令和6年12月2日以降の保険証の取り扱いについて
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日より保険証の発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。令和6年12月2日以降の対応については、下記のとおりです。令和8年7月まで
令和8年7月末までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況に関わらず、「資格確認書」を職権で交付します(申請の必要はありません)。令和8年8月から
令和8年8月以降は、年齢やマイナ保険証の保有状況により交付するものが異なります。なお、以下の記載は、交付年月日時点における年齢を基準としています。85歳以上の方
マイナ保険証の保有状況に関わらず、資格確認書※1を交付します。84歳以下の方でマイナ保険証をお持ちでない方
資格確認書※1を交付します。⇒マイナ保険証をお持ちでない方とは、以下のとおりです。
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを返納した方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方(カード本体の有効期限切れを含む。)
・マイナンバーカードを紛失、更新中、返納予定であると申請をした方
・マイナンバーカードを保有しているが、保険証利用登録をしていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方又は登録解除済みの方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方(カード本体の有効期限切れを含む。)
84歳以下の方でマイナ保険証をお持ちの方
資格情報のお知らせ※2を交付します。⇒次のいずれかに該当する場合は、マイナ保険証をお持ちでも資格確認書を交付します。
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方
・何らかの理由で資格確認書の交付を希望すると申請された方
⇒申請を希望される方は、資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書をお住まいの市区町村の
窓口にご提出ださい。なお、資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書は、市区町村の窓口
でご記入いただけるほか、
※1 資格確認書
被保険者の資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載したものです。
資格確認書の詳細については、こちらをご覧ください。
※2 資格情報のお知らせ
被保険者の資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載した通知書になります。
資格情報のお知らせのみで医療機関の受診はできないため、マイナ保険証を持参ください。
資格情報のお知らせの詳細については、こちらをご覧ください。
医療機関等への受診について
◎資格確認書がお手元にある方資格確認書で受診してください。(マイナ保険証での受診も可能です。)
◎資格情報のお知らせがお手元にある方
マイナ保険証で受診してください。
※資格情報のお知らせは、ご自身の資格情報を把握するものであり、資格情報のお知らせのみで医療機関等の受診はできません。なお、マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する場合やマイナ保険証の読み取りができない場合に、マイナ保険証とともに「資格情報のお知らせ」や「マイナポータルの資格情報画面」を提示することで、受診することができます。
令和6年12月2日以降の限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証の取り扱いについて
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月1日をもって限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証(以下、「減額証等」という。)の発行が終了しました。令和6年12月2日以降、減額証等が必要な方には、交付申請を行っていただくことで、限度額の適用区分を記載した「資格確認書」を交付します。なお、マイナ保険証をお持ちの方については、資格確認書がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されますので、交付申請は不要です※。
※直近12ヶ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯(区II)の方が、入院時の食事代などの減額を受ける場合は、引き続きお住まいの市区町村窓口にて事前の申請が必要です。
令和6年12月2日以降の特定疾病療養受療証の取り扱いについて
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、保険証や減額証等の発行は終了しましたが、特定疾病療養受療証(以下、「特定疾病証」)については、令和6年12月2日以降も引き続き交付します。また、資格確認書をお持ちの方は、資格確認書に特定疾病区分を併記することも可能ですので、ご希望の方はお住まいの市区町村窓口に申請してください。※特定疾病証の詳細については、こちらをご覧ください。












