
区分 | 合算した場合の限度額 | ||
---|---|---|---|
現役並み所得者 | 現役Ⅲ | 212万円 | |
現役Ⅱ | 141万円 | ||
現役Ⅰ | 67万円 | ||
一定以上所得者 | 一般Ⅱ | 56万円 | |
一般 | 一般Ⅰ | ||
住民税非課税世帯 | 区分Ⅱ | 31万円 | |
区分Ⅰ | 19万円 |
高額介護合算療養費の支給例(所得区分「一般Ⅰ」の場合)
75歳以上の夫婦2人世帯で、夫が病院に入院し1年間の自己負担額が30万円、妻が介護施設に入所し1年間の自己負担額が44万円のとき老人保健制度では
世帯の負担額は、夫の病院の自己負担額30万円と妻の介護施設の自己負担額44万円を合わせた74万円を自己負担していました。世帯の負担
30万円+44万円=74万円
払い戻し分はありませんでした。
30万円+44万円=74万円
払い戻し分はありませんでした。
高額療養費 | 高額介護サービス療養費 | |
---|---|---|
夫の負担 | 30万円 | - |
妻の負担 | - | 44万円 |
後期高齢者医療制度では
世帯の負担額は、夫の病院の自己負担額30万円と妻の介護施設の自己負担額44万円を合わせた74万円ですが、高額療養費と高額介護サービス療養費を合算後の1年間の限度額が56万円ですので、市町村の窓口に申請をしますと、18万円が払い戻しされます。高額療養費 | 高額介護サービス療養費 | |
---|---|---|
夫の負担 | 30万円 | - |
妻の負担 | - | 44万円 |
世帯の負担
30万円+44万円=74万円
30万円+44万円=74万円
市町村の窓口に申請すると
申請により払い戻される額
74万円-56万円(合算した場合の限度額)=18万円
18万円が払い戻しされます。
74万円-56万円(合算した場合の限度額)=18万円
18万円が払い戻しされます。