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よくある質問

対象者について

この制度に加入する対象者は誰ですか。

最終更新日:2021年4月1日更新

質問

 この制度に加入する対象者は誰ですか。

回答

 生活保護の受給を受けている方など、この制度の適用が除外される要件に該当している方を除き、原則として、75歳以上の皆さんが対象となります。また、一定の障がいのある65歳以上75歳未満の方のうち、広域連合の認定を受けた方も対象となります。
 詳しくは、「被保険者について」をご覧ください。

65歳~74歳で一定の障がいがある方の制度加入は任意ですか。

最終更新日:2021年4月1日更新

質問

 65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方は、後期高齢者医療制度に加入しなければいけないのでしょうか。

回答

 加入するかどうかの選択については任意となります。対象者の方が、加入または脱退を希望する場合は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口へご相談ください。
 北海道の国民健康保険の被保険者で、北海道外の有料老人ホーム等の施設にいる(住所地特例の適用を受けている)方が加入を希望する場合、北海道にお住まいであったときの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご相談ください。

65歳~74歳で被保険者認定となる一定の障がいの条件は何ですか。

最終更新日:2021年4月1日更新

質問

 後期高齢者医療制度の被保険者は、65歳以上75歳未満で一定の障がいがあると認定を受けた人も対象となっていますが、「一定の障がい」とはどのような障がいですか。

回答

 障害基礎年金1、2級を受給している方(国民年金以外の障害年金受給者については個別にお問い合わせください。)身体障害者手帳の1級~3級と4級の一部(※)の方、精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方、療育手帳のA(重度)の方です。
 ※身体障害者手帳4級の一部は、次のとおりです。
  ・音声障害
  ・言語障害
  ・下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
  ・下肢障害4級3号(一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの)
  ・下肢障害4級4号(一下肢の機能の著しい障害) 
 新たに障害認定を受けて加入する場合は、申請が必要となります。なお、後期高齢者医療制度への加入を希望する場合は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご相談ください。

75歳になったら、必ず後期高齢者医療制度に加入しなければならないのですか。後期高齢者医療制度から抜けることはできますか。

最終更新日:2021年4月1日更新

質問

 75歳になったら、必ず後期高齢者医療制度に加入しなければならないのですか。後期高齢者医療制度から抜けることはできますか。

回答

 75歳以上の方については75歳の誕生日から、制度上すべての方が自動的に後期高齢者医療制度に加入することになりますので、抜けることはできません
 65歳以上75歳未満の方で一定の障がいをお持ちの方については、市区町村に申請をして広域連合の認定を受けた日から後期高齢者医療制度の対象となります。また、75歳未満の方が障害認定を撤回した場合には、後期高齢者医療制度から脱退し、他の健康保険へ再び加入することができます。
 なお、認定の撤回には、現在の保険料や自己負担割合との比較、医療費の助成制度のご利用などによって、個々に状況が異なりますので、事前にお住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご相談ください。

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