保険診療とならないもの
差額ベッド代、健康診断、予防注射、美容整形、歯列矯正などの保険外診療給付が制限されるとき
- 自己の故意の犯罪が原因で病気やけがをしたとき
- けんかや泥酔などが原因で病気やけがをしたとき
- 正当な理由がなく医師や保険者の指示に従わなかったとき
- 監獄などに拘禁されたとき
仕事上の病気やけが
仕事上の病気やけがは、労災保険の対象となったり、労働基準法の規定により使用者の負担となります。※労災保険などの適用となるケースで、後期高齢者医療制度を使って診療してしまった場合、速やかに市町村の窓口へ届け出てください。なお、労災保険の手続については、所轄の労働基準監督署にお問い合わせください