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医療制度・保健事業

被保険者について

被保険者は、次の方々が対象です。

75歳以上の方
(75歳の誕生日から加入。手続きは、必要ありません。)

65歳~74歳で一定の障がいのある方
(申請し広域連合の認定を受けた日から加入。)
※ 後期高齢者医療制度に加入しなかったときは、各市町村が行う重度心身障害者医療費助成制度の対象とならなくなることがあります。

生活保護を受給されている方など適用除外の要件に該当するときは、被保険者となりません。

一定の障がいのある方とは?

障害基礎年金1、2級を受給している方(国民年金以外の障害年金受給者については個別にお問い合わせください。)、身体障害者手帳の1級~3級と4級の一部(※)の方、精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方、療育手帳のA(重度)の方です。
 ※ 身体障害者手帳4級の一部は、次のとおりです。
  ・音声障害
  ・言語障害
  ・下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
  ・下肢障害4級3号(一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの)
  ・下肢障害4級4号(一下肢の機能の著しい障害)

適用除外とは?

次に該当する方が、適用除外となります。
  • 生活保護を受給している方
  • 日本国籍がない方で、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、出生又は国籍喪失による経過滞在者以外の方
  • 日本国籍がない方で、病院等に入院し疾病又は傷害について医療を受ける方及びこれらの方の日常生活上の世話をする方
  • 日本国籍がない方で、1年を超えない期間滞在し、観光、保養目的として在留する方
  • ハンセン病療養所に入所している方及びらい予防法の廃止に関する法律第6条の規定による援護を受けている方
  • 中国残留邦人等に対する支援を受給している方
  • 社会保障協定国において被用者として就労しており、事業主により日本に派遣されている方とその配偶者及び子

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