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医療制度・保健事業

保険料はどうなるの?

保険料のポイントは?

後期高齢者医療保険料は、加入している被保険者一人ひとりに保険料を負担していただきます。
保険料は、被保険者の方全員に等しく負担していただく「均等割」と、その方の前年の所得に応じて負担していただく「所得割」の合計額が一年間の保険料になります。
保険料を決定する日(賦課期日)は、当該年度の4月1日となります。
※年度の途中で資格を取得する方は、被保険者の資格取得日となります。

保険料を算出する保険料率は?

保険料を算出するための保険料率は、2年に1度見直しをすることと法律で定められており、令和6・7年度の保険料率は次のとおりとなります。
均等割額(被保険者全員が納める額)      52,953円
所得割率(被保険者の所得に応じて納める額)  11.79%
 ※保険料率の算定方法については、保険料率の決定のしくみをご覧ください。

 

所得とは?

所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除など)を差し引いたものです。なお、遺族年金や障害年金は収入に含みません。
また、所得割額を求める対象となる『賦課のもととなる所得』とは、いわゆる旧ただし書き所得と呼ばれるもので、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円(前年所得により変動)だけを差し引いたものです(社会保険料控除額、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの「所得控除」は適用されません)。
65歳以上の方の公的年金等に係る所得の簡易計算表(令和2年分以後)
(公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が10,000,000円までの場合)
公的年金等の収入金額の合計額(A) 公的年金等に係る所得の計算方法
0円~1,100,000円 0円
1,100,001円~3,299,999円 (A)-1,100,000円
3,300,000円~4,099,999円 (A)×0.75-275,000円
4,100,000円~7,699,999円 (A)×0.85-685,000円
7,700,000円~9,999,999円 (A)×0.95-1,455,000円
10,000,000円以上 (A)-1,955,000円
給与所得の簡易計算表(令和2年分以後)
給与収入金額の合計額(B) 給与所得の計算方法
0円~550,999円 0円
551,000円~1,618,999円 (B)-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 (B)÷4=(C)
(千円未満切り捨て)
(C)×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 (C)×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 (C)×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 (B)×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 (B)-1,950,000円

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