なお、地方自治法の改正により、普通地方公共団体や広域連合等の議会及び長、その他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たっての「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定め、必要な措置を講じることが義務付けられました。
これを踏まえ、本広域連合では総務省が示す各種指針やガイドラインに基づき、既存の「北海道後期高齢者医療広域連合情報セキュリティポリシー」を見直すとともに、事務局、選挙管理委員会、監査委員、議会と共同で策定し、これを本広域連合における「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけました。
本広域連合は、この方針に基づき情報セキュリティの確保を図ってまいります。
北海道後期高齢者医療広域連合情報セキュリティ基本方針 (247.0KB)












