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医療制度・保健事業

マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

令和6年12月2日以降の保険証の取り扱いについて

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日より現行の保険証の発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
 令和6年12月2日以降の対応については、下記のとおりです。

【令和6年12月2日~令和7年7月(暫定的な運用終了)まで】
●令和6年12月1日までに保険証が交付されている方
 お手元にある保険証は、有効期限(令和7年7月31日)まで利用可能です。
 なお、令和6年12月2日以降に保険証の記載内容が変更になった方や保険証を紛失した場合は、次の
 「令和6年12月2日以降に資格取得される方など」と同様の取扱いとなります。

令和6年12月2日以降に資格取得される方など
 令和7年7月までの暫定的な運用として、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイ
 ナ保険証」という。)の保有状況に関わらず、現行の保険証の代わりとなる「資格確認書」を、職権で交
 付します(申請の必要はありません)。
 保険証の記載内容が変更になった方や保険証を紛失された場合も同様に、マイナ保険証の保有状況に関わ
 らず、資格確認書を交付します。なお、保険証を紛失した場合は、お住まいの市区町村窓口に紛失した旨
 を申し出いただく必要があります。

【令和7年8月以降の対応について】
 令和7年8月以降は、マイナ保険証の保有状況により交付するものが異なる予定です。
 ・マイナ保険証をご利用いただける方  ⇒ 「資格情報のお知らせ」※1
 ・マイナ保険証をご利用いただけない方 ⇒ 「資格確認書」※2

 ※1 資格情報のお知らせ
     被保険者の資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載した通知書になります。
     資格情報のお知らせのみで、医療機関の受診はできないため、マイナ保険証を持参ください。
     資格情報のお知らせの詳細については、こちらをご覧ください。


 ※2 資格確認書
     被保険者の資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載した現行の保険証の代わり
     となるものです。
           資格確認書の詳細については、こちらをご覧ください。


『参考』
令和6年12月2日~ 令和7年7月(暫定的な運用終了)まで 令和7年8月以降
交付する物 マイナ保険証利用登録の有無に関わらず、「資格確認書」を交付
マイナ保険証をご利用いただける方
⇒「資格情報のお知らせ」を交付
マイナ保険証をご利用いただけない方
⇒「資格確認書」を交付
医療機関での提示物
下記のいずれかを提示
・令和6年12月1日までに交付された保険証
・マイナ保険証
・資格確認書
下記のいずれかを提示
・マイナ保険証(※)
・資格確認書
※医療機関や薬局等でマイナ保険証の読み取りができない場合は、マイナ保険証と合わせて資格情報のお知
   らせを提示することで、医療機関を受診することができます。



 

​令和6年12月2日以降の限度額適用認定・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証の取り扱いについて

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月1日をもって限度額適用認定・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証(以下、「減額証等」という。)の発行が終了します。
 令和6年12月2日以降の対応については、下記のとおりです。

【令和6年12月1日までに減額証等が交付されている方】
お手元にある減額証等は、有効期限(令和7年7月31日)まで利用可能です。
なお、令和6年12月2日以降に減額証等の記載内容が変更になった方や減額証等を紛失した場合は、次の「令和6年12月2日以降に減額証等を必要とされる方」と同様の取扱いとなります。

令和6年12月2日以降に減額証等を必要とされる方
令和6年12月2日以降、減額証等が必要な方には、交付申請を行っていただくことで、限度額の適用区分等を記載した「資格確認書」を交付します。なお、マイナ保険証をご利用の方については、減額証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されますので、交付申請は不要です
また、減額証等の記載内容が変更になった場合、減額証等が交付できないため、前述のとおり「資格確認書」に限度額の適用区分等を記載した「資格確認書」を交付します。

直近12ヶ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯(区分Ⅱ)の方が、入院時の食事代などの 
 減額を受ける場合は、引き続きお住まいの市区町村窓口にて事前の申請が必要です。

 

令和6年12月2日以降の特定疾病療養受療証の取り扱いについて

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、保険証や減額証等の発行は終了しますが、特定疾病療養受療証については、令和6年12月2日以降も引き続き交付します。また、資格確認書をお持ちの方は、資格確認書に特定疾病区分を併記することも可能ですので、ご希望の方はお住まいの市区町村窓口に申請ください。
 令和6年12月2日以降の対応については、下記のとおりです。

【令和6年12月1日までに特定疾病療養受療証が交付されている方】
お手元にある特定疾病療養受療証は、これまでと同様にご使用いただけます。

【令和6年12月2日以降に特定疾病療養受療証を必要とされる方】
お住まいの市区町村窓口にて特定疾病認定申請を行っていただくことで、「特定疾病療養受療証」を交付します。

特定疾病療養受療証の詳細については、こちらをご覧ください。
 

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