
窓口負担割合1割の時 ①
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5,000円
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窓口負担割合2割の時 ②
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10,000円
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負担増 ③(②-①)
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5,000円
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窓口負担増の上限 ④
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3,000円
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払い戻し (③-④)
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2,000円
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高額療養費の申請について
高額療養費の申請は、初回のみ必要です。初めて高額療養費に該当された方には、高額療養費の申請に関する文書を通知しますので、必ず高額療養費の申請をしてください。なお、平成20年3月31日までの老人保健制度のときに、すでに高額療養費の申請をしていた方は、新たに申請する必要はありません。また、振込先口座の変更を希望する場合は、市町村の窓口へご確認ください。申請に必要なもの
- マイナンバーカード又は資格確認証(被保険者証を含む)
- 被保険者名義の振込先口座の通帳
代理人が申請するときに必要なもの
- 被保険者本人のマイナンバーカード又資格確認証(被保険者証を含む)
- 振込先口座の通帳
- 被保険者本人の印鑑
- 委任状(市町村の窓口にあります。)