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医療制度・保健事業

入院したときの食事代などは?

入院したときの食事代などは?

入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの標準負担額を支払います。
なお、住民税非課税世帯の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。

1.療養病床以外に入院された方は、食費に関する負担として次の表の標準負担額を負担します。

区分 食事療養標準負担額
現役並み所得者・一定以上所得者・一般 1食につき460円
現役並み所得者・一定以上所得者・一般(指定難病の方 ※1) 1食につき260円
住民税非課税世帯 区分II 90日までの入院 1食につき210円
過去12か月で90日を超える入院(※2) 1食につき160円
区分I 1食につき100円
※1 都道府県発行の指定難病の医療受給者証をお持ちの方
※2 過去12か月で区分Ⅱの標準負担額減額認定証の交付を受けている期間のうち、入院日数が90日を越えている場合には、申請をして認定を受けると該当になります。

 

2.療養病床に入院された方は、食費と居住費に関する負担として次の表の標準負担額を負担します。

区分 生活療養標準負担額
現役並み所得者・一定以上所得者・一般 (※3)(食費)1食につき460円
(居住費)1日につき370円
住民税非課税世帯 区分II (食費)1食につき210円
(居住費)1日につき370円
区分I 年金受給額が80万円以下の方 (食費)1食につき130円
(居住費)1日につき370円
老齢福祉年金を受給している方 (食費)1食につき100円
(居住費)1日につき0円
※3 現役並み所得者・一定以上所得者・一般の場合における食費460円は、管理栄養士又は栄養士により栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす保険医療機関の場合の額です。それ以外の場合は、420円です。

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