なお、移送費は、移送の費用を支払った日の翌日から2年経過すると時効により支給できませんので、ご注意ください。
緊急かつやむを得ず入院・転院で移送費がかかった場合
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 医師の意見書(移送の理由などを記載したもの)
- 費用の領収書
- 被保険者名義の振込先口座の通帳
代理人が申請するときに必要なもの
- 被保険者本人の被保険者証
- 医師の意見書(移送の理由などを記載したもの)
- 費用の領収書
- 振込先口座の通帳
- 被保険者本人の印鑑
- 委任状(市町村の窓口にあります。)
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