個人情報保護制度の実施
北海道後期高齢者医療広域連合では、個人情報保護条例(平成19年条例第17号)を制定し、個人情報保護制度を実施しています。広域連合が行う個人情報保護制度は、広域連合の実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するとともに、その実施機関が保有する個人情報について、本人からの開示、訂正及び利用停止を請求する権利を保障することで、広域連合の行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。個人情報とは
生存する個人に関する情報のうち、氏名、住所、生年月日、職業、収入、財産、など特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含みます。)をいいます。また、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報のうち、その実施機関の職員が組織的に利用するものとして、その実施機関が保有しているものを、保有個人情報といいます。実施する機関
次の機関が、個人情報保護制度の対象となる実施機関です。- 広域連合長
- 議会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
収集の制限
個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う事務の目的を明らかにし、必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集します。適正な管理
保有個人情報は、正確かつ最新のものを保有することとします。また、漏えい、滅失などを防止するため、必要な措置を講じ適正に管理し、不要になった情報は確実かつ速やかに廃棄又は消去します。利用及び提供の制限
原則として、実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外に、保有個人情報を利用又は提供することはできません。開示、訂正及び利用停止を求める権利
開示請求
自分に関する保有個人情報については、それを保有する実施機関に対し、開示請求をすることができます。訂正請求
開示を受けた自分に関する保有個人情報が事実と異なるときは、その訂正の請求をすることができます。利用停止請求
開示を受けた自分に関する保有個人情報の取扱いが、条例に違反していると思われるときは、その保有個人情報の利用の停止、廃棄、消去又は提供の停止を請求することができます。開示、訂正及び利用停止請求できる方
保有個人情報の本人又は本人の法定代理人です。開示、訂正及び利用停止請求の手続
開示請求の手続
開示請求をしようするときは、本人又は本人の法定代理人が、保有個人情報開示請求書に、請求者の氏名、住所、請求する公文書の名称・内容(本人の法定代理人が請求するときは、更に開示請求に係る個人情報の本人の住所、氏名及び未成年者又は成年被後見人の別)などを記入して提出していただきます。本人が請求するときは、
本人であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険の被保険者証など)が必要です。
本人の法定代理人が請求するときは、
開示請求に係る個人情報の本人の法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本など)と法定代理人自身であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険の被保険者証など)が必要です。また、開示請求をした法定代理人が開示を受ける前にその資格を喪失したときは、保有個人情報開示請求代理人資格喪失届出書を提出していただきます。
訂正請求の手続
訂正請求をしようするときは、本人又は本人の法定代理人が、保有個人情報訂正請求書に、請求者の氏名、住所、請求する公文書の名称・内容(本人の法定代理人が請求するときは、更に訂正請求に係る個人情報の本人の住所、氏名及び未成年者又は成年被後見人の別)などを記入して提出していただきます。本人が請求するときは、
本人であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険の被保険者証など)が必要です。
本人の法定代理人が請求するときは、開示請求に係る個人情報の本人の法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本など)と法定代理人自身であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険の被保険者証など)が必要です
利用停止請求の手続
利用停止請求をしようするときは、本人又は本人の法定代理人が、保有個人情報利用停止請求書に、請求者の氏名、住所、請求する公文書の名称・内容(本人の法定代理人が請求するときは、更に利用停止請求に係る個人情報の本人の住所、氏名及び未成年者又は成年被後見人の別)などを記入して提出していただきます。本人が請求するときは、本人であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険の被保険者証など)が必要です。
本人の法定代理人が請求するときは、開示請求に係る個人情報の本人の法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本など)と法定代理人自身であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険の被保険者証など)が必要です。
共通事項
開示、訂正又は利用停止の請求の受付は、総務班で行います。また、郵送による請求ができます。詳しくは総務班(011-290-5601)へお問い合わせください。 ※電話や口頭による請求はできません。
※請求書の用紙は、総務班で用意しています。また、次のファイルをダウンロードしてお使いいただくこともできます。
保有個人情報開示請求書
保有個人情報訂正請求書
保有個人情報利用停止請求書
保有個人情報開示請求代理人資格喪失届出書
開示請求できない情報
開示請求のあった保有個人情報は原則として開示しますが、保有個人情報に次のような情報(非開示情報)が含まれているときは、その保有個人情報の全部又は一部を開示しません。法令秘情報
法令などの規定により、本人に開示することができないとされている情報生命等侵害情報
開示することにより、開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報開示請求者以外の個人に関する情報
- 開示請求者以外に関する個人の住所、氏名など特定の個人を識別できるもの
- 開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
法人などに関する情報
法人その他の団体や個人事業主に関する情報のうち- 開示することにより、その法人などの権利、競争上の地位、そのほか正当な利益を害するもの
- 実施機関に要請され、開示しないとの条件で任意に提供されたもの
公共の安全などに関する情報
開示することにより、人の生命、身体、財産の保護など公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの審議・検討などに関する情報
行政機関内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報のうち- 開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのあるもの
- 開示することにより、不当に住民の間に混乱を招くおそれのあるもの
- 開示することにより、特定の者の不当な利益又は不利益となるもの
行政機関の事務・事業に関する情報
開示することにより、行政機関の事務・事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすもの開示、訂正及び利用停止請求の決定
開示請求の決定
開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に、開示するかどうかを決定します。決定後、その結果を文書でお知らせします。- 開示決定又は一部開示決定を行う場合は、その旨を開示する日時・場所と併せて通知します。
- 一部開示決定又は非開示決定を行う場合は、文書の中に開示しない理由を示します。
- 開示請求をされた公文書が全部存在しない場合の決定は、非開示決定となります。
- 存在するか否かを答えるだけで、非開示情報を開示したのと同様の結果になるときは、開示請求を拒否し、非開示の決定をすることになります。
- 一度に多くの種類の開示請求があるなど、14日以内に決定できないやむを得ない理由があるときは、決定期限を延長することがあります。この場合は、延長する理由と延長後の期限を文書でお知らせします。
訂正請求の決定
訂正請求があった日の翌日から起算して30日以内に、訂正するかどうかを決定します。決定後、その結果を文書でお知らせします。- 訂正決定又は一部訂正決定を行う場合は、その旨を訂正する日と併せて通知します。
- 一部訂正決定又は非訂正決定を行う場合は、文書の中に訂正しない理由を示します。
- 30日以内に決定できないやむを得ない理由があるときは、決定期限を延長することがあります。この場合は、延長する理由と延長後の期限を文書でお知らせします。
利用停止請求の決定
利用停止請求があった日の翌日から起算して30日以内に、利用停止をするかどうかを決定します。決定後、その結果を文書でお知らせします。- 利用停止決定又は一部利用停止決定を行う場合は、その旨を利用停止をする日と併せて通知します。
- 一部利用停止決定又は利用非停止決定を行う場合は、文書の中に利用停止をしない理由を示します。
- 30日以内に決定できないやむを得ない理由があるときは、決定期限を延長することがあります。この場合は、延長する理由と延長後の期限を文書でお知らせします。
保有個人情報の開示
開示の日時・場所
開示は、公文書開示決定通知書で指定した日時・場所で行います。開示の方法
開示は、紙の公文書(文書・図画)については、閲覧又は写しの交付により行います。公文書が電磁的記録である場合は、その種別、情報化の進展状況などを勘案して、実施機関が定める方法により行います。開示実施に伴う費用
開示請求に係る手数料は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、次の費用を負担していただきます。また、送付に要する費用は、請求する方の負担となります。区分 | 費用 |
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白黒コピー(A3以下) | 1面につき10円 |
カラーコピー(A3以下) | 1面につき50円 |
電磁的記録媒体 | 実施機関が定める額 |
上記以外のもの | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |
開示の決定等に不服がある場合
開示請求に対する決定に不服がある場合は、「行政不服審査法」に基づいて、不服申立てをすることができます。不服申立てがあった場合、実施機関は、不服申立てを受け入れて自主的に全部開示に変更する場合などを除き、学識経験者などで構成する「北海道後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会」に諮り、その答申を尊重して不服申立てに対する決定をします。関係法令
- 北海道後期高齢者医療広域連合情報公開条例 (179.7KB)
- 北海道後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則 (178.4KB)
- 北海道後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例 (129.0KB)