広域連合が被保険者の皆様に支給する医療給付の種類は、次のとおりであり、今までの老人保健制度や国民健康保険で支給されているものと基本的には同じです。また、医療と介護の自己負担額が高額になる方の負担を軽減するために、新たに高額介護合算療養費が加わりました。
病気やけがの治療を受けたとき(療養の給付)
病気やけがで医療機関にかかるときは、かかった医療費の1割又は2割の自己負担(現役並み所得者は3割負担)で受診できます。
入院したときの食費(入院時食事療養費の支給)
療養病床以外に入院したときは、定められた1食当たりの食費を自己負担すれば、残りは入院時食事療養費として広域連合が負担します。
療養病床に入院したときの食費・居住費(入院時生活療養費の支給)
療養病床に入院したときは、定められた1食当たりの食費と1日当たりの居住費を自己負担すれば、残りは入院時生活療養費として広域連合が負担します。
国が定める高度先進医療などを受けたとき(保険外併用療養費の支給)
厚生労働省が定める高度先進医療などを受けたときや利用者の選定による特別な病室の提供などを受けたときは、保険が適用される部分は保険外併用療養費として広域連合が負担します。
訪問看護サービスを受けたとき(訪問看護療養費の支給)
主治医の指示で訪問看護を利用したときは、1割又は2割の自己負担(現役並み所得者は3割負担)となります。
やむを得ない理由で全額を自己負担したとき(療養費の支給)
こちらの給付は、市町村の窓口へ申請が必要です。
緊急の入院や転院で移送が必要になったとき(移送費の支給)
医師の指示により、緊急かつやむを得ず入院・転院で移送費がかかった場合、広域連合が必要と認めたときに移送費が支給されます。こちらの給付は、市町村の窓口へ申請が必要です。
被保険者が亡くなったとき(葬祭費の支給)
被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方に葬祭費3万円が支給されます。こちらの給付は、市町村の窓口へ申請が必要です。
特別療養費の支給対象者が病気やけがの治療を受けたとき
被保険者の方が保険料を滞納し、1年を経過した後、災害等により保険料を支払えない特別な事情があると認められる場合を除き、特別療養費の支給対象者となります。特別療養費の支給対象者は、医療機関等の窓口で医療費を全額支払う必要があり、後日、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口に申請することで、支払った額から一部負担金相当額を控除した額の給付を受けることができます。(保険料未納分を相殺する場合があります。)
1か月に支払った自己負担額が高額になったとき(高額療養費の支給)
支払った医療費の自己負担額(月額)が定められた限度額を超えた場合は、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
1年間の自己負担額が限度額を超え、高額になったとき(高額介護合算療養費の支給)
同じ世帯の被保険者において、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。こちらの給付は、市町村の窓口へ申請が必要です。
1年間の外来療養の自己負担額が限度額を超え、高額になったとき(高額療養費外来年間合算)
費用区分が「一般」「一定以上所得者」または「住民税非課税世帯」であった月の外来療養に係る自己負担額の合計が1年間で144,000円を超えた場合にその超えた金額が支給されます。