自己負担限度額について
1か月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。なお、住民税非課税世帯の方及び現役並み所得者のうち、区分が現役Ⅰ又は現役Ⅱに該当する方は、マイナ保険証又は限度区分が併記された資格確認書を医療機関の窓口で提示すると、その医療機関で上限額以上のお支払いをする必要がなくなり、医療を受ける際の自己負担限度額を軽減することができます。
※医療機関受診時にマイナ保険証を利用し「限度額情報の表示」に同意することにより、限度区分が併記された資格確認書を医療機関の窓口で提示しなくても、その医療機関で自己負担限度額以上のお支払いをする必要がなくなります。
国の制度改正により、令和8年8月診療分から自己負担限度額等が改定されました。
【月ごとの自己負担限度額】
令和8年8月診療分から
※1 「1%」とは、一定の限度額を超えた医療費(医療費総額-901,000円、597,000円、
286,000円)の1%です。
※2 【 】内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降286,000円)の1%です。
の支給に該当)の場合の自己負担限度額です。
※3 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)にかかった外来の自己負担限度額です。
※4 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)にかかった外来と入院の自己負担限度額です。
※5 課税所得が28万円未満である場合には、年間上限額を41万円とします。
参考(令和8年7月診療分まで)
※6 「1%」とは、一定の限度額を超えた医療費(医療費総額-842,000円、558,000円、
267,000円)の1%です。
※7 【 】内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降267,000円)の1%です。
の支給に該当)の場合の自己負担限度額です。
※8 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)にかかった外来の自己負担限度額です。
75歳になる月の自己負担限度額が調整されます。
月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方は、その月(誕生月)の自己負担限度額が上記の表の2分の1になります(1日生まれの方は、影響がないため対象外です)。高額療養費制度改正に関するお問い合わせについて
高額療養費制度改正に関するお問い合わせにつきましては、厚生労働省のホームページをご覧いただくか、下記コールセンターにお問い合わせください。厚生労働省ホームページ
後期高齢者医療等の制度改正に係るコールセンター
- 設置期間 令和9年3月31日(水)まで ※日曜日、祝日、年末年始を除く
- 受付時間 午前9時~午後6時
- 電話番号 0120-617-111(フリーダイヤル)
高額療養費の申請について
高額療養費の申請は、初回のみ必要です。初めて高額療養費に該当された方には、高額療養費の申請に関する文書を通知しますので、必ず高額療養費の申請をしてください。また、振込先口座の変更を希望する場合は、市町村の窓口へご確認ください。
被保険者本人の口座へ振込の場合、申請に必要なもの
- 後期高齢者医療高額療養費支給申請書
- 被保険者名義の振込先口座の通帳
被保険者本人以外の口座へ振込の場合、申請に必要なもの
- 後期高齢者医療高額療養費支給申請書
- 被保険者本人のマイナンバーカード、資格確認書又は資格情報のお知らせ
- 被保険者本人の印鑑
- 委任状(市町村の窓口にあります。)

