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医療制度・保健事業

加入している医療保険はどうなるの?

75歳になった人は、現在加入している国民健康保険や被用者保険(※)から脱退して、後期高齢者医療制度に加入します。 75歳になる夫と75歳未満の妻の2人世帯の場合など、後期高齢者医療制度の被保険者にならない人が世帯に含まれているとき、それぞれ現在加入している医療保険がどのように変わるのか、下にいくつか事例を挙げますので、参考にしてください。

※被用者保険とは・・・全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)や組合管掌健康保険、共済組合など、いわゆるサラリーマンの健康保険のことです。市町村の国民健康保険、国民健康保険組合は、含まれません。

国民健康保険に加入しているAさんBさん夫婦の場合

※Aさんの国民健康保険の脱退手続きは、不要です。
74歳のAさんは「国民健康保険」から「後期高齢者医療制度」へ移行されます。その際の国民健康保険の脱退手続は不要です。70歳のBさんは国民健康保険が継続されます。
 

子の被用者保険の被扶養者として加入しているCさんDさん夫婦の場合

※Cさんは、被用者保険の脱退手続きが必要です。
子の被用者保険に加入している74歳のCさんは「後期高齢者医療制度」への移行が必要となります。その際は被用者保険の脱退手続が必要となります。子の被用者保険に加入している68歳のDさんは、そのまま子の被用者保険へ継続して加入できます。

Eさんの被用者保険に加入しているEさんFさん夫婦の場合

※EさんとFさんは、被用者保険の脱退手続きが必要です。
※Fさんが国民健康保険に加入するときは、被用者保険から発行された資格喪失証明書が必要です。
Eさん自身の被用者保険に加入している、74歳のEさんは「後期高齢者医療制度」へ移行する必要があります、またそれに伴いEさんの被用者保険に加入していた68歳のFさんは国民健康保険への加入が必要となります。この際、EさんとFさんは共に被用者保険の脱退手続が必要となります。また、Fさんが国民健康保険に加入する際は、被用者保険から発行された資格喪失証明書が必要になります。

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