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医療制度・保健事業

移送費とは?

 医師の指示により、緊急その他やむを得ない事情で入院・転院で移送費がかかった場合、市町村の窓口へ申請して認められると支給されます。通院など一時的、緊急的とは認められない場合は、対象となりません。
 なお、移送費は、移送の費用を支払った日の翌日から2年経過すると時効により支給できませんので、ご注意ください。

よくある質問

質問

 家族が入院中の病院の医師から、高度な治療が必要なために転院する必要があると相談があった。本人は寝たきりであるが、救急車は使用できないとのことだったため、介護タクシーで移送し、その費用を払った。この場合、移送費が支給されるか。

回答

 緊急その他やむを得ない事情がないため、移送費は支給されません。
 質問のケースでは、「救急車は使用できない」ということから「緊急」には該当しません。
「その他やむを得ない事情」については、例えば、本人が意思確認できる状態ではなく、家族等にも連絡が取れず、医師の指示により移送を行った場合など、特殊な場合に限られます。

緊急その他やむを得ない事情で入院・転院で移送費がかかった場合

申請に必要なもの

  • マイナンバーカードまたは資格確認書(被保険者証を含む)
  • 医師の意見書(移送の理由などを記載したもの)※様式はpdf こちら (269.3KB)
  • 費用の領収書
  • 被保険者名義の振込先口座の通帳
 ※被保険者名義の口座以外の口座に振込を希望する場合は、
  市区町村窓口にお問い合わせください。
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