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医療制度・保健事業

医療を受けた時の自己負担について

医療機関での窓口負担の割合は?

被保険者の方が医療機関にかかったときは、医療費の一部を医療機関の窓口でお支払いいただきます。被保険者証に自己負担の割合が記載してありますので、ご確認ください。

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。詳細についてはこちらをご覧ください。

負担割合の判定方法は?

前年の被保険者(後期高齢者医療制度の被保険者)の所得等を基に、8月から翌年7月までの負担割合を判定します。

自己負担割合 3割

住民税の課税所得が145万円以上の被保険者の方とその方と同一世帯にいる被保険者の方

例外① 住民税非課税世帯(世帯内に住民税が課税されている方がいない世帯)の方

例外② 次の条件に該当し、市区町村の窓口へ申請し認定を受けた方

  • 同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、被保険者本人の収入(※)の額が383万円未満のとき
  • 同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、被保険者本人と同一世帯に住んでいる70歳~74歳の方の収入(※)の合計額が520万円未満のとき
  • 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者の収入(※)の合計額が520万円未満のとき
※収入とは、医療を受ける日の属する年の前年(1~7月は前々年)における市町村民税の課税所得額の計算上、収入金額とすべき収入(退職所得にかかる収入金額を除く。)であり、必要経費(公的年金等控除や給与所得控除など)や所得控除を差し引く前の額です。
申請に必要なもの
  • 被保険者証
  • 被保険者の印鑑
  • 収入の額を証明する書類(確定申告書の控え、源泉徴収票など)
※本人確認が必要となる場合もありますので、詳しくは市町村の窓口へご確認ください。

例外③ 生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者及び同一世帯に属する被保険者の旧ただし書所得(※)の合計額が210万円以下の方

※旧ただし書所得=所得-43万円(前年の所得金額により控除額が異なる場合があります。)

  • 所得とは、給与所得(給与収入-給与所得控除)、年金所得(年金収入-公的年金等控除)、事業所得(事業収入-必要経費)などの合計で、社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除前の金額です。
  • 土地・建物等の譲渡所得(特別控除後)、確定申告または住民税申告をした株式譲渡所得なども含まれます。
  • 障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得などは含まれません。

自己負担割合 2割 

3割負担の対象外で、同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者の方がいる場合に、被保険者の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が次のいずれかに該当する方

  • 世帯内に被保険者が1名→200万円以上
  • 世帯内に被保険者が2名以上→被保険者合計320万円以上

例外 住民税非課税世帯(世帯内に住民税が課税されている方がいない世帯)の方

 

自己負担割合 1割

3割負担または2割負担の対象外である被保険者の方
 

自身の窓口負担割合等に疑問が生じた場合は?

医療機関等に支払った一部負担金の負担割合等に疑問や不安を感じた場合、北海道後期高齢者広域連合の被保険者の方は次の当広域連合の相談窓口からご相談ください。

相談窓口

  011-290-5601
(受付時間 平日 8:45~17:30)
 

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