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医療制度・保健事業

令和8年4月から保険料率が変わります

令和8・9年度の保険料率について

被保険者の方に納めていただく保険料は、2年ごとに定める保険料率をもとに決めることになっています。
令和8・9年度の保険料率は、次のとおりです。

令和8年度からの制度改正の内容

  • 令和8年度から子ども・子育て支援金制度が施行されることに伴い、医療分の保険料率とは別に、子ども分の保険料率を算定します。
    ※令和9年度の子ども分保険料率は令和8年度中に算定します。
  • 子ども・子育て支援金制度の施行について、詳しくは子ども家庭庁ホームページをご覧ください。
    https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido

令和6年度からの制度改正の内容

 すべての国民が、年齢に関わりなく負担能力に応じて医療保険制度を公平に支え合うことを目的とした制度改正が行われました。
  • 後期高齢者一人当たりの保険料の伸び率を現役世代一人当たりの後期高齢者支援金の伸び率と合わせるよう、後期高齢者負担率の設定方法が見直されました。
  • 子育てを全世代で支え合うため、後期高齢者医療制度から、出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組みが導入されました。
  • この制度改正の影響を受け、北海道の被保険者の皆さまに負担いただく保険料は、増加することとなりました。

保険料の計算方法

保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計で計算します。

 ※前年の所得金額により控除額が異なる場合があります。
  • 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割りで計算します。
  • 遺族年金や障害年金については、保険料を計算する際の所得の合計に含みません。
    また、保険料を計算する際の所得には社会保険料控除などの「所得控除」は適用されません。
  • 世帯主や被保険者の所得に応じて、保険料の軽減があります。
新年度の保険料額につきましては、6~7月に個別にお知らせします。

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