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医療制度・保健事業

高額介護合算療養費とは?

同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。なお、市町村の窓口へ申請が必要です。
限度額は次の表のとおりです。
自己負担限度額(8月1日~翌年7月31日の年額)
区分 合算した場合の限度額
現役並み所得者 現役Ⅲ 212万円
現役Ⅱ 141万円
現役Ⅰ 67万円
一定以上所得者 一般Ⅱ 56万円
一般 一般Ⅰ
住民税非課税世帯 区分Ⅱ 31万円
区分Ⅰ 19万円

高額介護合算療養費の支給例(所得区分「一般Ⅰ」の場合)

75歳以上の夫婦2人世帯で、夫が病院に入院し1年間の自己負担額が30万円、妻が介護施設に入所し1年間の自己負担額が44万円のとき

老人保健制度では

世帯の負担額は、夫の病院の自己負担額30万円と妻の介護施設の自己負担額44万円を合わせた74万円を自己負担していました。
世帯の負担
30万円+44万円=74万円
払い戻し分はありませんでした。
老人保健制度では
高額療養費 高額介護サービス療養費
夫の負担 30万円
妻の負担 44万円

後期高齢者医療制度では

世帯の負担額は、夫の病院の自己負担額30万円と妻の介護施設の自己負担額44万円を合わせた74万円ですが、高額療養費と高額介護サービス療養費を合算後の1年間の限度額が56万円ですので、市町村の窓口に申請をしますと、18万円が払い戻しされます。
後期高齢者医療制度では
高額療養費 高額介護サービス療養費
夫の負担 30万円
妻の負担 44万円
世帯の負担
30万円+44万円=74万円

市町村の窓口に申請すると

申請により払い戻される額
74万円-56万円(合算した場合の限度額)=18万円
18万円が払い戻しされます。

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