北海道後期高齢者医療広域連合

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

 マイナンバーカードが健康保険証として順次利用できるようになります。
 自治体独自の医療費助成等については書類の持参が必要です。なお、保険証はこれまでどおりお使いいただけます。

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利用するには、事前にマイナポータル等で申込みが必要です。

カードリーダーが設置されている病院等で利用が可能です。

厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える医療機関・薬局の一覧が掲載されています。また、対応している医療機関・薬局では、目印としてポスター等が掲示されます。
 →対応している医療機関・薬局を知るにはこちらから
 →ポスター等の見本はpdf こちら (348.5KB)から

 ※カードリーダーが設置されていない病院等では、保険証が必要となりますのでご注意ください。

マイナンバー(12桁の数字)は使いません。

マイナンバーカードのICチップを利用して個人を識別します。マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。

病院等の職員がマイナンバーカードを預かることはありません。

マイナンバーカードを窓口に設置してあるカードリーダーで読み取るため、病院等の職員がマイナンバーカードを預かることはありません。

医療費通知情報が閲覧できます。

マイナポータルで医療費通知情報が閲覧できます。ただし、柔整・あんま・はり・きゅう、訪問看護など一部閲覧できない情報があります。
 
国や北海道などで医療費の助成を受けている方は、マイナポータルで表示される自己負担額と窓口で負担していただいた金額が異なる場合があります。

外部リンク

 厚生労働省ホームページ
 マイナンバーカードの健康保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)

お問い合わせ先

 マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)
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