ギプス・コルセットを購入したが療養費の対象となりますか。
最終更新日:2021年4月1日更新
質問
治療のためにギプス・コルセットを購入しましたが、療養費の対象となりますか。回答
医師が治療のために必要と認めた場合は、療養費の対象となります。お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口に申請してください。ギプス・コルセット代を支払った日の翌日から2年を経過すると時効により申請できなくなりますのでご注意ください。やむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたときは療養費の対象となりますか。
最終更新日:2022年9月16日更新
質問
やむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたときは療養費の対象となりますか。回答
旅行中の急病やけがなどで保険証を持参せず病院で受診したときは、いったん病院に医療費の全額を支払うこととなります。このような場合、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口へ申請し、やむを得ない事情があったと認められると医療費の1割又は2割の自己負担(現役並み所得者は3割負担)を除く金額が支給されます。整骨院・接骨院にかかった場合、保険適用となりますか。
最終更新日:2021年4月1日更新
質問
整骨院・接骨院にかかった場合、保険適用となりますか。回答
整骨院・接骨院では保険適用となる治療が限られておりますので、負傷原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を伝え、医療保険が使えるかどうかを柔道整復師によく相談してから受診してください。保険が使える場合
- 打撲(打ち身)
- 捻挫(くじく・ひねる)
- 挫傷(肉離れなど)
- 骨折・脱臼(応急手当をする場合を除き、医師の同意が得られていることが必要です。)
- 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき
保険が使えない場合
- 疲労回復や慰安を目的としたもの
- 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術
- 保険医療機関(病院・診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
- 往診の必要性がないにもかかわらず施術所以外(老人施設・介護施設など)で施術を受けた場合(往診は腰部捻挫などで歩行ができない場合以外は認められません)
はり・きゅうにかかった場合、保険適用となりますか。
最終更新日:2021年4月1日更新
質問
はり・きゅうにかかった場合、保険適用となりますか。回答
はり・きゅうでは保険適用となる治療が限られておりますので、医療保険が使えるかどうかを施術所に確認してから受診してください。保険が使える場合
- 神経痛
- リウマチ
- 五十肩
- 腰痛症
- 頚腕症候群
- 頸椎捻挫後遺症
- 医師の同意があること
保険が使えない場合
- 疲労回復や慰安を目的としたもの
- 保険医療機関(病院・診療所など)で同じ対象疾患を治療中のもの(医師から処方された湿布も含みます)
- 医師の同意がない場合
あんま・マッサージにかかった場合、保険適用となりますか。
最終更新日:2021年4月1日更新
質問
あんま・マッサージにかかった場合、保険適用となりますか。回答
あんま・マッサージでは保険適用となる治療が限られておりますので、医療保険が使えるかどうかを施術所に確認してから受診してください。保険が使える場合
- 筋麻痺・関節拘縮等であって医療上マッサージを必要とする症例
- 医師の同意があること
保険が使えない場合
- 疲労回復や慰安を目的としたもの
- 医療上、マッサージを必要としない症例の場合
- 医師の同意がない場合
移送費はどのような場合に療養費の対象となりますか。
最終更新日:2021年4月1日更新
質問
移送費はどのような場合に療養費の対象となりますか。回答
移送費は、負傷・疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により緊急・その他やむを得ない理由により移送された場合に対象となります。支給額は必要な医療を行うことが可能な最寄りの医療機関までの最も経済的な経路かつ交通機関の運賃を支給します。移送費として認められない例
・治療が終わり病状が安定した後、自宅や元の病院あるいはリハビリ型の医療機関に移送する場合(計画的な転院)・検査目的など、一時的に移送する場合
・入院中の被保険者が、外来で他の医療機関を受診するために移送する場合
・本人の希望や家族の都合で転院するために移送する場合
・近くに十分な治療が受けられる医療機関があるにもかかわらず、離れた病院に移送する場合