健康診査を受診したことの証明書について
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(後期高齢者医療制度の健康診査の受診等)を行っている方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために対象医薬品の購入費を支払った場合には、所得税及び住民税の医療費控除(所得控除)を受けることができます。セルフメディケーション税制の適用を希望する方で、「一定の取組」を後期健診の受診としたい方へ、後期健診を受診したことの証明書(「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明書」)を発行することができます。
※令和3年分の確定申告から、「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の確定申告書への添付は不要となりました。ただし、税務署から求めがあった場合には提出または提示が必要なことがあります。
※「一定の取組」に係る書類の提出が必要な場合であっても、健康診査等の受診した際の領収書や結果通知表の提出で済む場合があります。
セルフメディケーション税制の適用を受ける場合の注意事項
セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、通常の医療費控除の適用を受けることはできません(ご自身でどちらの適用を受けるかを選択します。)。また、一度セルフメディケーション税制を選択して確定申告書を提出した場合は、その後にセルフメディケーション税制から通常の医療費控除へ変更することはできませんので、ご注意ください(通常の医療費控除を選択して確定申告書を提出した場合も同様です。)。
健康診査を受診したことの証明書の依頼方法について
健康診査を受診したことの証明書を希望される方は、以下にある「証明依頼書」に必要事項を記入のうえ、お住まいの市区町村の担当窓口に直接又は郵送で依頼してください(お住まいの市区町村の窓口でもご記入いただけます。)。なお、証明書の依頼には、本人確認書類等が必要になりますので、必ずご確認ください。
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書 (22.0KB)
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書【記載例】 (163.4KB)
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書送付票 (21.3KB)
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書送付票【記載例】 (104.9KB)