医療費通知を全受診者に送付します
被保険者皆様の医療費総額などについてお知らせする「後期高齢者医療に係る医療費通知」を年2回、対象期間に医療機関等を受診した全ての被保険者の皆様へ送付しています。これは、医療機関の窓口でお支払いいただいた自己負担分を除いた医療費は、後期高齢者医療制度から支払われていることを理解していただき、健康管理の重要性及び医療に対する認識を深めていただくことで後期高齢者医療制度の健全な運営、ひいては被保険者の皆様の負担軽減を図ることを目的としています。
医療費通知とは
- 年2回、医療機関等で診療を受けた際にかかった医療費の額をとりまとめ、毎年1月上旬と2月下旬にハガキで通知します。 ※平成31年度(令和元年度)までは9月と3月に通知していましたが、令和2年度から通知時期が変わりました。
- 受診年月、診療を受けた医療機関名、診療区分、日数、医療費の総額(10割の金額で表示)、自己負担額、食事療養・生活療養費の回数、総額、標準負担額が一覧で記載されています。
- 診療を受けた記録がない場合は発行されません。
発送時期
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診療月
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1月上旬 | 1月~9月 |
2月下旬 | 10月~12月 |
医療費通知の活用例
- 医療費の推移が一目で把握でき、御自身の健康状況の把握や健康管理に活用できます。
- 健康診査など皆様の健康の保持・増進に役立つ情報をお知らせします。
- 診療日数等に間違いがないか確認しましょう。
【イメージ図】
注意事項
- このお知らせは、医療機関等からの請求書(診療報酬明細書等)に基づき、医療機関等を受診された皆様に受診状況を御確認いただくためにお送りするものであり、手続きを行っていただく必要はありません。
なお、医療機関等の請求遅れ等により、受診記録が一部記載されていない場合があります。 - 「自己負担額」には、「医療費の総額」の1割、2割又は3割の自己負担相当額を記載しています。ただし、これに相当する額が一定の額を超える場合などは、その額を記載しています。
- なお、四捨五入の関係や、市町村等から医療費助成を受けている場合など、実際に窓口で支払った額と異なる場合があります。
- 食事療養・生活療養費は入院にて食事等があった場合に記載されます。「標準負担額」は食事療養・生活療養費の「総額」のうち、御自身が負担された額を記載しています。
なお、公費負担などにより、食事代等のお支払いがなかった場合などは、回数・金額が記載されない場合があります。 - このお知らせは、大切に保管いただき、過去の受診状況と比較し、御自身の健康状況の把握や健康管理に御活用ください。
- 医療費のお知らせの再発行についてはお住まいの市区町村または広域連合までお問い合わせください。
医療費控除の申告で御利用になる場合
- このお知らせは、医療費控除の申告手続で医療費の明細書として使用することができます。なお、医療費控除の対象となる支出で、このお知らせに記載されていないものがある場合には、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります(この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)。また、「自己負担額」「標準負担額」と実際に御自身が負担された額が異なる場合には、御自身で額を訂正して申告いただく必要があります。
- 医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。