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医療制度・保健事業

被保険者証について

医療機関にかかるときは?

医療機関にかかるときは、必ず後期高齢者医療被保険者証を提示してください。
 

後期高齢者医療被保険者証の見本

被保険者証(水色)

 

被保険者証の交付はいつごろ?

75歳となり被保険者となる方

75歳の誕生日までに、交付します。

65歳~74歳の一定の障がいのある方

申請し広域連合の認定を受けた後に、交付します。
 

被保険者証の取扱いについて

被保険者証の取扱いには、次のことにご注意ください。

記載内容を確認しましょう

被保険者証がお手元に届きましたら、被保険者証に記載されている内容を確認してください。記載されている内容に間違いがある場合には、お住まいの市区町村の窓口へ届け出てください。

また、勝手に記載内容を書き換えた被保険者証は使用できません。

手元に保管しましょう

いつでも使えるよう、必ず手元に保管しましょう。受診後、病院に預けたりしないようにしましょう。

貸し借りはできません

被保険者証の貸し借りを行うと、法律により罰せられます。

コピーはできません

コピーした被保険者証は使えません。

紛失したり破損したら再交付します

被保険者証を紛失したり破れて使えなくなったときは、再交付しますので、お住まいの市区町村の窓口へ届け出てください。

有効期限に注意しましょう

有効期限が過ぎると、使用できなくなりますので注意しましょう。
  • 有効期限は令和7年7月31日となります
  • 保険料を滞納しており、納付の勧奨等にも応じない場合、医療機関等の窓口で医療費をいったん全額支払う「特別療養費の支給対象者」となる場合があります。保険料を納期限までに納めることが困難な場合は、 必ずお住まいの市区町村へご相談ください。

受診の際には持参しましょう

医療機関にかかるときは、必ず被保険者証を提示しましょう。
 

返却について

新しい被保験者証が交付されましたら、古い被保険者証は返却しましょう

新しい被保険者証が交付されましたら、必ず新しい被保険者証を使用してください。有効期限が切れた被保険者証は破棄するか、市区町村の窓口へ返却しましょう。

資格がなくなったら返却しましょう

北海道外へ転出した場合、生活保護を受けた場合又は被保険者が亡くなった場合など、被保険者の資格を喪失したときは、必ず市区町村の窓口へ返却しましょう。

有効期限内でも、一部負担金の割合が変更となる場合があります

所得や世帯構成の変更等により、一部負担金の割合が変更となる場合があります。被保険者証が変更になったときは、古い被保険者証は必ず市区町村の窓⼝へ返却しましょう。 古い被保険者証で医療機関を受診した場合、本来の一部負担金との差額を後日返納もしくは払い戻しの手続きをしていただくことになります。
 

被保険者証の廃止について

令和6年12月2日より被保険者証が廃止されます。その前後で対応が異なりますので、下記をご確認ください。なお、令和6年12月1日時点でお手元にある被保険者証については、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。ただし、令和6年12月2日以降は、被保険者証の新規発行または紛失に伴う再発行は行えなくなります。

令和6年12月1日までの対応

  • 75歳になる方や障がい認定で加入される方は被保険者証が交付されます。
  • 被保険者証を紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、お住まいの市区町村窓口へお申し出ください。

令和6年12月2日からの対応

令和6年12月2日時点でお手元に被保険者証がない方には、被保険者証は交付されません。
下記、1または2の対応となります。
  1. 既にマイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方の場合、マイナンバーカードを提示することで医療機関の受診が可能です。
  2. マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない、またはマイナンバーカード自体お持ちでない方には、申請いただかなくても「資格確認書」を交付しますので、引き続き、医療機関の受診が可能です。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、以下2つの事前準備が必要です!
①マイナンバーカードの発行を申請し、マイナンバーカードを取得する。
 →PCやスマホからの申請、まちなかの証明写真機から申請できます。
②マイナンバーカードを保険証として利用する登録を行う。
 →医療機関・薬局の受付(カードリーダー)やセブン銀行ATM、マイナポータルから登録可能です。
 ※利用登録を行っているかどうかの確認はマイナポータルから確認できます。

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