交通事故(自損事故含む)など第三者から傷害を受けた場合、後期高齢者医療制度で診療を受けることは可能ですか。
最終更新日:2021年4月1日更新
質問
交通事故(自損事故含む)など第三者から傷害を受けた場合、後期高齢者医療制度で診療を受けることは可能ですか。回答
可能です。ただし、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口へ書類の届出が必要となります。
交通事故(自損事故含む)など第三者から傷害を受けた場合、届出の流れを教えてください。
最終更新日:2021年4月1日更新
質問
交通事故(自損事故含む)など第三者から傷害を受けた場合、届出の流れを教えてください。回答
保険証を使用して医療機関等を受診した場合は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口へ連絡してください。届出に必要な書類等をご案内いたします。なお、交通事故の場合は、自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」の添付が必要となりますので、ケガの軽い重いにかかわらず、警察へ必ず連絡・届出してください。
詳細は「交通事故にあったときは?」をご確認ください。
「交通事故の場合、保険証は使用できない」と言われましたが、本当ですか。
最終更新日:2021年4月1日更新
質問
「交通事故の場合、保険証は使用できない」と言われましたが、本当ですか。回答
保険証の使用は可能です。ただし、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口へ届出が必要となります。
詳細は「交通事故にあったときは?」をご確認ください。
相手と示談する時の注意点はありますか。
最終更新日:2021年4月1日更新
質問
相手と示談する時の注意点はありますか。回答
交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合、被保険者(被害者)に過失のない限り、「治療にかかった費用(医療費)」は「加害者」が全額負担するのが原則です。保険証を使用し医療機関等で会計を行った場合「治療にかかった費用(医療費)」については、一部を北海道後期高齢者医療広域連合が医療機関等に一時的に立替え払いをした後、「加害者」に請求することになります。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、保険診療を受けられなくなる場合がありますので、示談前にはお住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口もしくは北海道後期高齢者医療広域連合へご相談ください。