ここから本文です。

医療制度・保健事業

高額介護合算療養費とは?

後期高齢者医療の被保険者が、8月から翌年7月までの1年間に支払った医療費と介護保険の自己負担額の合計が下記の限度額(※)を超えたときは、市区町村の窓口で申請することで、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。
注1 医療保険と介護保険の両方に利用者負担がある世帯が対象です。
注2 世帯に2人以上被保険者がいる場合は合算して計算します。
※自己負担限度額(8月1日~翌年7月31日の年額)
負担割合 区分 自己負担額の合計の限度額
3割 現役並み所得者 課税所得 690万円以上 現役Ⅲ 212万円
課税所得 380万円以上 現役Ⅱ 141万円
課税所得 145万円以上 現役Ⅰ 67万円
2割 一定以上所得者 一般Ⅱ 56万円
1割 一般 一般Ⅰ
住民税非課税世帯 区分Ⅱ 31万円
区分Ⅰ 19万円

高額介護合算療養費の支給例(所得区分「一般Ⅰ」の場合)

婦2人とも後期高齢者医療の被保険者で下表の自己負担額がある場合

医療費 介護保険
夫の自己負担額 10万円 40万円
妻の自己負担額 20万円 なし
夫の医療費自己負担額10万円、介護保険自己負担額40万円、妻の医療費自己負担額20万円を合わせると70万円になります。「一般Ⅰ」の限度額が56万円ですので、市区町村の窓口に申請すると14万円が払い戻しされます
世帯の負担 70万円(10万円+20万円+40万円)
限度額   56万円(「一般Ⅰ」の場合)
支給金額  14万円(70万円-56万円)

ここからサブメニュー

  • 市区町村のみなさまへ
  • 事業者のみなさまへ

サブメニューここまで

本文ここまで

ここからフッターメニュー