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医療制度・保健事業

給付の対象にならないものについて

次のようなときには、被保険証を持っていても、保険診療を受けられない場合や、制限される場合があります。

保険診療とならないもの

差額ベッド代、健康診断、予防注射、美容整形、歯列矯正などの保険外診療

給付が制限されるとき

  • 自己の故意の犯罪が原因で病気やけがをしたとき
  • けんかや泥酔などが原因で病気やけがをしたとき
  • 正当な理由がなく医師や保険者の指示に従わなかったとき
  • 監獄などに拘禁されたとき

仕事上の病気やけが

仕事上の病気やけがは、労災保険の対象となったり、労働基準法の規定により使用者の負担となります。
※労災保険などの適用となるケースで、後期高齢者医療制度を使って診療してしまった場合、速やかに市町村の窓口へ届け出てください。なお、労災保険の手続については、所轄の労働基準監督署にお問い合わせください

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