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医療制度・保健事業

移送費とは?

医師の指示により、緊急かつやむを得ず入院・転院で移送費がかかった場合、市町村の窓口へ申請して認められると支給されます。通院など一時的、緊急的とは認められない場合は、対象となりません。
なお、移送費は、移送の費用を支払った日の翌日から2年経過すると時効により支給できませんので、ご注意ください。

緊急かつやむを得ず入院・転院で移送費がかかった場合

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 医師の意見書(移送の理由などを記載したもの)
  • 費用の領収書
  • 被保険者名義の振込先口座の通帳

代理人が申請するときに必要なもの

  • 被保険者本人の被保険者証
  • 医師の意見書(移送の理由などを記載したもの)
  • 費用の領収書
  • 振込先口座の通帳
  • 被保険者本人の印鑑
  • 委任状(市町村の窓口にあります。)

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