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医療制度・保健事業

保険料はどうなるの?

保険料のポイントは?

後期高齢者医療保険料は、加入している被保険者一人ひとりに保険料を負担していただきます。
令和8年度から、従来の基礎賦課額(以下、医療分といいます)に加え、子ども子育て支援金(以下、子ども分といいます)が新設されました。その合計額が後期高齢者医療保険料となります。
保険料を決定する日(賦課期日)は、当該年度の4月1日となります。
※年度の途中で資格を取得する方は、被保険者の資格取得日となります。
被保険者の方全員に等しく負担していただく「均等割」と、その方の前年の所得に応じて負担していただく「所得割」を医療分・子ども分それぞれで算出し、保険料額を算出します。

※制度改正の内容については
令和8年4月から保険料率が変わりますをご覧ください。
 

保険料を算出する保険料率は?

保険料を算出するための保険料率は、医療分については2年に1度、子ども分については1年ごとに見直しをすることとなっており、令和8・9年度の保険料率は次のとおりとなります。
〈医療分〉        均等割額(被保険者全員が納める額)        59,963円
           所得割率(被保険者の所得に応じて納める額)    11.61%
〈子ども分〉     均等割額(被保険者全員が納める額)         1,364円
           所得割率(被保険者の所得に応じて納める額)     0.28%
 ※保険料率の算定方法については、保険料率の決定のしくみをご覧ください。

保険料(令和8・9年度)

〇上記の合計額が1年間の保険料額となります
○一人ひとりに保険料がかかります
○均等割額には所得によって保険料の軽減措置があります

所得とは?

所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除など)を差し引いたものです。なお、遺族年金や障害年金は収入に含みません。
また、所得割額を求める対象となる『賦課のもととなる所得』とは、いわゆる旧ただし書き所得と呼ばれるもので、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円(前年所得により変動)だけを差し引いたものです(社会保険料控除額、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの「所得控除」は適用されません)。
65歳以上の方の公的年金等に係る所得の簡易計算表(令和2年分以後)
(公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が10,000,000円までの場合)
公的年金等の収入金額の合計額(A) 公的年金等に係る所得の計算方法
0円~1,100,000円 0円
1,100,001円~3,299,999円 (A)-1,100,000円
3,300,000円~4,099,999円 (A)×0.75-275,000円
4,100,000円~7,699,999円 (A)×0.85-685,000円
7,700,000円~9,999,999円 (A)×0.95-1,455,000円
10,000,000円以上 (A)-1,955,000円
給与所得の簡易計算表(令和7年分以後)
給与収入金額の合計額(B) 給与所得の計算方法
0円~650,999円 0円
651,000円~1,899,999円 (B)-650,000円
1,900,000円~3,599,999円 (B)÷4=(C)
(千円未満切り捨て)
(C)×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 (C)×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 (B)×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 (B)-1,950,000円

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