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医療制度・保健事業

令和6年12月2日以降の長期入院該当の申請について

令和6年12月2日以降の長期入院該当の申請について

直近12ヶ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯(区分Ⅱ)の方が、入院時の食事代などの減額を受ける場合は、お住まいの市区町村の窓口にて事前の申請が必要です。また、マイナンバーカードの健康保険証利用登録している方であっても事前に申請が必要です。
申請書は、pdf こちら (7.6KB)からダウンロードできます。
入院した時の食事代などの詳しい内容については、「入院したときの食事代などは︖」をご参照ください。

対象となる方

北海道後期高齢者医療または以前加入していた保険で区分Ⅱ※注1の認定を受けていた期間のうち、直近12ヶ月間で入院日数が90日を超える方が対象になります。

※注1:区分Ⅱの対象者は、世帯全員が住民税非課税であり、老齢福祉年金を受給されていない方
    かつ
以下の条件に当てはまらない方です。
    ・世帯全員の所得が0円(公的年金控除は80万円を適用)
    給与所得がある場合は、令和3年8月以降は給与所得金額から10万円を控除して判定
 

申請に必要なもの

(1)マイナンバーカード又は資格確認書(被保険者証を含む)
(2)過去12か月以内に入院日数が90日を超えることが確認できる領収書 等
 なお、長期入院該当に前保険者における入院日数を算入する場合には、以前加入していた保険者の
 限度額適用・標準
負担額減額認定証等が必要になることがあります。
※収入の額を証明する書類や本人確認が必要となる場合もありますので、詳しくは市区町村の窓口へ
ご確認ください。
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