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東日本大震災で被災された被保険者の皆様へ

東日本大震災で被災を受けた被保険者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
被災された方々が、安心して医療や給付サービスを受けられるよう、以下のとおり対応させていただきますので、お知らせいたします。

保険料の取扱いについて

東日本大震災で被災を受けた被保険者の方は、保険料の減免が受けられます。
対象となる要件や申請に必要な書類などについては、お住まいの市区町村窓口へお問い合わせください。

一部負担金の取扱いについて

東日本大震災で被災を受けた被保険者の方の医療機関等での一部負担金を免除いたします。
※詳しくは、以下のお知らせを参照願います。
令和5年度以降の特例減免措置が見直されます
東日本大震災にて被災を受けた被保険者の方に係る保険料及び医療機関等での一部負担金の減免措置(以下、「特例減免措置」という。)について、国から令和5年度以降の財政支援の取扱いを見直す旨の通知がありました。これを受け、特例減免措置についても段階的に見直されることとなりました。
対象地域の考え方 具体的な福島県内の対象地域 見直し開始年度
① 平成26年までに避難指示区域等の
指定が解除された旧避難指示区域等

・広野町、楢葉町の一部、南相馬市の一部
 (旧緊急時避難準備区域)

・川内村の一部、田村市
 (旧緊急時避難準備区域及び
       旧避難指示解除準備区域)

・特定避難勧奨地点

令和5年度
② 平成27年に避難指示区域等の
指定が解除された旧避難指示区域等
・楢葉町の残り全域
 (旧避難指示解除準備区域)
令和6年度
③ 平成28年に避難指示区域等の指定が
解除された旧避難指示区域等
・葛尾村の一部、南相馬市の一部
 (旧避難指示解除準備区域及び
           居住制限区域)
・川内村の残り全域(旧居住制限区域)
令和7年度
④ 平成29年に避難指示区域等の指定が解除
された旧避難指示区域等
・飯舘村の一部、浪江町の一部、
        川俣町、富岡町の一部
 (旧避難指示解除準備区域及び
          旧居住制限区域)
令和8年度
⑤
平成31年に避難指示区域等の指定が解除
された旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域
・大熊町の一部 令和10年度


⑥

 
令和4年に避難指示区域等の指定が解除
された旧特定復興再生拠点区域

・葛尾村の一部、大熊町の一部及び双葉町の一部

令和13年度


⑦

 
令和5年に避難指示区域等の指定が解除
された旧特定復興再生拠点区域

・浪江町の一部、富岡町の一部及び飯舘村の一部

令和14年度
(※1)「避難指示区域等」とは、①警戒区域、②計画的避難区域、③緊急時避難準備区域、④特定避難勧奨地点(ホットスポット)の4つの区域等をいう(いずれも、解除・再編された場合を含む)。
(※2)「旧避難指示区域等」とは、平成 25 年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成 26 年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成 27 年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成 28 年度及び平成 29 年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等 (葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等をいう。令和4年度及び令和5年4月1日に指定が解除された旧帰還困難区域のうち特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部。)並びに令和7年10 月以降分については、令和7年3月31日以降令和7年度に指定が解除された旧帰還困難区域のうち特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)を加えた7つの区域等をいう。
<保険料について>
①見直し開始年度については、被保険者の保険料の半額を減免します。
②見直し開始年度の次年度以降については、被保険者の保険料の減免は行いません。
<一部負担金について>
①見直し開始年度及び見直し開始年度の次年度については、被保険者の一部負担金及び利用者負担の全額を減免します。
②見直し開始年度の次々年度以降については、被保険者の一部負担金の減免は行いません。
 
  
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