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医療制度・保健事業

限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証の対象となる方へ

限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証の対象となる方へ

限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証の対象となる方は、市区町村の窓口に申請してください。
医療機関受診時にマイナ保険証を利用する場合、事前に市区町村の窓口への申請が不要になる場合があります。詳しくは下記各種証の記載内容をご確認ください。
 

限度額適用・標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯の方は、お住まいの市区町村の窓口へ申請すると「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、医療機関等へ提示すると自己負担限度額などが減額されます。なお、医療機関受診時にマイナ保険証を利用し「限度額情報の表示」に同意することによりお住まいの市区町村の窓口へ事前申請することなく自己負担限度額が適用されます。

※直近12ヶ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯(区分Ⅱ)の方が、入院時の食事代などの減額を受ける場合は、マイナ保険証利用時でもこれまで同様にお住まいの市区町村の窓口にて事前の申請が必要です。入院した時の食事代などの詳しい内容については、「入院したときの食事代などは︖」をご参照ください。
 

対象になる方

(1)区分Ⅱ

世帯全員が住民税非課税である方

(2)区分I

世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方
  • 世帯全員の所得が0円※(公的年金控除は80万円を適用)
  • 老齢福祉年金を受給されている方
※給与所得がある場合は、令和3年8月以降は給与所得金額から10万円を控除して判定

申請に必要なもの

  • 被保険者証

(1)老齢福祉年金を受給されている方が必要なもの

  • 老齢福祉年金支給規則に規定する国民年金証書

(2)過去12か月以内に入院日数が90日を超える(注)方が必要なもの

  • 過去12か月の入院日数を確認できる領収書など
 (注)北海道後期高齢者医療、または以前加入していた保険で区分Ⅱの認定を受けていた期間の入
    院日数に限ります。

(3)長期入院該当に前保険者における入院日数を算入する場合に必要なもの

  • 前保険者の限度額適用・標準負担額減額認定証など
※収入の額を証明する書類や本人確認が必要となる場合もありますので、詳しくは市区町村の窓口へ
 ご確認ください。


後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の見本(色)
※長期入院非該当の場合


※長期入院該当の場合

 

注意点

  • 限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されたら、記載内容に不備がないかを必ず確認してください。
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されている方は、医療機関を受診する際に必ず医療機関の窓口に提示してください。
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証が交付された後に、住民税の修正申告や世帯構成の変更により、住民税の課税世帯になった場合は速やかに限度額適用・標準負担額減額認定証を市区町村の窓口へ返却してください。

限度額適用認定証

3割負担の方の区分は、「現役Ⅰ」「現役Ⅱ」「現役Ⅲ」の3つに分かれます。
・区分が「現役Ⅰ」または「現役Ⅱ」に該当する方:お住まいの市区町村の窓口へ申請すると「限度
 額適用認定証」が交付され、医療機関等へ提示すると自己負担限度額が減額されます。なお、医
 療機関受診時にマイナ保険証を利用し「限度額情報の表示」に同意することによりお住まいの市  
 区町村の窓口へ事前申請することなく自己負担限度額が適用されます。
・区分が「現役Ⅲ」に該当する方:「限度額適用認定証」の交付対象外のため、申請は不要です。
※自己負担限度額の詳しい内容については、「1か月の医療費の自己負担限度額は?」をご参照ください。
 

対象になる方

(1)現役Ⅰ

3割負担の世帯で全ての被保険者の住民税課税所得(扶養控除がある場合は調整控除後の一部負担割合判定所得)が380万円未満の世帯にいる被保険者

(2)現役Ⅱ

3割負担の世帯で「現役Ⅰ」に該当せず、全ての被保険者の住民税課税所得(扶養控除がある場合は調整控除後の一部負担割合判定所得)が690万円未満の世帯にいる被保険者
 

申請に必要なもの

  • 被保険者証
※収入の額を証明する書類や本人確認が必要となる場合もありますので、詳しくは市区町村の窓口へ
 ご確認ください。


後期高齢者医療限度額適用認定証の見本(橙色)

 

注意点

  • 限度額適用認定証が交付されたら、記載内容に不備がないかを必ず確認してください。
  • 限度額適用認定証が交付されている方は、医療機関を受診する際に必ず医療機関の窓口に提示してください。
  • 限度額適用認定証が交付された後に、住民税の修正申告や世帯構成の変更により、住民税の課税世帯になった場合は速やかに限度額適用認定証を市区町村の窓口へ返却してください。

特定疾病療養受療証

厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病など。)の方は、市区町村の窓口へ申請すると「特定疾病療養受療証」が交付され、同一月の同一医療機関の自己負担限度額が、外来・入院それぞれ10,000円になります。医療機関にかかるときは、特定疾病療養受療証を提示してください。

対象になる方

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全(腹膜灌流のみを実施し人工腎臓を実施していない慢性腎不全を含む。)
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害又は先天性血液凝固第IX因子障害(いわゆる血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 特定疾病に関する医師の意見書など
※本人確認が必要となる場合もありますので、詳しくは市区町村の窓口へご確認ください。

特定疾病証の見本(ラベンダー色)

減額証・限度証の廃止について

令和6年12月2日より限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証(この2証を以下、「減額証等」という。)が廃止されます。その前後で対応が異なりますので、下記をご確認ください。なお、令和6年12月1日時点でお手元にある減額証等については、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。ただし、令和6年12月2日以降は、紛失に伴う再発行は行えなくなります。
※「特定疾病療養受領証」は令和6年12月2日以降も継続して交付します。

令和6年12月1日までの対応

減額証等を紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、お住まいの市区町村窓口へお申し出ください。

令和6年12月2日からの対応

令和6年12月2日時点でお手元に減額証等がない方には、減額証等は交付されません。
下記、それぞれでの対応となります。

既にマイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方の場合

  • マイナンバーカードを使用できる医療機関であれば、マイナンバーカードを提示し、自身の区分を医療機関に情報提供することに同意すれば自己負担限度額が適用されます。
  • マイナンバーカードを使用できない医療機関の場合は、後日、本来の自己負担限度額を超えて支払った額を広域連合から返還します。

マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない、またはマイナンバーカード自体お持ちでない方の場合

減額証等が廃止される令和6年12月2日以降に、自身の負担区分を記載したものが必要な場合は、市区町村窓口への申請により、負担区分を記載した「資格確認書」を交付します。この「資格確認書」を提示することで、自己負担限度額が適用されます。
 
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、以下2つの事前準備が必要です!
①マイナンバーカードの発行を申請し、マイナンバーカードを取得する。
 →PCやスマホからの申請、まちなかの証明写真機から申請できます。
②マイナンバーカードを保険証としてリオウする登録を行う。
 →医療機関・薬局の受付(カードリーダー)やセブン銀行ATM、マイナポータルから登録可能です。
 ※利用登録を行っているかどうかの確認はマイナポータルから確認できます。

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